本文
食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給いたします。
児童1人あたり 5万円
支給対象者 | 申請手続き |
---|---|
(1)令和5年3月分の児童扶養手当を受けている方 | 不要(5月26日支給済) |
(2)障害年金や遺族年金などの公的年金を受給しているため、児童扶養手当を受けていない方のうち、収入または所得の要件を満たす方 | 必要 |
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受けている方と同様の水準にあると認められる方 | 必要 |
※ひとり親世帯以外分の支給を受けた方は、重複して受給できません。
支給対象者 | 申請手続き |
---|---|
(1)令和4年度に実施した低所得の子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象となった方 | 不要(5月26日支給済) |
(2)対象児童を養育されている方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が住民税均等割が非課税世帯の方と同様の水準にあると認められる方 | 必要 |
※ひとり親世帯分の支給を受けた方は、重複して受給できません。
1 ひとり親世帯分の(1)に該当する方➡ 申請手続きは不要です。
令和5年5月26日(金曜日)に児童扶養手当と同じ口座に振り込み済みです。
2 ひとり親世帯以外分の(1)に該当する方➡ 申請手続きは不要です。
令和5年5月26日(金曜日)に令和4年度給付金と同じ口座に振り込み済みです。
1 ひとり親世帯分の(2)、(3)に該当する方➡ 申請手続きが必要です。
2 ひとり親世帯以外分の(2)に該当する方➡ 申請手続きが必要です。
令和5年7月12日(水曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
必要書類を添付のうえ、郵送または窓口にて新居浜市役所子育て支援課に申請してください。
【申請先】 792-8585 新居浜市一宮町一丁目5番1号
新居浜市役所 子育て支援課 給付金担当
※必要書類に不備・不足がある場合、受付できませんのでご注意ください。
1 ひとり親世帯分の(2)、(3)に該当する方
申請書 | ▼こちらからダウンロードできます。 【ひとり親世帯分の(2)】に該当する方 給付金(ひとり親世帯分)申請書(公的年金) [PDFファイル/99KB] 【ひとり親世帯分の(3)】に該当する方 |
簡易な収入額(所得額)の申立書 | ▼こちらからダウンロードできます。 【ひとり親世帯分の(2)】に該当する方 収入額申立書(公的年金_申請者本人用) [PDFファイル/91KB] 収入額申立書(公的年金_同居親族等用) [PDFファイル/92KB] ※同居親族がいる場合にご使用ください。 所得額申立書(公的年金) [PDFファイル/102KB] ※収入額が要件を満たさない場合にご使用ください。 【ひとり親世帯分の(3)】に該当する方 収入額申立書(家計急変_申請者本人用) [PDFファイル/103KB] 収入額申立書(家計急変_同居親族等用) [PDFファイル/84KB] ※同居親族がいる場合にご使用ください。 所得見込額申立書(家計急変) [PDFファイル/91KB] ※収入額が要件を満たさない場合にご使用ください。 |
収入額が分かる書類 | 給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類 (2)に該当する方:令和3年1月から令和3年12月の1年間の収入が分かる書類 (3)に該当する方:最新の1か月分の収入が分かる書類 ※同居しているご親族がいる場合、その方の分も必要です。 |
本人確認書類 | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し |
受取口座を確認できる書類 | 金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳またはキャッシュカードの写し ※申請者名義のものに限ります。 |
戸籍謄本または抄本 | 発行日から1か月以内の原本を提出 ※すでに児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。 |
2 ひとり親世帯以外分の(2)に該当する方
申請書 | ▼こちらからダウンロードできます。 |
簡易な収入額(所得額)の申立書 | ▼こちらからダウンロードできます。 所得額申立書(家計急変) [PDFファイル/150KB] ※収入額が要件を満たさない場合にご使用ください。 |
収入額が分かる書類 | 給与明細書や年金振込通知書等の収入額が分かる書類 ※申請者及び配偶者それぞれの最新の1ヶ月分が必要です。 ※令和5年度住民税が非課税の方は、非課税証明書でも受付可能です。 |
本人確認書類 | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し |
受取口座が確認できる書類 | 金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳またはキャッシュカードの写し ※申請者名義のものに限ります。 |
1 ひとり親世帯分の(1)に該当する方
➡ 令和5年5月26日(金曜日)に児童扶養手当と同じ口座に振り込み済みです。
2 ひとり親世帯以外分の(1)に該当する方
➡ 令和5年5月26日(金曜日)に令和4年度給付金と同じ口座に振り込み済みです。
申請を受付けてから審査を行い、支給要件を満たす場合は、原則、申請の受付が完了した月の翌月29日に支払います。
※必要書類に不備・不足がある場合、受付けできませんのでご注意ください。