○新居浜市事務分掌規則

昭和63年4月1日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、新居浜市事務分掌条例(平成14年条例第25号)第2条の規定に基づき、市長事務部局の組織、職制及び事務の分掌を定め、もって事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(平16規則13・平19規則4・一部改正)

第2条 削除

(平4規則17)

(組織)

第3条 市長事務部局の組織は、次のとおりとする。

企画部

総合政策課 政策企画係 SDGs推進係

政策推進室 政策推進係

秘書課 秘書係 広聴係

シティプロモーション推進課 広報係 シティブランド推進係

財政課 財政係

デジタル戦略課 デジタル推進係 ICT管理係

別子銅山文化遺産課 保存活用係

港湾管理課 管理係 建設係

文化スポーツ局

文化振興課 文化まちづくり係 文化財係

スポーツ振興課 スポーツまちづくり係

総務部

総務課 法制係 総務係

人事課 人事係 給与係 研修厚生係

契約課 工事検査班 契約係

管財課 財産係 庁舎車両係

課税課 市民税係(市民税グループ、諸税グループ) 固定資産税係(土地税グループ、家屋税グループ、償却資産税グループ)

収税課 納税管理係 収税係

市史編さん室 市史編さん係

福祉部

地域福祉課 地域福祉係 障がい福祉係 障がい支援係

生活福祉課 援護第一係 援護第二係 自立支援係

介護福祉課 介護総務係 事業所指導係 介護保険料係 介護認定係 高齢福祉係

国保課 賦課係 徴収係 給付係 医療費適正化係 後期高齢者医療係

健康政策課 企画調整係 医療対策係

こども局

こども未来課 こども政策係 子育て支援係

こども保育課 給付係 認定係

市民環境部

地域コミュニティ課 コミュニティ支援係 国際交流係

危機管理課 危機管理係 企画情報係 安全対策係

人権擁護課 人権擁護係

男女参画・市民相談課 男女共同参画係

市民課 庶務係 窓口係 記録係 マイナンバーカード交付係 国民年金係

環境エネルギー局

カーボンニュートラル推進室 政策係

環境衛生課 環境保全係 墓地管理係

廃棄物対策課 収集業務係 リサイクル推進係

環境施設課 施設整備係

経済部

産業振興課 経営支援係 立地支援係 人材確保係

観光物産課 観光物産係 ふるさと特産品係

地域交通課 地域交通係 渡海船係

農林水産課 生産支援係 経営推進係 生産基盤係 法定外公共物係

建設部

都市計画課 調査計画係 都市整備係 公園緑地係 河川係

国土調査課 調査係 管理係

道路課 道路建設係 道路改良係 道路補修係 道路安全係 道路管理係

用地課 用地第一係 用地第二係 登記係

建築住宅課 建築係 建築物点検係 建築設備係 住宅管理係

建築指導課 空き家対策班 建築審査係 開発審査係

(令4規則3・全改、令5規則1・令6規則3・一部改正)

(課の事務分掌)

第4条 課又は室(以下「課」という。)の事務分掌は、別表のとおりとする。

(平4規則17・平7規則13・令5規則1・一部改正)

(出先機関等の所属)

第5条 出先機関の所属は、次のとおりとする。

所属

出先機関

企画部別子銅山文化遺産課

広瀬歴史記念館

企画部文化スポーツ局文化振興課

美術館

福祉部介護福祉課

川東高齢者福祉センター大島分館

福祉部健康政策課

保健センター

福祉部こども局こども保育課

保育園

市民環境部人権擁護課

瀬戸会館

市民環境部市民課

川東支所

上部支所

市民環境部環境エネルギー局環境施設課

清掃センター

最終処分場

経済部

別子山支所

2 福祉部に地域包括支援センターを置き、福祉部こども局こども未来課にこども家庭センターを置き、市民環境部危機管理課に防災センターを置き、市民環境部男女参画・市民相談課に消費生活センターを置く。

(令4規則3・全改、令5規則1・令6規則3・一部改正)

(出先機関等の事務分掌)

第6条 出先機関、地域包括支援センター、こども家庭センター、防災センター及び消費生活センターの事務分掌は、市長が別に定める。

(平18規則1・平22規則4・令2規則2・令4規則3・令6規則3・一部改正)

(部長)

第7条 部に、部長を置く。

2 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平4規則17・平7規則13・令5規則1・一部改正)

(部長の職務)

第8条 部長の職務は、次のとおりとする。

(1) 庁議に参画し、意見を述べること。

(2) 部の政策の推進に関すること。

(3) 重要施策に関する情報を上司に報告すること。

(4) 部相互間の連絡及び調整を図ること。

(5) 部の施策事業の執行方針を策定すること。

(6) 部の業務の進行管理をすること。

(7) 部内会議を主宰すること。

(8) 所属職員(局に属する職員にあっては、局長に限る。)の人事の内申をすること。

(平4規則17・平7規則13・平26規則5・令6規則3・一部改正)

(総括次長)

第9条 部に、総括次長を置く。

2 総括次長は、部長を補佐し、部の職員を指揮監督する。

(総括次長の職務)

第10条 総括次長の職務は、次のとおりとする。

(1) 庶務担当会議及び部内会議に出席し、意見を述べること。

(2) 部の政策の推進及び事業計画の総合調整及び進行管理に関すること。

(3) 部の予算配当及び執行の調整に関すること。

(4) 部に属する条例等の制定に関する調整及び文書管理に関すること。

(5) 部の庶務、財務、管理資料の整備及び連絡調整に関すること。

(平20規則2・平26規則5・一部改正)

