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【受付終了】協力金(第一弾+第二弾)の同時申請方法について【令和3年4月26日から令和3年5月31日までの営業時間短縮要請】

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ページID:0093001 更新日:2021年5月28日更新 印刷用ページを表示する
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【受付終了しました】協力金(第一弾+第二弾)の同時申請方法について【令和3年4月26日から令和3年5月31日までの営業時間短縮要請】

【はじめに】申請要領および事前チェックリストについて

ご自身の店舗が対象店舗かどうか、申請書類がそろっているかどうかなど、事前チェックリストにてご確認をお願いします。

申請前チェックリスト【協力金第一弾+第二弾同時申請用】 [PDFファイル/751KB]

 

申請に当たっては、申請要領をよくご覧いただき、ご準備いただきますようお願いいたします。

申請要領【協力金第一弾+第二弾同時申請用】 [PDFファイル/1.12MB]

 

第一弾の申請書を提出済みの方で第二弾の申請を行う方は申請方法が異なりますので、こちらのページをご覧ください。

 

申請受付について

申請受付期間

  協力金(第二弾)令和3年6月1日(火曜日)から令和3年7月16日(金曜日)まで

 

申請受付方法

  郵送または市役所専用窓口にて受付します。

  • 郵送の場合:

郵送先:〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目5-1 新居浜市役所緊急経済対策室

  • 市役所専用窓口の場合:

場所:市役所1F(正面玄関入って右側) 

時間:9時00分~17時00分(土日祝日を除く)

 

協力金の対象期間などについて

協力金対象期間

第一弾:令和3年4月26日(月曜日)から令和3年5月19日(水曜日)まで

第二弾:令和3年5月20日(木曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで

※それぞれの期間において、全期間営業時間短縮(休業も含む)に協力した店舗が対象です。

協力金給付対象店舗

新居浜市内の飲食店等で、以下のすべてに該当する店舗

  1. 令和3年4月26日から令和3年5月31日までの全期間で有効な食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく飲食店営業の許可を受けている店舗
  2. 通常営業時、21時以降も営業し、また20時30分から翌日11時までの間に酒類の提供を行っている店舗
  3. 屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗
  4. 令和3年4月26日から令和3年5月31日のすべての期間で営業時間短縮(休業も含む)を実施している店舗

対象外となる事業

  • 公的な資金の使途で社会通念上、不適切であると判断される事業

(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項に定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と関係がある場合など)

  • 本協力金の主旨や目的に照らして適当でないと市長が判断する事業

 

協力金の給付額について

【第一弾+第二弾】協力金の総額の計算方法

【第一弾(令和3年4月26日~5月19日(24日間))】の協力金 + 【第二弾(令和3年5月20日~5月31日(12日間))】の協力金

第一弾と第二弾それぞれで計算方法が異なっていても構いません。

以下に、それぞれの協力金の計算方法を示しています。

 

第一弾(令和3年4月26日~5月19日(24日間)】の協力金計算方法

【売上高方式(中小企業、個人事業主向け)】

 
前年度または前々年度の1日当たりの売上高 協力金給付総額(第一弾)
8万3,333円以下の店舗 2万5千円 × 24日 = 60万円
8万3,333円超から25万円以下の店舗

1日当たりの売上高 × 0.3 × 24日

 =2万5千円/日~7万5千円/日 × 24日

 = 60万円 から 180万円

25万円超の店舗 7万5千円 × 24日 =180万円
  • 1日当たりの売上高は、次のいずれかの計算方法により算出します。
  • 2020年または2019年の各飲食売上高については、どちらか高いほうを採用してください。
  • 売上高の計算の際は、飲食以外の売上(物販代金など)や店舗内での飲食以外の売上(テイクアウト、ホテルの宿泊代、など)は含めず税抜きで計算して下さい。

 

(1)月単位方式

 2020年または2019年の4月および5月の飲食業売上高(税抜)の合計 ÷ 61(4月および5月の月の日数)

 

(2)時短要請期間方式

 2020年または2019年の4月26日から5月19日の飲食業売上高(税抜)の合計 ÷ 24(時短要請期間の日数)

 

(3)特定月方式

  2020年または2019年の5月の飲食業売上高(税抜) ÷ 31(5月の日数)

 

