○新居浜市監査委員に関する条例

昭和39年4月1日

条例第56号

(監査委員の定数)

第1条 新居浜市の監査委員の定数は、3人とする。

(常勤の監査委員)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第4項の規定により、識見を有する者のうちから選任する監査委員のうち1人は、常勤とする。

(昭44条例6・平3条例22・一部改正)

(代表監査委員の選任)

第3条 法第199条の3第1項の規定による代表監査委員の選定は、監査委員の合議によるものとする。

(公告及び公表)

第4条 監査委員の公告又は公表は、新居浜市公告式条例(昭和25年条例第12号)に定める公告又は公表の例による。

(事務局)

第5条 新居浜市は、監査委員の事務を処理させるため、監査委員に事務局を置く。

(委任)

第6条 この条例に規定するもののほか、監査、検査並びに審査の執行及び事務局について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 新居浜市監査委員設置条例(昭和34年条例第20号)及び新居浜市監査事務執行条例(昭和23年1月29日公布)は、廃止する。

(昭和44年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間は、改正後の新居浜市監査委員に関する条例第2条の規定により選任された監査委員とみなす。

新居浜市監査委員に関する条例

昭和39年4月1日 条例第56号

(平成3年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第56号
昭和44年3月27日 条例第6号
平成3年10月1日 条例第22号