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新居浜市SDGs推進企業省エネルギー診断等支援事業補助金について

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印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月3日更新
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新居浜市SDGs推進企業省エネルギー診断等支援事業補助金

制度概要について

 新居浜市では、市内中小企業の脱炭素化(カーボンニュートラル)に向けた取組を支援するため、省エネルギー診断等の実施に係る費用に対する補助制度を実施しています。

 

チラシ

チラシのダウンロードはこちら [PDFファイル/537KB]

 

補助対象事業

 事業所の脱炭素化を目的として、省エネルギー診断等を受けた場合に対象となります。

 

 ただし、次の(1)~(2)のすべてを満たす事業であることが要件となります。

 (1)市内の既設の事業所における省エネルギー診断等の実施であること。

 (2)診断を実施する事業所について、過去1年以内に省エネルギー診断等の診断を受けていないこと。

 

 対象となる省エネルギー診断

 〇一般財団法人省エネルギーセンターによる診断<外部リンク>

 〇中小企業者等に対する省エネルギー診断事業(省エネお助け隊)<外部リンク>

 

補助対象者

 補助対象者は、新居浜市SDGs推進企業の登録企業または登録申請企業であり、次の(1)から(2)に掲げる要件をいずれも満たす事業者になります 

 (1)市内において1年以上継続して事業を営んでいること。

 (2)市税を完納していること。

 

ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、補助金の交付対象外となります。

 (1)国または法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人

 (2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する

    「性風俗関連特殊営業」またはこの営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者。

 (3)政治団体

 (4)宗教上の組織若しくは団体

 (5)中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年第74号)第2条第2項

    第1号に規定する大企業者

 (6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または

      同条第5号に規定する暴力団員の財産上の利益になるおそれがあると認められる者。

 (7)その他市長が適当でないと認める者

 

補助対象経費、補助率及び補助限度額

 〇補助対象経費:省エネルギー診断等の実施に係る費用とする。

         ただし、国等から補助金の交付を受ける場合においては、交付を受けた補助金額を控除した額とする。

 〇補  助  率:10分の10以内(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

 〇補助限度額 :2万円

 

申請方法について

 事業完了後から60日以内に、下記の申請書類及び必要書類を揃えた上で、提出してください。申請後、事業実施の確認のため、現地調査を行う場合がございます。

 

 なお、予算に限りがありますので、申請を受け付けられない場合がございます。ご了承ください。

 

<申請書類提出先>

  〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目5番1号

  新居浜市役所 産業振興課 (4階南側)

 

申請に必要となる書類等

 
 提出物必要部数備考

申請者

全員

(1)交付申請書(第1号様式)

 〇交付申請書 [Wordファイル/43KB]

 〇交付申請書 [PDFファイル/264KB]

原本1部 

(2)収支決算書(第2号様式)

 〇収支決算書 [Wordファイル/45KB]

 〇収支決算書 [PDFファイル/40KB]

原本1部 

(3)交付請求書(第4号様式)

 〇交付請求書 [Wordファイル/43KB]

 〇交付請求書 [PDFファイル/74KB]

原本1部 

(4)誓約書

 〇誓約書 [Wordファイル/53KB]

 〇誓約書 [PDFファイル/112KB]

原本1部〇誓約書については、自署してください。

(5)経費支払証拠書類

写し1部

〇支払いを確認できる見積書、請求書、領収書等

(6)その他補足資料写し1部〇省エネルギー診断の結果や事業の概要が分かる資料等がありましたら、提出してください。

個人事

業主の

場合

住民票の写し原本1部 
納税証明書(市税)原本1部

代表者の1通

法人の

場合

法人登記簿謄本原本1部 
定款 または 規約写し1部 
納税証明書(市税)原本1部法人と代表者の各1通

 

お問い合わせ先について

  新居浜市役所 産業振興課  Tel:0897ー65-1260 (直通) 

 

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