(4)年度平均方式(上記(1)から(3)の方式で計算できない場合

  2020年度または2019年度の飲食業売上高(税抜) ÷ 365(2020年度の日数)または366(2019年度の日数)

 

 

【売上高減少額方式(大企業向け)※中小企業や個人事業主はこちらも選択できます。】

 
協力金給付総額(第一弾)

前年または前々年からの1日当たりの売上高減少額 × 0.4 × 24日

(一日当たりの売上高減少額×0.4 の上限:20万円または前年度若しくは前々年度の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額)
  • 1日当たりの売上高は、次のいずれかの計算方法により算出します。
  • 2020年または2019年の各飲食売上高については、どちらか高いほうを採用してください。
  • 売上高の計算の際は、飲食以外の売上(物販代金など)や店舗内での飲食以外の売上(テイクアウト、ホテルの宿泊代、など)は含めず税抜きで計算して下さい。

(1)月単位方式

 (2020年または2019年の4月および5月の飲食業売上高(税抜)の合計 - 2021年4月および5月の飲食業売上高(税抜)の合計) ÷ 61(4月および5月の月の日数)    

 

 (2)時短要請期間方式

 (2020年または2019年の4月26日から5月19日の飲食業売上高(税抜)の合計 - 2021年4月26日から5月19日の飲食業売上高(税抜)の合計) ÷ 24(時短要請期間の日数)       

 

 (3)特定月方式

  (2020年または2019年の5月の飲食業売上高(税抜) - 2021年5月の飲食業売上高(税抜)) ÷ 31(5月の日数)     

 

新規開店等前年度までの売上高がない場合は、個別にお問い合わせ下さい。

 

 

第二弾(令和3年5月20日~5月31日(12日間)】の協力金計算方法

【売上高方式(中小企業、個人事業主向け)】

 
前年度または前々年度の1日当たりの売上高 協力金給付総額(第二弾)
8万3,333円以下の店舗 2万5千円 × 12日 = 30万円
8万3,333円超から25万円以下の店舗

1日当たりの売上高 × 0.3 × 12日

 =2万5千円/日~7万5千円/日 × 12日

 = 30万円 から 90万円

25万円超の店舗 7万5千円 × 12日 =90万円
  • 1日当たりの売上高は、次のいずれかの計算方法により算出します。
  • 2020年または2019年の各飲食売上高については、どちらか高いほうを採用してください。
  • 売上高の計算の際は、飲食以外の売上(物販代金など)や店舗内での飲食以外の売上(テイクアウト、ホテルの宿泊代、など)は含めず税抜きで計算して下さい。

 

(1)月単位方式

 2020年または2019年の5月の飲食業売上高(税抜) ÷ 31(5月の月の日数)

 

(2)時短要請期間方式

 2020年または2019年の5月20日から5月31日の飲食業売上高(税抜)の合計 ÷ 12(時短要請期間の日数)

 

(3)年度平均方式(上記(1)または(2)の方式で計算できない場合

  2020年度または2019年度の飲食業売上高(税抜) ÷ 365(2020年度の日数)または366(2019年度の日数)

 

 

【売上高減少額方式(大企業向け)※中小企業や個人事業主はこちらも選択できます。】

 
協力金給付総額(第二弾)

前年または前々年からの1日当たりの売上高減少額 × 0.4 × 12日

(一日当たりの売上高減少額×0.4 の上限:20万円または前年度若しくは前々年度の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額)
  • 1日当たりの売上高は、次のいずれかの計算方法により算出します。
  • 2020年または2019年の各飲食売上高については、どちらか高いほうを採用してください。
  • 売上高の計算の際は、飲食以外の売上(物販代金など)や店舗内での飲食以外の売上(テイクアウト、ホテルの宿泊代、など)は含めず税抜きで計算して下さい。

 

(1)月単位方式

 (2020年または2019年の5月の飲食業売上高(税抜) - 2021年5月の飲食業売上高(税抜)) ÷ 31(5月の月の日数)    

 

 (2)時短要請期間方式

 (2020年または2019年の5月20日から5月31日の飲食業売上高(税抜)の合計 - 2021年5月20日から5月31日の飲食業売上高(税抜)の合計) ÷ 12(時短要請期間の日数)       

 

新規開店等前年度までの売上高がない場合は、個別にお問い合わせ下さい。

 

