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住宅用地の課税標準の特例について

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ページID:0120469 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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 住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

 小規模住宅用地

 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)のことをいいます。
 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額(都市計画税については3分の1の額)とする特例措置があります。

 一般住宅用地

 『小規模住宅用地以外の住宅用地』を、一般住宅用地といいます。
 例えば、300平方メートルの住宅用地(1戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額(都市計画税については3分の2の額)とする特例措置があります。

 住宅用地の範囲

 住宅用地には、専用住宅用地(専ら人の居住の用に供する家屋の敷地)と併用住宅用地(一部を人の居住の用に供する家屋の敷地)があり、それぞれの特例措置の対象となる面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に次の「住宅用地の率」を乗じて求めます。

  ア. 専用住宅    
    居住部分の割合が全部             住宅用地の率 1.0

  イ. 併用住宅    
    居住部分の割合が2分の1以上         住宅用地の率 1.0
    居住部分の割合が4分の1以上2分の1未満   住宅用地の率 0.5
    居住部分の割合が4分の1未満         住宅用地特例の適用なし

住宅用地の申告について

  次の場合には、住宅用地の課税標準の特例措置を正しく適用するために申告をお願いしております。

  1.土地や家屋の状況に変更がある場合​
    「固定資産税の住宅用地等申告書」により、変更があった年の翌年の1月20日までに申告してください。
   (住宅用地から住宅用地以外の土地へ変更した場合、住居の数が変わった場合等)

    固定資産税の住宅用地等申告書 [Wordファイル/43KB]

  2.震災等により住宅が滅失又は損壊し​た場合
    震災等により住宅が滅失又は損壊し、住宅用地として使用することができないと認められる場合には、被災した年度の翌年度及び翌々年度について、住宅用地と同等の特例措置が適用されることがあります。
    「震災等に係る住宅用地等の特例の継続申告書」により、被災した年の翌年の1月31日までに申告してください。

    震災等に係る住宅用地等の特例の継続申告書 [Wordファイル/42KB]