○新居浜市監査委員に関する条例
昭和39年4月1日
条例第56号
(監査委員の定数)
第1条 新居浜市の監査委員の定数は、3人とする。
(常勤の監査委員)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第196条第4項の規定により、識見を有する者のうちから選任する監査委員のうち1人は、常勤とする。
(昭44条例6・平3条例22・一部改正)
(代表監査委員の選任)
第3条 法第199条の3第1項の規定による代表監査委員の選定は、監査委員の合議によるものとする。
(公告及び公表)
第4条 監査委員の公告又は公表は、新居浜市公告式条例(昭和25年条例第12号)に定める公告又は公表の例による。
(事務局)
第5条 新居浜市は、監査委員の事務を処理させるため、監査委員に事務局を置く。
(委任)
第6条 この条例に規定するもののほか、監査、検査並びに審査の執行及び事務局について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 新居浜市監査委員設置条例(昭和34年条例第20号)及び新居浜市監査事務執行条例(昭和23年1月29日公布)は、廃止する。
附則(昭和44年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間は、改正後の新居浜市監査委員に関する条例第2条の規定により選任された監査委員とみなす。