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上場株式等の譲渡所得等・配当所得等と介護保険料

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ページID:0133122 更新日:2024年2月15日更新 印刷用ページを表示する
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令和4年分以前の確定申告の課税方式の選択について

 上場株式等の譲渡所得等・配当所得等については、特定口座にて源泉徴収を選択している場合、確定申告が不要となります。(申告不要制度)

 確定申告をしない(申告不要制度)場合、これらの所得は介護保険料の算定対象となる所得に含まれません。

 しかし、損益通算や繰越損失を適用し、所得税や住民税の還付を受けるために確定申告をした場合、これらの所得は介護保険料の算定対象となる所得に含まれます。

課税方式による介護保険料での取り扱い

 納税通知書が送達される日までに確定申告とは別に、その年の1月1日に居住していた市町村へ「市民税・県民税申告書」を提出することで、住民税の課税方法について、所得税で選択した方法とは異なる課税方法を選択できます。

課税方式別の上場株式等の譲渡所得等・配当所得等の取扱い
住民税の課税方式 所得の取扱い
申告不要制度を選択する 合計所得金額に含まれず、介護保険料の算定対象にならない
申告不要制度を選択しない 合計所得金額に含まれるため、介護保険料の算定対象になる

 住民税の申告不要制度を選択しなかった結果、所得税や住民税の還付額や減額分よりも、介護保険料の増額分が上回る場合がありますのでご注意ください。