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統計調査に用いる産業分類並びに疾病、傷害及び死因分類を定める政令の規定に基づき、産業に関する分類の名称及び分類表を定める等の件に定める日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち次の事業所は、対象外としています。
調査は、甲調査(国及び地方公共団体の調査事業所以外の調査事業所)及び乙調査(国及び地方公共団体の調査事業所)に分けて実施しています。
甲調査は、調査員が調査票を担当調査区内の調査事業所ごとに配布し、取集します。
乙調査は、市町村の調査事業所にあっては市町村長が、都道府県の調査事業所にあっては都道府県知事が、国の調査事業所にあっては総務大臣が調査票を調査事業所ごとに送付し、回収します。
5年ごとの10月1日現在。
昭和22年に第1回調査が、次いで昭和23年に第2回調査が、以後昭和56年調査までは3年ごとに、平成8年調査以降は、5年周期で本調査を10月1日現在によって行い、本調査を行った年から3年目に当たる年には、民営事業所を対象とした簡易な方法による「簡易調査」を6月1日現在によって行うこととなりました(平成11年調査においては7月1日に実施)。
なお、平成11年調査(簡易調査)は、経済産業省の商業統計調査と同時に一枚の調査票で実施し、平成16年調査(簡易調査)は、経済産業省の商業統計調査及び総務省のサービス業基本調査と同時に一枚の調査票で実施しました。