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電気さくは、鳥獣による被害防止の目的で設置されるものですが、適切な方法で設置しないと重大な感電事故を発生させる恐れがあることから、電気さくを設置する場合は、電気事業法の規定に基づく適切な感電防止対策を講じてください。また、電気さくを見かけたら近づかないようにしましょう。
1 電気さく設置者の方へ
電気さくを設置される場合は、以下の事項を守り適切な感電防止対策を行ってください。
(1)電気さく設置場所には、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
(2)感電により人に危険を及ぼす恐れのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置を使用すること。
(3)電気さく用電源装置が使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受ける場合、人が容易に立ち入る場所に電気さくを設置するときは、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
(4)容易に開閉できる箇所に、専用の開閉器(スイッチ)を設置すること。
2 市民のみなさまへ
電気さくを見かけたら、むやみに触れたり、幼児などが近づかないようにご注意ください。
経済産業省作成による注意喚起パンフレットにつきましては、以下のPDFファイルをご覧ください。