○新居浜市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則6・一部改正)

(交付の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により政務活動費の交付を受けようとする会派(同条第2項の規定により会派とみなされる議員個人を含む。以下同じ。)の代表者は、市長に対し議長を経由して政務活動費交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 会派の代表者は、前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、遅滞なく、市長に対し議長を経由して政務活動費交付変更申請書(第2号様式)を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、遅滞なく、市長に対し議長を経由して会派解散届(第3号様式)を提出しなければならない。

(平25規則6・一部改正)

(交付の決定)

第3条 市長は、前条第1項の政務活動費交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、政務活動費の交付を決定したときは、当該会派の代表者に対し政務活動費交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の政務活動費交付変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、政務活動費の交付の決定を変更したときは、当該会派の代表者に対し政務活動費交付変更決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(平25規則6・一部改正)

(交付の請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付を受けようとするときは、市長に対し議長を経由して政務活動費交付請求書(第6号様式)を提出しなければならない。

(平25規則6・全改)

(使途基準)

第5条 政務活動費は、次に定める経費に充てることができない。

(1) 定額的に議員に支給する経費

(2) 交際的経費及び接遇的経費

(3) 党費その他政党活動に関する経費

(平25規則6・一部改正)

(収支報告書の写しの送付)

第6条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された政務活動費収支報告書(第7号様式)の写しを市長に送付するものとする。

(平25規則6・一部改正)

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を作成するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平25規則6・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日規則第6号)

この規則は、新居浜市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成25年条例第2号)の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平25規則6・令3規則4・一部改正)

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(平25規則6・令3規則4・一部改正)

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(平25規則6・令3規則4・一部改正)

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(平25規則6・一部改正)

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(平25規則6・一部改正)

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(平25規則6・令3規則4・一部改正)

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(平25規則6・全改、令3規則4・一部改正)

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新居浜市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年4月1日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)