○新居浜市名誉市民条例施行規則

昭和62年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市名誉市民条例(昭和62年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民証書)

第2条 名誉市民に贈与する証書は、名誉市民証書(第1号様式)による。

(名誉市民章)

第3条 名誉市民に贈与する名誉市民章の制式及び形状は、第2号様式による。

(公表)

第4条 条例第4条に規定する名誉市民の事績の公表は、次に掲げる事項を掲載して行う。

(1) 氏名、住所及び生年月日

(2) 略歴

(3) 顕彰すべき功績の概要

(待遇及び特典)

第5条 条例第5条に規定する名誉市民としてふさわしい待遇及び特典は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 記念品(料)の贈呈

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

(選考委員会)

第6条 名誉市民の選考について、市長の諮問に応じ審議するため、新居浜市名誉市民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、市長がその都度委嘱し、又は任命し、任期は、諮問に係る審議が終了するまでとする。

4 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 委員会の会議は、市長が招集し、委員長が主宰する。

7 委員会の会議は、秘密会とし、一般に公開しないものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、表彰担当課において処理する。

(昭63規則2・平15規則1・一部改正)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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(平2規則31・一部改正)

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新居浜市名誉市民条例施行規則

昭和62年4月1日 規則第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第2号
昭和63年4月1日 規則第2号
平成2年10月1日 規則第31号
平成15年4月1日 規則第1号