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個人情報保護制度の概要

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ページID:0120010 更新日:2020年2月6日更新 印刷用ページを表示する
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 令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度については、令和5年4月1日から改正後の個人情報保護法が適用されます。
 これに伴い、これまで市の個人情報保護条例に基づき運用してきた個人情報保護制度は、個人情報保護法に基づく全国的な統一ルールに基づき運用することになります。

1 個人情報とは

生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真、個人識別符号などにより特定の個人を識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。

2 個人情報保護制度について

保有・取得に関するルール
・法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、保有
・利用目的について、具体的かつ個別的に特定
・利用目的の達成に必要な範囲内で保有
・本人から直接書面に記録された個人情報を取得するときは、利用目的をあらかじめ明示(例外規定あり)   

保管・管理に関するルール
・漏えい等が生じないための安全管理措置
・業務委託先への安全管理の徹底
・漏えい等発生時の個人情報保護委員会への報告及び本人への通知                    

利用・提供に関するルール
・原則として、利用目的以外の目的のために利用又は提供の禁止

開示請求等への対応に関するルール
・本人から開示等の請求があった場合に対応
・法定代理人又は任意代理人による開示等の請求も可能

公表に関するルール
・個人情報ファイル簿による公表

3 個人情報の開示請求について

(1)開示請求ができる人

市の各実施機関の行政文書に自分の個人情報が記録されている人であれば、自己情報についてのみ請求できます。

(2)実施機関

・市長
・消防長
・教育委員会
・選挙管理委員会
・監査委員
・農業委員会
・公平委員会
・固定資産評価審査委員会

(3)請求の方法

請求書に必要事項を記入して、事業担当課又は総務課に提出してください(口頭、電話、ファックス、電子メールなどによる請求はできません。)。
このときに、個人情報を具体的に特定していただくとともに、マイナンバーカード、運転免許証、など本人であることを証明するための書類が必要です。

(4)公開・非公開の決定

請求書を受理した日の翌日から14日以内(14日目が休日の場合は翌日以降最初の開庁日)に公開できるかどうかを決定し、その結果を通知します(ただし、やむを得ない理由があるときは期間を延長することがあります。)。

(5)開示の方法

決定通知書により市が指定した日時・場所において、行政文書の閲覧、写しの交付等を行います。なお、開示日当日も本人であることを証明する書類が必要です。

(6)費用

閲覧は無料ですが、写しの交付等を希望される場合は、写しの作成に関する費用を負担していただきます。

・A3版以下サイズの用紙一面につき、モノクロ10円、カラー50円
・電磁的記録を光ディスクに複写した場合、1枚につき100円 など

(7)決定に不服があるとき

開示請求等のあった個人情報について、開示等できない場合は、決定通知書にその理由を記載しますが、その決定に対して不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
実施機関は、この審査請求が不適法であり、却下するとき等を除き、行政不服審査会に諮問し、その答申を受けた上で、審査請求に対する裁決を行います。

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