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母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に有利で生活の安定に向けた資格を取得するため養成機関で修業する場合に、生活費の負担軽減等を図るため、訓練促進給付金等を支給します。
訓練促進給付金等の支給を受けるには、必ず母子・父子自立支援員による事前相談を受けなければなりません。
新居浜市に住所がある20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たしている方
美容師、看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生士、調理師
理学療法士
〇高等職業訓練促進給付金
修業する期間に相当する期間(48月まで)
〇高等職業訓練修了支援給付金
修業期間終了後に支給
申請者及び同一世帯の方の市民税の課税状況により、支給額が変わります。
市民税課税状況 | 高等職業訓練 | 高等職業訓練 |
非課税世帯 | 100,000円 (修了までの最後の12月は 140,000円) | 50,000円 |
課税世帯 | 70,500円 (終了までの最後の12月は 110,500円) | 25,000円 |
※高等職業訓練促進費は月額、高等職業訓練修了支援給付金は修了後1回のみです。
修業を開始した日以後に、次の書類の提出が必要となります。
養成機関の終了日を経過した日以後に、次の書類の提出が必要になります。
どちらの給付金の申請にも本人確認と番号確認が必要になります。
申請に来られた方に応じて、上記書類と別に必要な書類等がありますので、ご注意ください。
次のフローチャートを参考に、手続きに必要な書類等をそろえてください。
◎子育て支援課における申請に関するフローチャート [PDFファイル/43KB]
◎委任状 [PDFファイル/35KB] [Wordファイル/33KB]
偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、金額の全部または一部を返還していただくことがあります。
9:30~16:00 (土日祝日、年末年始を除く)
・不在の場合がありますので、来課される際は、事前に電話(子育て支援課 65-1242)でご確認の上、
お越しください。
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