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遺贈寄附について

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ページID:0132427 更新日:2024年1月22日更新 印刷用ページを表示する
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1 遺贈寄附とは
生前に作成した遺言書など一定の条件を満たした方法により、遺産の一部又は全部を寄附することを「遺贈寄附」といいます。「自分が亡くなった後、新居浜市のために財産を寄附したい。」という要望にお応えするため、新居浜市では、県内の金融機関と遺贈寄附等に関する協定を締結しました。
※金融機関の提供する商品・サービスの利用には、所定の手数料がかかります。詳しくは、協定締結金融機関にお問い合わせください。
2 協定締結金融機関等
   伊予銀行     089-907-1062(法人コンサルティング部)又は取引店
   愛媛銀行     089-933-8371(お客様サービス部)又は取引店
   愛媛信用金庫   089-946-1111(地域事業振興部)
   三井住友信託銀行 089-932-2213(松山支店)

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