○新居浜市名誉市民条例施行規則
昭和62年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市名誉市民条例(昭和62年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉市民証書)
第2条 名誉市民に贈与する証書は、名誉市民証書(第1号様式)による。
(名誉市民章)
第3条 名誉市民に贈与する名誉市民章の制式及び形状は、第2号様式による。
(公表)
第4条 条例第4条に規定する名誉市民の事績の公表は、次に掲げる事項を掲載して行う。
(1) 氏名、住所及び生年月日
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき功績の概要
(1) 記念品(料)の贈呈
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
(選考委員会)
第6条 名誉市民の選考について、市長の諮問に応じ審議するため、新居浜市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、市長がその都度委嘱し、又は任命し、任期は、諮問に係る審議が終了するまでとする。
4 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
5 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
6 委員会の会議は、市長が招集し、委員長が主宰する。
7 委員会の会議は、秘密会とし、一般に公開しないものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、表彰担当課において処理する。
(昭63規則2・平15規則1・一部改正)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(平2規則31・一部改正)