○新居浜市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和57年12月1日

選挙管理委員会告示第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第37号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13選管告示80・一部改正)

(掲示場の様式等)

第2条 新居浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により右端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 新居浜市議会議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第9項の規定により届出を却下し、又は候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合(法第91条又は法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。

(平8選管告示55・一部改正)

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置に必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成8年10月1日選管告示第55号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成13年12月25日選管告示第80号)

この規程は、告示の日から施行する。

画像

新居浜市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和57年12月1日 選挙管理委員会告示第20号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年12月1日 選挙管理委員会告示第20号
平成8年10月1日 選挙管理委員会告示第55号
平成13年12月25日 選挙管理委員会告示第80号