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【終了しました】令和3年度新居浜市えひめ版応援金(県・市町連携事業)について

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ページID:0097139 更新日:2021年9月3日更新 印刷用ページを表示する
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お知らせ

  • 令和3年度新居浜市えひめ版応援金(県・市町連携事業)の申請受付を8月31日をもって終了いたしました。多数の事業者の方に申請いただき誠にありがとうございました。(令和3年9月1日)

  • 令和3年度新居浜市えひめ版応援金(県・市町連携事業)の申請受付を開始しました。(令和3年6月18日)

  • 令和3年度新居浜市えひめ版応援金については、4月分または5月分の国の月次支援金を受給した事業者は、交付対象外とさせていただいておりますが、4月分または5月分ではなく、6月分を対象月とする月次支援金の申請をされる場合は、令和3年度新居浜市えひめ版応援金の交付対象外とはなりませんので、ご注意ください。(令和3年7月19日)

令和3年度新居浜市えひめ版応援金の概要

事業趣旨

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛等により、事業収入(売上)が大きく減少する中、感染拡大を予防しながら事業継続に取り組む中小企業者等を支援するため、「応援金」を給付します。

申請に当たっては、本ホームページの他、【申請要領】および【よくあるお問い合わせ(Q&A)】などをよくご確認の上、必要書類の準備等お願いいたします。

令和3年度新居浜市えひめ版応援金(県・市町連携事業)申請要領 [PDFファイル/601KB]

令和3年度新居浜市えひめ版応援金 よくあるお問い合わせ(Q&A) [PDFファイル/1.76MB]

交付額

法人:20万円 

個人事業主:10万円

  • ただし、以下のいずれにも該当する個人事業主の場合は20万円とします。
    • 主たる事業が日本標準産業分類(中分類)における農業、漁業、食料品製造業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業及びその他卸売業で、日常的に飲食店と取引があること
    • 新居浜市プレミアム付き地域応援券事業の店舗登録を行わないこと

参考:日本標準産業分類一覧(中分類) [PDFファイル/730KB]

  • 本事業における応援金申請は、1事業者につき1回限りです。

 

交付対象者及び交付要件

交付対象者

令和3年5月1日時点で新居浜市内に本社・本店を有する中小企業者等及び新居浜市内に住所を有する個人事業主が対象です。

  • 中小企業者等における本社・本店とは、履歴事項全部証明書における本店を指します。個人事業主は、住民票の住所が新居浜市内にあることが必要です。

中小企業基本法に定める中小企業者に加えて、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

  • 会社以外の法人(医療法人、農業法人、NPO法人等)については、主たる事務所の所在地が新居浜市内にある者が対象となります。

交付対象外となる要件

以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

「営業時間短縮に係る協力金(※1)」の対象者または令和3年1月から5月までの売上減少を対象とした「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う一時支援金または4月分または5月分の月次支援金(※2)」を受給した事業者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と関係がある場合等
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の風俗営業(ただし、同項第1号の一部(料理店)及び第5号(ゲームセンター)は除く。)及び同法第2条第5項の性風俗関連特殊営業
国、法人税法別表第1に規定する公共法人
政治団体
宗教上の組織若しくは団体
大企業及びみなし大企業(※3)
上記に掲げる者のほか、応援金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者

 

※1:県が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき行う、営業時間短縮の協力要請に協力することで支給される協力金。

 

※2:中小企業庁が実施する令和3年の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響により売上が減少した中堅・中小企業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続を支援するために支給する以下の支援金。

  • 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金:2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業等の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に一時支援金を給付する支援事業。

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html<外部リンク>

  •  緊急事態措置またはまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金:2021年4月以降に実施される緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う時短営業等の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金を給付する支援事業。

      https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html<外部リンク>

 

※3:みなし大企業は次のいずれかが対象となります。

  • 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  • 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

参考:中小企業基本法に定める中小企業者の定義

業種

中小企業者

※資本金、従業員数の一方が下記の場合

資本金の額又

は出資の総額

常時使用する

従業員の数

  • 製造業、建設業、運輸業、その他の業種(以下を除く)

