ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

介護保険サービス種類一覧

現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 介護福祉課 > 介護保険サービス種類一覧

本文

ページID:0068821 更新日:2019年8月19日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

介護認定を受け、要支援または要介護状態であると認定された場合、居宅では以下のようなサービスを受けることができます。

訪問通所系サービス
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事・入浴・排せつなどの身体介護、調理・洗濯・掃除などの日常生活上の援助をします。
(介護予防)訪問入浴介護 介護職員と看護職員が移動入浴車などで居宅を訪問し、入浴の介助をします。
(介護予防)訪問リハビリテーション 主治医の指示により、理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問し、リハビリテーションなどを行います。
(介護予防)訪問看護 主治医の指示により、看護師等が居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
(介護予防)通所リハビリテーション 主治医の指示により、介護老人保健施設や医療施設などに通い、食事・入浴・排せつなどの介護や、生活機能向上のためのリハビリテーションを行います。
通所介護(デイサービス) 通所介護施設に通い、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援や、機能訓練などを行います。
短期入所系サービス
(介護予防)短期入所生活介護
(ショートステイ)
心身の状況や家族の病気・冠婚葬祭等のため、一時的に在宅での日常生活に支障がある場合に、特別養護老人ホーム等に短期間入所していただき、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援や、機能訓練などを行います。
(介護予防)短期入所療養介護 心身の状況や家族の病気・冠婚葬祭等のため、一時的に入所の必要がある場合に、介護老人保健施設等に短期間入所していただき、看護・医学的管理下の介護・機能訓練その他必要な医療と日常生活上の支援などを行います。
                  地域密着型サービス  サービスの事業者指定についてはこちら
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事などの介護や、日常生活上の緊急時の対応を行います。
(介護予防)認知症対応型通所介護 認知症の高齢者の方が、老人デイサービスセンター等に通い、入浴・排せつ・食事などの介護や生活相談・助言や健康状態の確認などの日常生活上の世話、機能訓練などを行います。
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 施設への通いを中心に、利用者の様態や希望に応じて、居宅への訪問や短期間の宿泊を組み合わせ、多機能なサービスを提供します。
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 認知症の高齢者の方に対し、共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生活を営めるようにします。
地域密着型通所介護 定員が18人以下の小規模な通所介護施設に通い、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援や、機能訓練などを行います。
その他のサービス
(介護予防)居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が通院困難な利用者に対し、心身の状況と環境等を把握し、居宅を訪問し、療養上の管理指導を行います。
(介護予防)福祉用具貸与 心身の状況や希望・環境をふまえ、適切な福祉用具の選定・取付け・調整等を行い貸与します。
(介護予防)福祉用具購入
(※償還払いになります)
貸与になじまない福祉用具について、購入費用の9割、8割または7割を介護保険からお支払いできます。支給上限額は1年間に9万円、8万円または7万円となっています。購入の前に居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)とよくご相談ください。
(介護予防)住宅改修
(※償還払いになります)

在宅での生活に支障がないように、手すりの取り付けや段差解消などの小規模な住宅改修を行った場合、かかった費用の9割、8割または7割(支給上限18万円、16万円または14万円)が保険から支給されます。
また、これから新築する場合や、増築で新たに居室を設ける場合、老朽化等により修繕・補修を伴う工事は対象となりませんのでご注意ください。工事着工の前に市の承認が必要ですので居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)とよくご相談ください。
住宅改修の詳しい説明はこちらへ

※償還払いとは?
介護保険のサービスを利用する場合、原則として利用者は1割・2割または3割負担でサービスを受けることがことができますが、以下のような場合については、償還払い(利用時に全額を一度支払い、申請書を提出して9割・8割または7割分の償還を受ける)となります。詳しい申請方法は市役所介護福祉課までお問い合わせください。

・福祉用具の購入
・住宅の改修
・高額介護サービス費の支給
・ケアプランを作成せずに介護サービスを使用した場合
・ケアプランにない介護サービスを受けた場合
・保険料滞納による給付支払い方法の変更の場合

 

介護予防・生活支援サービス事業
訪問型サービス 旧介護予防訪問介護に相当するサービス
通所型サービス 旧介護予防通所介護に相当するサービス