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線引き廃止について

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ページID:0003208 更新日:2008年1月31日更新 印刷用ページを表示する
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 新居浜市も含まれる東予広域都市計画区域の3市2町(新居浜市、西条市、東予市、小松町及び丹原町)においては、市街化区域と市街化調整区域との区分、いわゆる線引きが平成16年5月14日に廃止されました。
 線引きの廃止により、これまでの市街化調整区域では、都市計画法上の規制が大幅に緩和されました。しかし、住環境の悪化を抑制するため、

  1. 特定用途制限地域の指定
  2. 都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域の建築物の容積率、建ぺい率等の決定
  3. 開発許可対象面積の引き下げ

以上の3つの土地利用コントロールを線引きの廃止にあわせて実施しています。

1.特定用途制限地域の指定(平成16年5月14日 都市計画決定)

   ※平成20年10月1日に都市計画を変更し、産業居住地区を追加しました。

 線引きの廃止に伴い、都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域(線引き廃止前の市街化調整区域)では、用途規制がなく、周辺環境を悪化させる建築物等の立地が進む恐れがあります。このため、良好な環境の形成又は保持を図るため、特定用途制限地域を指定しました。
 また、特定用途制限地域は、次の4地区に区分し、特定の用途の建築物等の立地を規制します。
 1)市街地周辺地区、2)幹線道路沿道地区、3)田園居住地区、4)産業居住地区
 特定用途制限地域 計画図(PDF:139KB)

 
  特定用途制限地域の制限の概要
  特定用途制限地域の参考図
   詳細につきましては、都市計画課でご覧ください。
 

2.都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域の建築物の容積率、建ぺい率等の決定(平成16年5月14日施行)

 都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域の建築物の容積率、建ぺい率等について、都市利用の実態に合わせ、ゆとりある居住環境が形成できるよう、従来の容積率400%、建ぺい率70%を容積率200%、建ぺい率60%に変更しました。
建築物の容積率、建ぺい率の画像

3.開発許可対象面積の引き下げ(平成16年5月14日 条例施行)

 線引きを廃止した場合、都市計画区域全域で開発許可対象面積は原則3,000平方メートル以上となりますが、乱開発の防止や良好な住環境を守っていくため、条例により開発許可対象面積を1,000平方メートル以上としました。

◎その他線引き廃止に伴う制度の変更

問い合わせ先

特定用途制限地域

都市計画課
電話番号0897-65-1270 

特定用途制限地域の建築制限、容積率・建ぺい率等の決定、開発許可

建築指導課
電話番号0897-65-1273 

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