ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

児童扶養手当について

現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > こども未来課 > 児童扶養手当について

本文

ページID:0122573 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

児童扶養手当とは?

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に貢献し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

支給要件は?

次に掲げる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を父または母が監護するとき、または父母以外の者が児童を養育する時は養育者に対して支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父また母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母ともに不明である児童

  ※公的年金等を受給しているひとり親家庭の方はこちらもご覧ください!

申請手続きは?

児童扶養手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。申請にあたっては、受給資格者及び該当する児童の戸籍謄本、本人確認書類(運転免許証等)、受給資格者・該当する児童及び同居の親族の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード【個人番号カード】、通知カード【マイナンバー通知カード】等)、その他支給要件により異なる書類が必要です。詳しくはこども未来課までお問い合わせ下さい。

  ※平成28年1月1日より、申請には個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。

 なお、申請する人が受給要件を満たしているかどうか等、様々な情報をご本人様に確認しながら受付するため、原則、窓口での対応とさせていただきます。

所得制限は?

 

所得制限を超えた場合は支給停止または一部支給停止となります。

配偶者または同居(同住所で世帯分離している世帯を含みます)の扶養義務者(父母、祖父母、兄弟姉妹など)の所得制限もあります。

※児童の父または母からの養育費の8割を所得として加算します。

所得限度額

         扶養限度額

 

親族の数

請求者(本人)

扶養義務者

配偶者

孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0人

490,000 円

1,920,000 円

2,360,000 円

1人

870,000 円

2,300,000 円

2,740,000 円

2人

1,250,000 円

2,680,000 円

3,120,000 円

3人以上

以下、380,000円ずつ加算

☆所得制限額に加算されるもの

(1)    請求者本人

老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合・・・・10万円/人

  特定扶養親族がある場合・・・15万円/人

(2)    扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者

老人扶養親族がある場合・・・6万円/人

(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)

 

 

☆所得から控除できるもの

控除の種類

所得からの控除額

請求者(本人)

扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者

社会保険相当額

一律  80,000円

障害者控除・勤労学生控除

各   270,000円

特別障害者控除

    400,000円

寡婦(夫)控除

         0円

       270,000円

ひとり親控除

         0円

       350,000円

雑損控除・医療費控除・小規模企業等共済掛金控除

地方税法で控除された額

配偶者特別控除

地方税法で控除された額

長期、短期譲渡所得控除 地方税法で控除された額

 

手当額は?

受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。

 手当額及び加算額は所得に応じて10円単位で算定され、支給されます

【令和6年4月分~】 

 ○児童1人の場合

     全部支給:45,500円    一部支給:10,740円~45,490円

 ○児童2人以上の加算額

  (2人目)

     全部支給:10,750円    一部支給:5,380円~10,740円

  (3人目以降1人につき)

     全部支給: 6,450円    一部支給:3,230円~6,440円

手当の支払いは?

手当は1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日(11日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日)にそれぞれ前月分までの手当が、指定された金融機関に振り込まれます。

注意事項

次のいずれかに該当する場合は、支給対象となりません。父の場合も同様です。

  1. 児童または受給資格者が日本国内に住所を有しないとき
  2. 母が婚姻(事実婚や別居しながら婚姻した場合、男性の頻繁な訪問や宿泊等がある場合を含む)をされたとき(父が重度障害で受給の場合を除く)
  3. 母が同居(部屋貸しやルームシェア等をしている場合、同住所地に男性の住民登録がある場合も資格は消滅します)や、生計を同じく(別居していても、生計同一と判断される場合を含む)したとき(父が重度障害で受給の場合を除く)
  4. 児童が父(母の配偶者を含む)と生計を同じくする(別居していても、生計同一と判断される場合や父母に監護養育される場合を含む)ようになったとき(父が重度障害で受給の場合を除く)  
  5. 児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  6. 児童が婚姻したとき
  7. 遺棄していた父と連絡がついたとき
  8. 拘禁されていた児童の父が出所(仮出所を含む)したとき
  9. 申請者または同居の扶養義務者等の所得が限度額以上あるとき
  10. 公的年金の受給金額が児童扶養手当額を上回ったとき
  11. 特別な理由なしに、生活の本拠が住民登録地とは別の住所にあるとき

 ※平成26年12月より、年金額が手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。