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セーフティネット保証は、全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、取引企業の倒産や取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
セーフティネット保証制度(中小企業庁HP)<外部リンク> ※外部リンク(別ウィンドウで開きます。)
セーフティネット保証のご利用にあたって、新居浜市長の認定を受けるには、登記上の本店所在地(個人事業主の方は主たる事業所)が新居浜市内にあることが条件となります。以下、申請件数が最も多い<第5号(イ)「売上高等の減少」>を条件とする申請手続き及び申請書等様式について説明します。
※認定によって信用保証協会の信用保証に係る審査の通過が必ず担保されるものではありませんのでご注意ください。
■新居浜市内で事業を営んでいる(法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は主たる事業所の所在地が新居浜市内)
■国の指定する業種を営んでいる。
■最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
なお、国の指定業種は、指定期間ごとに見直しがされています。
現在の指定業種の取扱いについては、次のとおり経済産業省から発表されています。詳細は経済産業省HP<外部リンク>よりご確認ください。
対象となる中小企業の方は、市役所産業振興課の窓口に認定申請書原本2通及び金融機関作成の確認書1通を提出し、認定審査を受けます。申請内容に問題がなければ、申請日の翌開庁日の15時以降に認定書が交付されます。
なお、融資の際の信用保証を受けるためには、希望の金融機関または所在地の信用保証協会にこの認定書を提出する必要があります。
※兼業者要件によっても、申請書が異なります。申請者がどの事業を行っているか確認の上、様式を選択ください。
※認定要件(イ)以外での申請の場合は、随時産業振興課までお問い合わせください。
指定業種に属する事業のみを行っており、企業全体の売上高等が減少している場合
第5号(イ-1)申請書様式 [PDFファイル/96KB]
第5号(イ-1)記載要領 [PDFファイル/105KB]
兼業者であり、主たる業種及び企業全体双方の売上高等が減少している場合
第5号(イ-2)申請書様式 [PDFファイル/91KB]
第5号(イ-2)記載要領 [PDFファイル/103KB]
兼業者であり指定業種の売上高等の減少が企業全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
第5号(イ-3)申請書様式 [PDFファイル/101KB]
第5号(イ-3)記載要領 [PDFファイル/122KB]
・添付書類(確認書)
※金融機関で作成してください。
※認定要件1~3共通様式となります。
金融機関確認書 [PDFファイル/85KB]
金融機関確認書記載例 [PDFファイル/266KB]
日本標準産業分類における業種の検索方法及び当制度の対象業種に該当するか否かの検索方法につきましては以下の添付ファイルを参考としてください。
上記【第5号(イ)】の以外に、【第5号(ロ)】による申請も可能です。
【第5号(ロ)】認定基準
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
金融機関確認書(第5号(ロ)) [PDFファイル/85KB]