平成29年度国保料が決まりました!!
平成29年度国保料率が決まりました。
新居浜市では、平成22年度に保険料を改定して以降、加入者の負担を考慮し、国保財政調整基金の取り崩しを行うなど、保険料率の据え置きに取り組み、平成29年度の国民健康保険料は、平成28年度の保険料率を据え置くことといたしました。しかし、医療費等は、毎年大幅な増加が続いており、国保財政調整基金も少なくなり、国保財政運営は、既に限界に達しています。本来ならそれに見合う額の保険料率引き上げが必要な状況にあります。
そのため、国保に加入されている皆さまには、「はしご受診」「重複受診」や緊急時以外の時間外受診を行わないこと、また、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の利用促進を図るなど、医療費の抑制にご協力をお願いいたします。
(※) 政令改正により平成29年度分から保険料の軽減対象世帯の範囲が拡大されます。
保険料の軽減制度をご覧ください。
保険料率
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所得割 | 平成28年中の所得から33万円を引いた額に右の料率をかけます。 | 9.1% | 2.5% | 1.9% |
均等割 | 右の額は、被保険者1人あたりの1年間の金額です。 | 23,400円 | 6,600円 | 6,600円 |
平等割 | 右の額は、1世帯あたりの1年間の金額です。 | 17,700円 | 4,800円 | 3,600円 |
賦課限度額 |
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- <所得割の算出方法>
- 所得割は前年中の収入をもとに計算します。
1.給与収入の場合
給与収入額-給与所得控除=給与所得金額・・・・・・・・A
2.年金収入の場合(遺族年金や障がい年金等の非課税年金は加算されません)
年金収入額-公的年金等控除=年金所得金額・・・・・・B
3.その他の収入の場合
その他の収入額-必要経費=その他の所得金額・・・・・C
個人の所得割賦課対象金額=A+B+C-33万円(基礎控除)
注意!!
市民税等では、認められる雑損・医療費・社会保険料・小規模企業共済掛金・生命保険料・障がい者・寡婦(夫)・勤労学生・配偶者・扶養等の各控除は、国保料の算出では控除されません。
保険料の軽減制度
国民健康保険料(医療分+後期高齢者支援金分+介護分)の軽減制度は、低所得者層に対する負担の軽減として実施されているものです。この制度では、世帯主及び世帯内の国保加入者の合計所得が一定金額以下の場合、その所得に応じて、保険料のうち均等割額(1人あたりの額)と平等割額(1世帯あたりの額)の7割・5割・2割を減額することになります。
軽減判定所得基準表(平成28年中の総所得により判定)
人 数 7割 軽減 5割 軽減 2割 軽減 総 所 得 1 人 330,000円以下 600,000円以下
820,000円以下 2 人 330,000円以下 870,000円以下 1,310,000円以下 3 人 330,000円以下 1,140,000円以下 1,800,000円以下 4 人 330,000円以下 1,410,000円以下 2,290,000円以下 5 人 330,000円以下 1,680,000円以下 2,780,000円以下 ※平成29年度保険料から、5割軽減・2割軽減の対象となる軽減判定所得が引き上げられます。この改正により新たに保険料が軽減される世帯や、軽減額が大きくなり保険料が安くなる世帯が増加します。
非自発的失業者に対する軽減
この軽減は、以下の条件を満たし、申請されることにより適用されます。
1.軽減対象者
離職時点で65歳未満であり、雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」である方。 <※参考>
2.軽減内容
保険料算定の際、対象者の前年の給与所得を100分の30に減額して算定します。ただし、前年の給与収入が65万円以下(給与所得が0円)の方については、申請されても保険料額に変更はありません。
3.対象期間
離職日翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間。
注意:平成27年度以前の保険料については、適用できない場合があります。
[例]平成29年4月30日離職の場合
平成29年5月から平成31年3月まで適用(平成29年度及び平成30年度)
4.必要書類
健康保険資格喪失連絡票(新規加入者のみ)、雇用保険受給資格者証、印鑑(シャチハタ不可)
世帯主と対象者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
窓口に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
<※参考>
雇用保険受給資格者証の「離職理由欄」に以下のコードが記載されている方が軽減対象となります。
【軽減対象者コード一覧】
*特定受給資格者
1A(11)
解雇(3年以上更新された非正規社員で最終契約時に雇い止め通知無しを含む) 1B(12)
天災等の事業継続不可 2A(21)
雇い止め(3年以上更新された非正規社員で、最終更新時に雇い止め通知あり) 2B(22)
雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記あり)
3A(31)
倒産、退職勧奨、法令違反の労働状況など
3B(32)
事業所移転に伴う通勤困難
*特定理由離職者
2C(23)
雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し) 3C(33)
正当な理由のある自己退職(加入12ヶ月以上) 3D(34)
正当な理由のある自己退職(加入12ヶ月未満) 後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減
◆低所得者への軽減措置
保険料の軽減を受けていた世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行される方がいた場合、国保加入者が減少しても、今までと同様の軽減判定を受けることができます。ただし、継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件です。
◆平等割【注1】の減額措置(最大8年間)
世帯主もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことで、国民健康保険に加入している方がお1人となった場合、最初の5年間は、保険料の平等割【注1】が1/2軽減され、その後3年間は1/4軽減されます。
【注1】1世帯あたりの基本料金
◆社会保険の被扶養者であった方への減免(当分の間)
社会保険の被扶養者だった方が、国民健康保険に加入した場合、加入時に65歳以上の方についてのみ、申請により、次のような減免を受け付けます。
(1)保険料の所得割免除
(2)被扶養者であった方(65歳以上)の均等割を半額
(3)被扶養者であった方(65歳以上)のみの世帯の場合は、平等割についても半額
*ただし、(2)(3)については、保険料が5割及び7割の軽減に該当する世帯に被扶養者の人が属する場合には減免が適用されません。
災害や失業など次の1から3までの場合によって保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。
保険料を納めていただく被保険者のみなさまのご事情は、それぞれ異なりますので、詳しいご事情をお聞かせいただいております。恐れ入りますが、国保課10番窓口までお越しください。1.災害
被保険者の住居または家財が水害・地震・火災その他の非常災害により損害を受けた者で生活が著しく困難であると認められる場合。
2.貧困
市から学校給食費等の補助を受けている世帯や身寄りがなく生活ができない状況でやむを得ず他人の世話になっている世帯などで、特に生活が著しく困難であると認められる場合。
3.その他
重度の障がいにより収入がたたれた者で生活が著しく困難であると認められる場合など。