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平成24年8月に子ども・子育て関連3法(子ども・子育て支援法、認定こども園法の一部改正法、子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)が成立・公布され、平成27年4月から『子ども・子育て支援新制度』が本格施行されました。
※新制度に関する国からの情報は、子ども・子育て支援新制度について(内閣府)のページ<外部リンク>をご参照ください。
おしえて!子ども・子育て支援新制度リーフレット(PDFファイル)
子ども・子育て支援新制度なるほどBook・27年10月改訂版(PDFファイル)
子ども・子育て支援新制度について(平成27年7月)(PDFファイル)
子ども・子育て支援新制度ハンドブック(施設・事業者向け)(PDFファイル)
Q:新制度の目的は?
A:子育てをめぐる諸課題を解決し、安心して子どもを産み、育てやすい社会づくりを目
指して創設されるものであり、その目的は、
の3つです。
Q:子育てをめぐる諸課題とは?
A:新制度の目的に対応する課題として、
が挙げられます。
Q:今ある保育所や幼稚園はどうなる?
A:既存の保育所も幼稚園も、そのままの形で運営が継続される場合もあれば、幼児
教育と保育を一体的に提供する認定こども園へ移行する場合もあります。
認定こども園への移行は任意とされていますが、いずれにしても、質の高い幼児
期における学校教育と保育の確保に向けた取り組みが進められることとなります。
Q:その他の具体的な取り組みは?
A:待機児童が発生している地域での施設整備等の促進を図り、保育士不足の状況を
打開するため、保育士の処遇等に関する改善を図るほか、放課後児童クラブ・一
時保育・延長保育・病児病後児保育・地域子育て支援拠点事業などの事業の拡充
を図ることとしています。
Q:取り組みの財源は?
A:「社会保障と税の一体改革」の中で、消費増税(10%)によって確保する約7,000億
円の財源がこの新制度に充てられます。
このうち、約4,000億円は施設整備の促進など保育の「量」の拡大を、また約3,000
億円は保育士の処遇改善など保育の「質」の向上を図ることとされています。
また、将来的には1兆円を超える規模の財源が見込まれており、国はその確保に
最大限努力するとしています。
Q:これまで利用していた保育所や幼稚園の入所手続きや利用料金はどうなる?
A:幼児教育・保育を受けることを希望される場合には、いずれも市へ申請して、保育
の必要性の認定(「支給認定」といいます。)を受けていただき、市から認定結果に
基づく「認定証」を発行します。認定された内容(必要性の有無や必要量など)に従
って、申請された方がニーズに合った施設を選択し、ご利用いただきます。
また、利用料金については、現行の水準や利用者の負担能力に応じて新たに設
定することとなりますが、くわしい内容については、今後国で議論されることになり
ます。
Q:新制度に対する市の取り組みは?
A:平成25年度に「子ども・子育てに関するアンケート調査」を実施し、この結果を踏ま
え、新居浜市子ども・子育て会議で審議を進め、平成26年度には「新居浜市子ど
子ども・子育て支援事業計画(H27~H31)」を策定しました。
平成27年度からは、子ども・子育て会議等で計画の進行管理を行いながら、本市
における子ども・子育て支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。
子ども・子育て支援新制度の本格施行に伴い、市においては平成27年からの5か年を1期とする『子ども・子育て支援事業計画』を策定することが定められています。
このため、本市における教育・保育事業や子育て支援事業の利用状況や希望を把握し、計画策定の基礎資料とするため、次のとおりアンケート調査を実施しました。
【第1期計画策定時】
《調査対象》 平成25年10月1日現在で、市内に在住する就学前児童(0~5歳)
《調査期間》 平成25年10月22日~平成25年11月15日
《発送件数》 2,500 件
《回収件数》 1,673 件
《回 収 率》 66.9 %
《抽出方法》 住民基本台帳及び外国人登録原票による無作為抽出
【第2期計画策定時】
《調査対象》 就学前児童/市内に居住する0歳から小学校入学前までの子どもがいる家庭
小学生/市内に居住する小学生の子どもがいる家庭
《調査期間》 令和元年6月~7月
《発送件数》 2,000 件
《回収件数》 1,115 件
《回 収 率》 55.8 %
《抽出方法》 住民基本台帳及び外国人登録原票による無作為抽出
子ども・子育て支援法第61条の規定に基づき、国が定める基本理念や子ども・子育て支援の意義を踏まえて、新制度の実施主体となる市において策定するものです。
【第1期計画(平成27年~平成31年度)】
【第2期計画(令和2年~令和6年度)】
子ども・子育て支援新制度においては、国が定める基準に基づいて、新制度の対象となる各施設や事業の設備及び運営に関する基準を条例で定める必要があり、本市でも次の2つの条例を制定しました。
《 新居浜市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 》 [PDFファイル/294KB]
この条例は、認可を受けた施設・事業が、新制度に基づく施設型給付を受けて運営・実施する際に遵守すべき基準を定めたもので、この基準に適合し、適正な運営・実施が行われているかどうかについて、市が指導監督するものです。
《 新居浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 》 [PDFファイル/188KB]
この条例は、新制度において新たに設けられた、満3歳未満の保育を必要とする乳幼児を対象とする地域型保育事業の認可基準を定めるもので、この事業は次の4つの事業形態に区分され、市が認可を行います。
なお、「幼稚園」「保育園」「認定こども園」については、これまでと同様、愛媛県が認可を行います。