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限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は更新手続きが必要です

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ページID:0112808 更新日:2022年8月15日更新 印刷用ページを表示する
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 現在お使いの「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)は、毎年8月1日に前年の市民税の課税状況等に基づき区分の見直しを行います。 そのため、7月31日が有効期限となっておりますので、8月1日から有効の認定証は、改めて交付申請の手続きが必要となります(自動更新ではありません)。

 なお、原則は国保課窓口での申請となりますが、勤務や病気等の理由で窓口へお越しになることが難しいときは、郵送での申請受付も可能ですので、その際は、国保課までご連絡ください。

 また70歳から74歳までの市民税課税世帯のうち、現役並み所得世帯3(課税所得690万円以上)・一般(課税所得145万円未満)の方は、認定証の申請は不要ですので、被保険者証兼高齢受給者証(保険証)を医療機関等へ提示してください。

 ※年度途中で70歳になられる方は、有効期限が7月31日ではない場合があります。その場合は自動更新となりますので、有効期限が切れる前に国保課から新しい認定証を送付します。

 

【申請時期及び有効期限】

 8月中に更新手続きを行うと、8月1日からの適用で翌年7月31日までの認定証を交付します。9月以降の申請については申請月の1日より適用となります。

 なお、8月初めは窓口が大変混雑いたしますので、7月中旬頃から事前受付をしています。受付開始時期については、毎年7月号の市政だよりに掲載しています。

 

【申請に必要なもの】

 保険証(認定証が必要な方のもの)の他、必要なものがあります。詳しくはこちらをご確認下さい。