3億円以下

300人以下

  • 卸売業

1億円以下

100人以下

  • サービス業

5,000万円以下

100人以下

  • 小売業

5,000万円以下

50人以下

 

交付要件

以下のいずれも満たすことが必要です。

令和3年1月から5月までのいずれかの月(以下「対象月」という。)の事業収入(売上)※が、平成31年(令和元年)または令和2年同月(以下「比較対象月」という。)と比較して30%以上減少していること。

比較対象月を含む年間売上※が、法人の場合240万円以上、個人事業主の場合120万円以上であること。

厳しい経営環境を乗り越え、将来に向かって効果が持続する形で感染対策に取り組んでいるもの。

応援金の交付を受けた後も事業を継続する意思があること。

 

※【重要】「事業収入(売上)」および「年間売上」の考え方について

  • 確定申告書類において事業収入として計上するものを指します。(収入の総額から経費等を差し引いた利益ではありません。)
  • なお、不動産収入や給与収入、雑所得や一時所得等は含みません。
  • また、国の持続化給付金、雇用調整助成金等の給付金・助成金収入は、事業収入(売上)には含めません。

特例対応

創業・新規開業特例

比較対象月との比較を行うことができない令和2年5月2日から令和3年4月30日までの間に創業または新規開業した中小企業者等(個人事業主を含む)については、法人設立日または開業日等を確認できる追加の証拠書類等を提出することで、特例として、売上減少の要件に関して以下のとおり取り扱います。

なお、事業収入(売上)の下限要件「比較対象月を含む年間売上が、法人240万円以上、個人事業主120万円以上であること」については、免除となります。

令和2年5月2日から12月31日までに創業した事業者

令和3年1月から5月までのいずれかの月の事業収入(売上)が、法人設立日または開業日を含む月から令和2年12月までの間で平均した事業収入(売上)月額と比較して30%以上減少していること

  • 設立または開業した月は、操業日数にかかわらず、1か月とみなします)。
令和3年1月1日から4月30日までに創業した事業者

令和3年5月1日から5月31日までの間で平均した事業収入(売上)日額が、法人設立日または開業日から令和3年4月30日までの間で平均した事業収入(売上)日額と比較して30%以上減少していること

  • 法人設立日または開業日から令和3年4月30日までの間で平均した事業収入(売上)日額を算出する際の日数は、操業日数に関わらず、法人設立日または開業日から起算して令和3年4月30日までの日数とします。
  • 令和3年5月1日から5月31日までの間で平均した事業収入(売上)日額を算出する際の日数は、操業日数に関わらず31日とします。

事業承継特例

事業収入(売上)を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた事業者で、対象月の月間事業収入(売上)が比較対象月の承継前の事業者の事業収入(売上)から30%以上減少している場合、事業承継を行っていること等が確認できる追加の証拠書類等を提出することにより、特例として取り扱うことができます。

法人成り特例

事業収入(売上)を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合は、特例として、法人成りしたこと等が確認できる追加の証拠書類等を提出することで、法人の対象月の売上台帳等と個人事業者の比較対象月の確定申告書類の控えを比較して申請を行うことができます。

その他

対象要件を満たしていないにも関わらず、偽って応援金の交付を受けようとする行為は犯罪です。

不正等が判明した場合は応援金を返還いただくとともに、申請者の情報を公表するなど、厳正に対処いたします。

 

申請の流れ

申請書類

  • 応援金の給付を受けようとする方は、次に掲げる書類を令和3年8月31日(火曜日)までに新居浜市役所緊急経済対策室に提出してください。
  • なお、必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。申請書の控えは、各自で提出前にコピーしてお手元に保管していただくようお願いします。
  • 申請に当たっては、本ホームページの他、【申請要領】および【よくあるお問い合わせ(Q&A)】などをよくご確認の上、必要書類の準備等お願いいたします。