申請書類

申請書と添付資料は以下のとおりです。

電子媒体をダウンロードしていただくか、5月20日以降に市役所専用窓口まで取りに来てください。

申請書一覧
  申請書と添付資料の概要 電子媒体

新居浜市新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金申請書【第1号様式】

  • 「申請書の書き方」を参考にしてください。
  • 申請書類作成時、枠内に納まるよう記載してください。
  • 申請者の個人印や法人の代表者印は不要です。
  • 申請事業者名欄には、ゴム印を使用しないでください。
  • 各申請書類に記載する所在地、名称、代表者役職・氏名はすべて統一してください。
  • 代表者氏名の訂正はできません。※再作成をお願いします。
  • 申請は、店舗ごとに作成してください。(注:複数店舗まとめての申請はできません)
  • 店舗名、店舗の所在地は、飲食店営業許可証に記載のものを記入してください。
  • 振込先の口座名義人は、通帳等に記載のとおり正確に記入してください。必ず申請者名義の口座を指定してください。(法人の場合はこの法人、個人事業者の場合はこの個人の口座に限ります。)

申請書(第一弾+第二弾同時申請用) [Wordファイル/285KB]

申請書(第一弾+第二弾同時申請用) [PDFファイル/427KB]

 

申請書の書き方(第一弾+第二弾同時申請用) [PDFファイル/677KB]

誓約書

  • 内容をよく読んで確認し□にチェックを入れてください。
  • 「署名欄」は、必ず自署でお願いします。
誓約書 [PDFファイル/186KB]

飲食店営業許可証(食品衛生法第52条)の写し

  • 申請の前には、必ず営業許可期間が令和3年4月26日から令和3年5月19日まですべての期間が含まれているかの確認をお願いします。営業許可期間の開始日が要請期間途中からの日付や許可期間の終了日が要請期間終了前となっている場合は、申請できません。
  • 営業の種類が「飲食店営業」以外の場合は、申請できません。
  • 営業許可証の営業者と協力金の協力金の申請者(店舗の経営者)が異なる場合は、個別にお問い合わせ下さい。
各自で必要書類をご準備ください。

店舗名や屋号等が確認できる外景写真

  • 電子媒体の台紙に写真を貼付けしてください。
  • 外景写真は店舗名や屋号等が分かるものを貼付してください。

以下の台紙に写真等を張り付けてください。

店舗名や屋号等が確認できる外景写真 [Wordファイル/17KB]

店舗名や屋号等が確認できる外景写真 [PDFファイル/268KB]

屋内の常設の飲食スペースを設けていることが確認できる内景写真

  • 電子媒体の台紙に写真を貼付けしてください。
  • 内景写真は店舗内全体が分かるものを貼付してください。

以下の台紙に写真等を張り付けてください。

屋内の常設の飲食スペースを設けていることが確認できる内景写真 [Wordファイル/18KB]

屋内の常設の飲食スペースを設けていることが確認できる内景写真 [PDFファイル/271KB]

通常営業時間が分かる写真等

  • 電子媒体の台紙に写真等を貼付けしてください。
  • 通常営業時間が分かるものを貼付してください。(看板、店内告知、WEBサイト写し等)

以下の台紙に写真等を張り付けてください。

通常営業時間が分かる写真等 [Wordファイル/17KB]

通常営業時間が分かる写真等 [PDFファイル/268KB]

営業時間短縮の告知が分かる写真等

  • 電子媒体の台紙に写真等を貼付けしてください。
  • 営業時間短縮要請期間中、営業時間短縮(営業時間が5時から21時まで、酒類の提供が11時から20時30分までになっているもの)や休業を告知したことが分かるものを貼付してください。(WEBサイト写し、チラシ等。市が提供していた掲示例の写真でも可です。)

以下の台紙に写真等を張り付けてください。

営業時間短縮の告知が分かる写真等 [Wordファイル/17KB]

営業時間短縮の告知が分かる写真等 [PDFファイル/214KB]

営業活動を行っていることが分かる書類(次のいずれか一つ)

