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高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親及び児童で、高等学校卒業程度認定試験に合格することが、適職に就くために必要であると認められる場合に、その費用の一部を助成します。
助成を受けるには、対象講座の指定申請の前に、必ず母子・父子自立支援員による事前相談を受けなければなりません。
新居浜市に住所がある、20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の親及び児童(20歳未満)で、次のすべての要件を満たしている方
平成28年度から、支給対象がひとり親家庭の児童(20歳未満)にも拡大されました。
※高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している方は対象となりません。
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)
※試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象となりません。
<受講開始時給付金>
対象講座の受講を開始した際に支給する給付金で、対象講座受講費用の30%に相当する額を支給します。(7万5千円を上限とし、4千円を超えない場合の支給はありません。)
<受講修了時給付金>
対象講座の受講を修了した際に支給する給付金で、対象講座受講費用の10%に相当する額を支給します。(受講開始時給付金と併せて10万円を上限とし、4千円を超えない場合の支給はありません。)
<合格時給付金>
受講修了時給付金を受けた方が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給する給付金で、対象講座受講費用の20%に相当する額を支給します。(受講開始時給付金及び受講修了時給付金と併せて上限15万円)
事前相談の後、講座の受講開始前に、次の書類の提出が必要となります。
(1)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書
(2)児童扶養手当証書の写し
※児童扶養手当未受給の場合・・・所得課税(非課税)証明書、申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
(3)受講希望の講座内容が分かるパンフレット等
対象講座の受講開始日から起算して30日以内に、次の書類の提出が必要となります。
(1)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書
(2)児童扶養手当証書の写し
※児童扶養手当未受給の場合・・・所得課税(非課税)証明書、申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
(3)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書
(4)申請者本人が支払った受講に係る経費の領収書(受講施設の長が発行したもの)
対象講座の受講修了日から起算して30日以内に、次の書類の提出が必要となります。
(1)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書
(2)児童扶養手当証書の写し
※児童扶養手当未受給の場合・・・所得課税(非課税)証明書、申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
(3)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書
(4)受講修了証明書(受講施設の長が認定したもの)
(5)申請者本人が支払った受講に係る経費の領収書(受講施設の長が発行したもの)
合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に、次の書類の提出が必要となります。
(1)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書
(2)児童扶養手当証書の写し
※児童扶養手当未受給の場合・・・所得課税(非課税)証明書、申請者及び扶養している児童の戸籍謄本
(3)ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書
(4)合格証明書の写し(文部科学省が発行したもの)
(5)申請者本人が支払った受講に係る経費の領収書(受講施設の長が発行したもの)
偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、金額の全部または一部を返還していただくことがあります。
8:30~17:00 (水曜日を除く)
※不在の場合がありますので、来課される際は、事前に電話(子育て支援課 65-1242)でご確認の上、
お越しください。