令和3年度新居浜市えひめ版応援金(県・市町連携事業)申請要領 [PDFファイル/601KB]

令和3年度新居浜市えひめ版応援金 よくあるお問い合わせ(Q&A) [PDFファイル/819KB]

 

申請書一覧
  必要な書類 電子媒体

交付申請書(第一号様式)

  • 【交付申請書の書き方】を参考に、必要事項を記入してください。
  • 申請書中の「主たる業種」の記載に当たっては、日本標準産業分類一覧(中分類)を参照してください。 

交付申請書 [Excelファイル/24KB]

交付申請書 [PDFファイル/139KB]

 

交付申請書の書き方(法人の場合) [PDFファイル/825KB]

交付申請書の書き方(個人事業主の場合) [PDFファイル/854KB]

 

日本標準産業分類一覧(中分類) [PDFファイル/730KB]

誓約書(第2号様式)

  • 誓約書の最下部の法人名及び代表者職・氏名の欄は、必ず代表者または個人事業主本人の自署でお願いします。(訂正不可)

誓約書 [PDFファイル/157KB]

応援金の振込先口座の通帳の写し

  • 通帳の表紙及び表紙を開いた見開きページ全部(金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義の情報が確認できるページ)の写しが必要です。
  • インターネットバンキングの場合、金融機関名・支店名・預金種別・口座番号・口座名義の情報を確認できるサイトページ画面の写しが必要です。

各自で必要書類をご準備ください。

本人確認書類の写し

  • 法人代表者または個人事業主本人のマイナンバーカード(表面)、運転免許証(表裏)、パスポート、保険証等の写しを提出してください。
  • マイナンバーカードの場合個人番号部分は不要です。
  • 各証明書の有効期限を必ず確認してください。
各自で必要書類をご準備ください。

対象月の事業収入(売上)月額が確認できる書類

  • 中小企業者等(個人事業主を含む)が作成している確定申告の基礎となる「売上台帳」等の写しを添付してください。
各自で必要書類をご準備ください。

比較対象月の事業収入(売上)月額が確認できる書類

【法人の場合】

  • 比較対象月を含む「法人税確定申告書(別表一)」(収受日付印が押されているもの)の控え、及び「法人事業概況説明書」の控えを添付してください。
  • 公益法人等(法人税法別表第二に該当する法人)及び法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)である場合は、比較対象月の収入(寄付金、助成金等を含む)が確認できる書類として、下記を確定申告書類の代わりに提出することができます。

例)

法人種別

月間収入の計算書類等

学校法人

事業活動収支計算書

社会福祉法人

事業活動計算書

公益財団法人・公益社団法人

正味財産増減計算書

 

 

 

 

※上記に記載のない法人については、比較対象月の収入が確認できる書類を提出してください。

 

【個人事業主の場合】

確定申告が青色申告の方
  • 比較対象月を含む「所得税確定申告書(申告書B)第一表」(収受日付印が押されているもの)の控え、及び「青色申告決算書」の控えを添付してください。
確定申告が白色申告の方
  • 比較対象月を含む「所得税確定申告書(申告書B)第一表」(収受日付印が押されているもの)の控え、及び「収支内訳書」を添付してください。

【特例適用の場合】

創業・新規開業特例における証拠書類
  • 法人:履歴事項全部証明書(申請日より3か月以内に発行されたもの。)
  • 個人事業主:開業・廃業等届出書等(事業の開始が確認できる書類)
  • 「事業収入(売上)減少比較表(第3号様式)」

 

事業承継特例における証拠書類
  • 比較対象月を含む確定申告書類の控え

事業の承継を行った者の名義によるもの

  • 個人事業の開業・廃業等届出書

比較対象月を含む確定申告書の控えに記載の住所・氏名からの事業の引継ぎが行われていることが明記されていること。

 

法人成り特例における証拠書類
  • 法人設立届出書または個人事業の開業・廃業等届出書

法人設立届出書:「設立の形態」欄で「個人企業を法人組織とした法人である場合」が選択されており、「整理番号」欄に個人の確定申告の番号を記載していること。

個人事業の開業・廃業等届出書:「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場 合」欄に記載があり、その法人名・代表者名が申請内容と一致していること。

