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介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスに係る事業所評価加算の届出について

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ページID:0056171 更新日:2022年8月1日更新 印刷用ページを表示する
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 事業所評価加算

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う介護予防・日常生活支援総合事業の通所介護相当サービスを実施する事業所において、評価対象期間に利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度におけるサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。

1.事業所評価加算の届出について

  ▶ 提出書類

   ・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/21KB]

   ・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/15KB]

  
  ▶提出期限

      算定を行う前年度の 10月15日 まで (必着)
    
  ※事業所評価加算を算定する場合は上記期限までに届出をしてください。加算の要件をみたしていても、期限までに届出がない場合は加算を算定することができませんので、ご注意下さい。

2.留意事項

  • 事業所評価加算の算定の可否は、愛媛県国民健康保険団体連合会における審査を経て、市が決定します。今回の届出をもって決定されるわけではありません。

     
  • 事業所評価加算(申出)の有無を「あり」として届け出た事業所は、申出「なし」の届出を行うまで、毎年審査の対象となりますので、改めて提出する必要はありません。