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出産被保険者の国民健康保険料の軽減措置について

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ページID:0129332 更新日:2024年1月1日更新 印刷用ページを表示する
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出産被保険者の国民健康保険料の軽減措置について(産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書)

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産する予定がある国民健康保険の被保険者または出産した被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険料の所得割額と均等割額が軽減される制度です。

対象者

国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)方
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶含みます)。

軽減対象期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間

軽減額

出産する被保険者にかかる、令和6年1月以降の対象となる期間の所得割額と均等割額

届出受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。
※出産後も届出は可能です。
例)出産予定日が令和6年8月1日の場合、令和6年2月1日からの受付となります。

届出方法(必要なもの)

窓口の場合 国保課10番窓口

郵送の場合 記入済みの届出書と必要なものの写しとともに国保課まで送付してください。

【必要なもの】

産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書[PDFファイル/408KB] ※国保課窓口にも備え付けてあります。

・母子健康手帳などの出産予定日または出産日が確認できる書類(表紙と該当ページの写し)

(注)多胎妊娠の場合は人数分必要です。

・届出する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・国民健康保険被保険者証

・世帯主および出産被保険者のマイナンバーがわかるもの

※別世帯の方が届出する場合は、世帯主からの委任状 [PDFファイル/66KB]が必要です。

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