離婚届
- 離婚するときは離婚届を提出してください。
- 協議離婚の場合は、提出した日が離婚年月日となります。
(注)ただし、記載に不備があった場合、届出の日が離婚の日とならない場合があります。 - 裁判による離婚の場合は市民課または支所にお問い合わせください。
届出に必要なもの
- 離婚届(事前に市役所または支所に取りに来てください。)
- 協議離婚の場合、届出には20歳以上の証人が2人必要です(本人の署名、押印が必要です。) 。
- 戸籍謄本(新居浜市に本籍がない場合は、戸籍謄本1通が必要です。事前に取っておいてください。郵便での請求方法は、こちらへ)
- それぞれの認印
届出先
- 所在地・本籍地のいずれかの市町村で届出ができます。
離婚に伴う主な手続
- 国民健康保険 手続きが必要な方は1階国保課で手続きしてください。
- 国民年金 手続きが必要な方は1階市民課6番窓口で手続きしてください。
離婚時の年金分割の手続きは、請求期限がありますのでお早めに年金事務所にお問い合わせください。
離婚時の年金分割制度のお知らせ [PDFファイル/125KB] - 児童福祉関係 児童手当、特別児童手当を受けていた方、保育所に入所している児童がいる世帯の方は、1階子育て支援課で手続が必要です。その他児童扶養手当の申請もあります。
母子家庭医療費の助成を受けるためには、1階子育て支援課で手続が必要です。
(注)なお、これ以外にも手続が必要となってくる場合もありますので、ご不明な点については、お問い合わせください。
問合せ先
市役所 市民課5番窓口 Tel0897-65-1232 (一宮町1-5-1)
川東支所 Tel0897-46-1180 (松神子1-8-20)
上部支所 Tel0897-43-6101 (喜光地町1-5-9)
別子山支所 Tel0897-64-2011 (別子山甲482-3)
宿直(市役所地下1階) Tel0897-33-5151
新居浜年金事務所 Tel0897‐35‐1300 (庄内町1‐9‐7)
閉庁後及び土・日・祝日は、宿直で受領しますが、提出日までに窓口で確認を受けてください。不備があった場合、開庁時に再度来ていただくことがあります。
宿直室への入り方
<外部リンク>
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