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第三者行為求償(交通事故等被害者の介護サービス利用について)

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ページID:0101369 更新日:2022年1月19日更新 印刷用ページを表示する
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交通事故被害者の介護サービス利用について

 

 交通事故による負傷が原因で介護を要する状態になったり、要介護度が重度化したりして、被害者(被保険者)が介護サービスを利用する(した)場合、その費用は加害者が負担すべきものです。

 これは、交通事故等が原因による介護保険給付額を限度として、被保険者が加害者に対して有する損害賠償請求権を、保険者である新居浜市が取得するということです。具体的には、新居浜市が負担した介護保険給付費を、加害者側に損害賠償を請求することになります。(新居浜市が一時的に立て替えたあとで加害者側へ請求することになります。)

 新居浜市が支払った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を原因として介護保険サービスを受けた場合は、届出が必要となりました。

 なお、新居浜市では、交通事故に関するこの事務を愛媛県国民健康保険連合会に委託しています。

【注意点】

(1)交通事故後の介護認定の申請は妨げません。申請書にその旨明記してください。ただし、第2号被保険者については、特定疾病により介護を要する状態になった場合に限り要介護認定をしているため、交通事故が原因で介護サービスが必要になっても申請できません。

(2)介護サービスを利用されている方が交通事故にあっても、引き続き介護サービスを利用することができます。ただし、サービス利用料について任意保険等から給付または負担がある場合、重複となるため介護保険は使用できません。介護認定申請のみ可能となります。

【手続き】

上記の対象となる場合は、以下の必要書類を揃えて、すみやかに介護福祉課(市役所1F南玄関横)へ提出してください。

 

1 第三者行為による傷病届

2 交通事故証明書(自動車安全運転センターで取得してください。)

3 事故発生状況報告書

4 念書

 

※1、3,4は介護福祉課にあります。

 

上記書類が提出されたのち、加害者と新居浜市から委託された愛媛県国民健康保険連合会が損害賠償の交渉を行います。

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