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令和6年度の主な税制改正について【4月30日更新】

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ページID:0131106 更新日:2024年4月30日更新 印刷用ページを表示する
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市民税・県民税における定額減税について

わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

※所得税(国税)の定額減税については、国税庁のホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。

対象となる方

前年の合計所得金額が 1,805 万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年 12 月 31 日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

令和6年度 市民税・県民税税制改正のお知らせ

令和6年度市民税・県民税(個人住民税)に関する税制改正は主に次の3点です。

(1)森林環境税及び森林環境譲与税の創設

温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害を防止するための森林整備等を図るため、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。森林環境税は、令和6年度より個人住民税の均等割の枠組みを使って、国税として1人年間1,000円が賦課徴収され、その税収は全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県に譲与されます。

なお、平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、個人住民税均等割に1,000円(市民税500円、県民税500円)を加算してご負担いただいていた復興特別税は、令和5年度をもって終了します。

表1 森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

森林環境税及び森林環境贈与税の仕組み(指定なし)

(2)特定配当等および特定株式等譲渡所得の課税方式の統一

特定配当等および特定株式等譲渡所得については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能となっていましたが、令和6年度より、課税方式を所得税と個人住民税で一致させる改正がなされました。
これにより、異なる課税方式を選択できるのは令和5年度(令和4年中の所得)の申告までとなります。令和6年度(令和5年中の所得)の申告からは、異なる課税方式は選択できなくなり、所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得を総合課税(分離課税)で確定申告すると、個人住民税も所得税と同じ課税方式で申告したことになり、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となります。
所得税で特定配当等および特定株式等譲渡所得を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得や総所得金額等に算入されることになり、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響がでたりする場合がありますので、ご注意ください。

(3)国外居住親族に係る扶養親族の見直し

 令和6年度より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当しない限り扶養控除の適用対象から除外することとなりました。

1.留学により非居住者になった人

2.障害者

3.扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

国外居住親族について、扶養控除の適用を受けようとする居住者は、その国外居住親族の年齢などの区分に応じて、親族関係書類や送金関係書類など必要な確認書類を全て提出または提示する必要があります。

詳細は国税庁のホームページをご確認ください。

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