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はり・きゅうの助成について

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ページID:0130959 更新日:2024年3月29日更新 印刷用ページを表示する
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はり・きゅうの助成について

対象者及び利用条件

対象者は新居浜市国民健康保険・愛媛県後期高齢者医療保険の被保険者です。

この助成は被保険者の健康保持増進のため、市が指定する施術所で保険証を提示して施術を受けたときに、はり・きゅうどちらか1術の場合1,400円、はり・きゅう両方の2術の場合1,500円のうち7割を市が負担します。(残り3割は自己負担)助成上限は10回/月です。


≪注意点≫
 ・新居浜市から転出したときや他保険に加入したときは、その日から利用できません。
 ・助成を受けることができる施術は1日1回です。
 ・複数の施術所を利用する場合でも、助成上限は合計で10回/月です。
 ※助成上限を超えて利用した場合は、助成額を返還していただきます。

利用方法

はり・きゅう施術担当者に直接、施術をお申し込みください。施術後、自己負担額をお支払いいただき、施術所にて作成したはり・きゅう施術明細書に受療者確認の署名または押印をしてください。

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