(1)直近の確定申告書の写し ※税務署の受付印等証明付きのもの

※法人の場合は、法人税申告書別表第一(各事業年度の所得に係る申告書)の写し

  • 確定申告書は、税務署に提出した直近の確定申告書を提出してください。

 なお、税務署の受付印、受付日時の印字、税理士等の証明印のいずれかがあるものを提出してください。

  • 電子申告(e-Tax)で提出した場合は、提出した確定申告書の写しと受信通知の写し(電子申告申請書等完了報告書)の2点を提出してください。
  • 新規開業にて決算期未到来で確定申告書の作成が無い場合は、法人の場合は法人設立届の写し、個人の場合は開業届の写しを提出してください。(いずれも税務署に提出し受付印が押されたもの)

 

(2)直近2ヶ月間の経理帳簿(現金出納帳、売上帳簿等)の写し

  • 収入と支出の両方が整理された経理帳簿を提出してください。

 

(3)((1)も(2)も提出が困難な場合)直近2ヶ月間の光熱水費の検針票などの写し

  • 店舗の電気代や水道代、ガス代の検針票を提出してください。
各自で必要書類をご準備ください。

酒類の提供を行っていることが分かる書類等(次のいずれか一つ)

 電子媒体の台紙に写真等を貼付けてください。

(1)申請時点で使用しているメニュー表の写し ※写真も可

  • 酒類の提供を行っていることが明瞭に分かるよう、その部分も含めて全体を撮影またはコピーの上、提出してください。

 

(2)申請日から直近2ヶ月以内の仕入伝票の写し ※各月の特定の日のもので可

  • 酒類を継続的に仕入れていることが分かるよう、該当部分をコピーの上提出してください。

以下の台紙に写真等を張り付けてください。

酒類の提供を行っていることが分かる書類等 [Wordファイル/17KB]

酒類の提供を行っていることが分かる書類等 [PDFファイル/214KB]

 

10

本人確認書類(次のいずれか一つ)

(1)運転免許証 (2)健康保険証 (3)パスポート等の写し

 

  • 必ず申請者のものを提出してください。法人の場合は代表者のものを提出してください。
  • マイナンバーカードを添付する場合は、個人番号部分は黒塗した上で提出してください。
  • 住所が記載されたものは、申請者住所と一致していることを確認してください。
  • 各証明書の有効期限を必ず確認してください。
各自で必要書類をご準備ください。

11

協力金の振込先の通帳(見開き1、2ページ目の両方)の写し

  • 口座名義人、金融機関名、金融機関の店名、預金の種類(普通/当座)及び口座番号がすべて記載された写しを提出してください。
各自で必要書類をご準備ください。

12

 

1日当たりの売上高が確認できる書類の写し

売上高方式で計算する者は、1日当たりの売上高が8万3,333 円以下の場合は以下のすべてが省略できます。

それぞれの計算方法を算出するために、電子媒体の「協力金計算表」をご活用ください。それぞれの電子媒体の中に、月単位方式などの各計算方法がシートでわかれています。

  • 協力金算出に用いた金額が確認できる経理帳簿(現金出納帳、売上帳簿等)の写し

【第一弾】協力金計算表(売上高方式) [Excelファイル/48KB]

【第一弾】協力金計算表(売上高方式) [PDFファイル/145KB]

 

【第一弾】協力金計算表(売上高減少額方式) [Excelファイル/42KB]

【第一弾】協力金計算表(売上高減少額方式) [PDFファイル/146KB]

 

 

【第二弾】協力金計算表(売上高方式) [Excelファイル/39KB]

【第二弾】協力金計算表(売上高方式) [PDFファイル/135KB]

 

【第二弾】協力金計算表(売上高減少額方式) [Excelファイル/31KB]

【第二弾】協力金計算表(売上高減少額方式) [PDFファイル/136KB]

 

経理帳簿(現金出納帳、売上帳簿等)や確定申告書の控えは、各自で必要書類をご準備ください。

(月単位方式を選択した場合)

  • 協力金計算表(月単位方式)
  • 確定申告書の控え

(時短要請期間方式を選択した場合)

  • 協力金計算表(時短要請期間方式)

(特定月方式を選択した場合)

  • 協力金計算表(特定月方式)
  • 確定申告書の控え

(年度平均方式を選択した場合)

  • 協力金計算表(年度平均方式)
  • 確定申告書の控え

 

よくあるお問い合わせ

準備中です。

お問い合わせ先

新居浜市役所緊急経済対策室

Tel:0897-66-7179

【電話受付時間】

9時~17時(土日祝日を除く)

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