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特別児童扶養手当について

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ページID:0120929 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当は、精神または身体に中度以上の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。

ただし、次のような場合には、手当を受けることが出来ませんので注意してください。

 1、手当を受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住所を有しない場合
 2、児童が肢体不自由施設や知的障害児施設に入所している場合
 3、児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合

支給対象

監護、養育している障害児が、政令に定める次の状態の場合、対象となります。

【 1級 】
1 次に掲げる視覚障害
 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
 ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が
   28度以下のもの
 二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2、 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3、 両上肢の機能に目立つ障害を有するもの
4、 両上肢のすべての指を欠くもの
5、 両上肢のすべての指の機能に目立つ障害を有するもの
6、 両下肢の機能に目立つ障害を有するもの
7、 両下肢を足関節以上で欠くもの
8、 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9、 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
  日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10、精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11、身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

【 2級 】
1 次に掲げる視覚障害
 イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
 ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が
   56度以下のもの
 二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2、 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3、 平衡機能に目立つ障害を有するもの
4、 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
5、 音声または言語機能に目立つ障害を有するもの
6、 両上肢の親指及びひとさし指または中指を欠くもの
7、 両上肢の親指及びひとさし指または中指の機能に目立つ障害を有するもの
8、 一上肢の機能に目立つ障害を有するもの
9、 一上肢のすべての指を欠くもの
10、一上肢のすべての指の機能に目立つ障害を有するもの
11、両下肢のすべての指を欠くもの
12、一下肢の機能に目立つ障害を有するもの
13、一下肢を足関節以上で欠くもの
14、体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15、前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、
   日常生活が目立つ制限を受けるか、または日常生活に目立つ制限を加えることを必要とする程度のもの
16、精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17、身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

支給制限

申請者の所得が次の限度額以上の場合は支給されません。(平成14年8月以降適用)
扶養親族等の数 所  得
請求者(本人) 配偶者
扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

 

 

 

 

 

 

手当額

1級障害児童1人につき:月額 55,350円
2級障害児童1人につき:月額 36,860円

※令和6年4月改定

手当の支払い

手当は4月、8月、11月の11日(11日が金融機関休業日の場合は、その前の営業日)にそれぞれ前月分までの手当が、指定された金融機関に振り込まれます。

申請手続き(請求に必要な書類)

 ・ 特別扶養児童手当用の診断書 (請求する月または前月中の診断日のもの)
   (市役所こども未来課でお渡ししています)   
   ※対象児童が、身体障害者手帳または、療育手帳(A判定に限る)をお持ちの場合は、診断書の提出が省略できる場合がありますので、
    該当する場合は、必ず持ってくるください。
 ・ 請求者及び児童の戸籍謄本(抄本)
 ・ 通帳の写し
 ・ 本人確認書類(運転免許証等)
 ・ 請求者、該当する児童及び同居の親族の親族の個人番号(マイナンバー)確認書類