本文
次のような場合は届出や申請が必要になりますので、事前に農地整備課までご相談ください。
里道、水路は、その多くが農道や農業用水路など、地域住民の日常生活に密着した道路、水路として利用されており、その敷地は国有財産とされてきました。 「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)」の施行に伴い、「国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)」が改正され、今まで国有財産であった里道・水路のうち機能を有するもの等が、平成17年3月末までに市町村に譲与されました。
新居浜市では、新居浜市法定外公共物管理条例に基づき、法定外公共物の管理及びその利用について必要な規制を行っています。
また、機能を有していない等の理由から国から譲与を受けていない新居浜市内の法定外公共物については、四国財務局松山財務事務所で管理をしています。
なお、機能を有しているかどうかは市町村で判断しますので、四国財務局松山財務事務所に問い合わせる前に、各市町村までお問い合わせください。
四国財務局松山財務事務所 管財課
〒790-0808 松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎7階
電話:089-941-7185 Fax:089-921-8392