○新居浜市農業委員会規程

昭和32年7月27日

農業委員会告示第16号

(目的)

第1条 この規程は、新居浜市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織、手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 会長は、委員会の委員の会議において互選する。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の互選は、その日から10日以内に行わなければならない。

(平29農委告示17・一部改正)

(会長代理)

第3条 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。

(平29農委告示17・全改)

(事務及び職員)

第4条 委員会の事務処理及び職員については、別に定めるところによる。

(昭55農委告示1・全改、平29農委告示17・一部改正)

(身分を示す証明書)

第5条 委員会の委員及び農地利用最適化推進委員並びに職員が、その所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証明書は、次のとおりとする。

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(昭55農委告示1・平17農委告示22・平29農委告示17・一部改正)

(公印)

第6条 公印の名称、様式、書体、寸法及び使用区分は、別表のとおりとする。

(平17農委告示22・全改、平29農委告示17・一部改正)

(公示)

第7条 委員会の公示は、新居浜市公告式条例(昭和25年条例第12号)の例による。

(昭55農委告示1・平29農委告示17・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 新居浜市農業委員会部会規程は、廃止する。

(昭和35年7月6日農委規程第1号)

この規程は、昭和35年7月20日から施行する。

(昭和42年3月30日農委規程第1号)

この規程は、昭和42年3月31日から施行する。

(昭和47年4月1日農委規程第1号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年2月1日農委告示第1号)

この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(平成17年4月1日農委告示第8号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日農委告示第22号)

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成29年6月30日農委告示第17号)

この告示は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる新居浜市農業委員会の委員の任期満了の日(新居浜市農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

別表(第6条関係)

(平17農委告示22・追加、平29農委告示17・一部改正)

名称

様式

書体

寸法

使用区分

新居浜市農業委員会之印

(1)

てん書

方30mm

委員会名をもってする文書

1

新居浜市農業委員会長之印

(2)

てん書

方21mm

会長名をもってする文書

1

新居浜市農業委員会事務局長之印

(3)

てん書

方21mm

事務局長名をもってする文書

1

(1)

(2)

(3)

画像

画像

画像

新居浜市農業委員会規程

昭和32年7月27日 農業委員会告示第16号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和32年7月27日 農業委員会告示第16号
昭和35年7月6日 農業委員会規程第1号
昭和38年3月26日 農業委員会規程第1号
昭和42年3月30日 農業委員会規程第1号
昭和47年4月1日 農業委員会規程第1号
昭和55年2月1日 農業委員会告示第1号
平成17年4月1日 農業委員会告示第8号
平成17年9月1日 農業委員会告示第22号
平成29年6月30日 農業委員会告示第17号