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*個人単位で保険料がかかります!!*
保険料は、被保険者が等しく負担する『均等割額』と被保険者の所得に応じて決まる『所得割額』の合計となり、個人単位で計算されます。
【均等割額】、【所得割率】については、各都道府県の広域連合により異なります。
※ 上記の額は平成30年度・31年度(令和元年度)の保険料率です。保険料率は、2年ごとに見直されます。
※ 保険料の賦課限度額は年62万円が上限です。
※ 愛媛県の平成28年・29年度の保険料率は、均等割額46,308円、所得割率9.16%でした。
以下の基準によって均等割額が軽減されます。
軽減割合 | 世帯の総所得金額等(世帯主と被保険者により判定) | 軽減後均等割額 |
8.5割 | 【基礎控除額(33万円)】を超えない世帯 | 6,950円 |
8割 | 【基礎控除額(33万円)】を超えない世帯のうち、同じ世帯の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない)の世帯 | 9,270円 |
5割 | 【基礎控除額(33万円)+(28万円×世帯の被保険者数)】を超えない世帯 | 23,187円 |
2割 | 【基礎控除額(33万円)+(51万円×世帯の被保険者数)】を超えない世帯 | 37,099円 |
※ 公的年金を受給されている方は軽減判定の際に限り、年金所得の範囲内で最大15万円が控除されます。
後期高齢者医療制度に加入する前日に、会社の健康保険等の被扶養者だった方は、所得割額の負担はなく、後期高齢者医療保険の加入から2年を経過する月までは均等割額が5割軽減されます。
※ ただし、この軽減は国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は、あてはまりません。
※ 所得の低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の割合が減額されます。
<参考>愛媛県内の年間保険料(平成31年度)
例1)被保険者1人世帯の場合(保険料合計額は10円未満切り捨て)
公的年金 収入額 | 均等割額(年) | + | 所得割額(年) | = | 保険料合計額(年) |
80万円以下 | 9,270円 【8割軽減】 | + | 0円 | = | 9,270円 |
150万円 | 6,956円 【8.5割軽減】 | + | 0円 | = | 6,950円 |
200万円 | 37,099円 【2割軽減】 | + | 41,226円 | = | 78,360円 |
例2)被保険者2人世帯の場合(保険料合計額は10円未満切り捨て)
公的年金 収入額 | 均等割額(年) | + | 所得割額(年) | = | 保険料合計額(年) | |
夫 80万円以下 妻 80万円以下 | 夫 | 9,274円 【8割軽減】 | + | 0円 | = | 9,270円 |
妻 | 9,274円 【8割軽減】 | + | 0円 | = | 9,270円 | |
夫 150万円 妻 80万円 | 夫 | 6,956円 【8.5割軽減】 | + | 0円 | = | 6,950円 |
妻 | 6,956円 【8.5割軽減】 | + | 0円 | = | 6,950円 | |
夫 200万円 妻 80万円 | 夫 | 23,187円 【5割軽減】 | + | 41,266円 | = | 64,450円 |
妻 | 23,187円 【5割軽減】 | + | 0円 | = | 23,180円 |