  • 履歴事項全部証明書

設立日が事業収入を比較する2つの月の間であること。

申請日より3か月以内に発行されたもの。

 

【重要:共通】確定申告書の受付印等について

  • 確定申告書の控えについては、税務署の受付印、受付日時の印字、税理士等の証明印、青色申告会の受付印のいずれかがあるものを提出してください。
  •  電子申告(e-Tax)で提出した場合は、提出した確定申告書の控えの欄外に受付日時等の印字がされているものを提出してください。

【創業・新規開業特例】の場合

事業収入(売上)減少比較表 [Wordファイル/18KB]

事業収入(売上)減少比較表 [PDFファイル/67KB]

※一部誤記がありましたので、令和3年6月18日(金曜日)18時00分に更新しました。

 

このほか必要な書類は、各自でご準備ください。

その他必要な書類

  • 必要に応じて、新居浜市が求める書類を添付してください。
都度新居浜市から必要書類をお伝えさせていただきます。

 

 

申請に必要な書類の入手方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、原則ホームページからのダウンロードをお願いします。

新居浜市役所緊急経済対策室でも配布しております。

<配布先>

新居浜市役所緊急経済対策室(市役所本庁舎5階大会議室)

住所:新居浜市一宮町一丁目5番1号

配布時間:9時00分から17時00分まで(土日祝日を除く)

申請方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、原則郵送での申請をお願いします。

<宛先>

〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目5番1号

新居浜市役所緊急経済対策室 宛て

  • 【新居浜市えひめ版応援金申請書在中】とご記載ください。
  • 郵送申請へのご協力をお願いします。
  • 切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
  • 送料は申請者側でご負担をお願いします。

申請期間

郵送受付:令和3年6月18日(金曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで

  • 令和3年8月31日(火曜日)の消印有効です。

追加書類の提出依頼及び申請内容の確認

  • 申請書類に不足や記入漏れ等の不備があった場合等、必要に応じて、追加書類の提出を求めたり、申請内容の確認や説明を求めるために連絡をしたりすることがあります。申請書には必ず、日中(9時~17時)に対応可能な連絡先の記入をお願いします。
  • その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、応援金の交付を受ける意思がないものと判断し、申請を却下します。

交付の決定と通知

  • 申請書類を受理した後、内容を審査し、適正と認められるときは応援金を交付します。
  • なお、必要に応じて追加書類の提出を求め、確認のために連絡をすることがあり、交付まで時間を要する場合がありますのでご了承ください。
  • 交付決定した場合は、交付決定通知書を送付いたします。
  • 応援金の交付対象とならないと判断した場合は、不交付決定通知書を送付します。

交付決定の取り消し及び応援金の返還等

  • 応援金の交付決定後、対象要件に該当しない事実や虚偽、不正等が発覚した場合は、新居浜市は応援金の交付決定を取り消すことがあります。
  • この場合、不正受給を行った申請者は、新居浜市の指定する期日までに、応援金の返金に加えて、加算金を支払う義務を負います。

問い合わせ先

新居浜市役所 緊急経済対策室

Tel:0897-66-7180

【電話受付時間】

9時~17時(土日祝日を除く)

その他

事業者名等の公表

  • 虚偽や不正等が発覚した場合は、応援金の交付を受けた事業者名等の情報をホームページにて公表することがあります。

検査・報告等

  • 本応援金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、新居浜市は対象事業者の取組について検査を行うとともに報告等を求めることがあります。

個人情報の取り扱い 

  • 申請書類に記載された情報は、本応援金の審査・支給に関する事務に限り使用し、同意事項及び契約事項を除き、他の目的には使用しません。

警察への照会

  • 行政事務全般から暴力団等を排除するため、申請の際に暴力団等でない旨の誓約をお願いしており、内容確認のために必要に応じて警察へ照会を行います。

 

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