(局長)

第11条 局に、局長を置く。

2 局長は、上司の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(令4規則3・全改、令5規則1・一部改正)

(局長の職務)

第12条 局長の職務は、次のとおりとする。

(1) 庁議に参画し、意見を述べること。

(2) 部内会議に出席し、意見を述べること。

(3) 局の政策の推進に関すること。

(4) 局の施策事業の執行方針を策定すること。

(5) 局の業務の進行管理をすること。

(6) 所属職員の人事の内申をすること。

(令4規則3・全改、令6規則3・一部改正)

(税務長)

第13条 総務部に、税務長を置くことができる。

2 税務長は、上司の命を受け、市税の賦課徴収事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平15規則2・一部改正)

(税務長の職務)

第14条 税務長の職務は、次のとおりとする。

(1) 部内会議に出席し、意見を述べること。

(2) 課税課及び収税課の事務の執行について、統括管理を行うこと。

(令5規則1・一部改正)

(次長)

第15条 部に、次長を置くことができる。

2 次長は、部長を補佐し、所属職員を指揮する。

(平4規則17・平7規則13・一部改正)

(次長の職務)

第16条 次長の職務は、次のとおりとする。

(1) 部内会議に出席し、意見を述べること。

(2) 上司が指定した業務の企画、調整及び進行管理を行うこと。

(平4規則17・平7規則13・一部改正)

(技術監)

第16条の2 部に、技術監を置くことができる。

2 技術監は、技術に関して部長を補佐する。

(平元規則28・追加)

(技術監の職務)

第16条の3 技術監の職務は、次のとおりとする。

(1) 部内会議に出席し、意見を述べること。

(2) 上司が指定した業務の企画、調整及び進行管理を行うこと。

(平元規則28・追加)

(危機管理監等)

第16条の4 部に、危機管理監、戦略監及び推進監(以下「危機管理監等」という。)を置くことができる。

2 危機管理監等は、部の特命事項に関して部長を補佐する。

(平25規則10・追加、平26規則5・平28規則7・令4規則3・一部改正)

(危機管理監等の職務)

第16条の5 危機管理監の職務は、次のとおりとする。

(1) 庁議に参画し、意見を述べること。

(2) 部内会議に出席し、意見を述べること。

(3) 部の特命事項に関する企画、調整及び進行管理を行うこと。

2 戦略監又は推進監の職務は、次のとおりとする。

(1) 部内会議に出席し、意見を述べること。

(2) 部の特命事項に関する企画、調整及び進行管理を行うこと。

(平25規則10・追加、平26規則5・平28規則7・令4規則3・令6規則3・一部改正)

(審議員)

第17条 部に、審議員を置くことができる。

2 審議員は、新居浜市職員の職名に関する規則(昭和47年規則第10号)第3条第1号又は第2号に規定するものをもって充てる。

3 審議員は、上司の指示する事項を処理する。

(平4規則17・平7規則13・令3規則5・一部改正)

(庶務担当課)

第18条 部に、次の庶務担当課を置く。

庶務担当課

企画部

総合政策課

総務部

総務課

福祉部

地域福祉課

市民環境部

地域コミュニティ課

経済部

産業振興課

建設部

都市計画課

(平15規則2・全改、平18規則1・平20規則2・平23規則3・平26規則5・平27規則2・平31規則1・令2規則2・令5規則1・一部改正)

(課長)

第19条 課に、課長又は室長(以下「課長」という。)を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平3規則1・全改、平4規則17・平7規則13・平16規則13・令5規則1・一部改正)

(課長の職務)

第20条 課長の職務は、次のとおりとする。

(1) 部内会議に出席し、所管事項又は全般的な事項について意見を述べること。

(2) 課の政策の推進に関すること。

(3) 分掌事務の実施状況を常に把握し、必要な管理及び調整をするとともに、資料等により上司に報告すること。

(4) 課相互間の連絡及び協調を図り、業務を円滑に執行すること。

(5) 課内会議を主宰すること。

(6) 課の職員の提案及び発想を積極的にとりあげ、業務の改善方針を決定し、実施すること。

(平3規則1・平4規則17・平7規則13・平26規則5・一部改正)

(参事)

第20条の2 課に、参事を置くことができる。

2 参事は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の重要な事務を処理する。

(令3規則5・追加)

(主幹及び技幹)

第21条 課に、主幹及び技幹を置くことができる。

2 主幹及び技幹は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の重要な事務を処理する。

(平元規則28・平4規則17・平7規則13・一部改正)

(副課長)

第22条 課に副課長、副室長、班長及び指導官(以下「副課長」という。)を置くことができる。

2 副課長は、課長を補佐し、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の事務を処理する。

(平3規則1・全改、平4規則17・平7規則13・平15規則2・平16規則13・平23規則3・令3規則5・令5規則1・一部改正)

(専門員係長等)

第22条の2 課に、専門員係長及び専門員主査を置くことができる。

2 専門員係長及び専門員主査は、上司の命を受け、所属職員を指揮し、課の専門的な事務を処理する。

(平6規則2・追加、平7規則13・一部改正)

(専門係長)

第23条 課に、専門係長を置くことができる。

2 専門係長は、上司の命を受け、所属専門的な事務を処理し、課の職員を指揮する。

(令4規則66・追加、令5規則1・一部改正)

(係長等)

第24条 係に係長を置き、グループにグループ長を置く。

2 係長又はグループ長は、上司の命を受け、係又はグループの事務を処理し、係又はグループの職員を指揮する。

(令4規則66・令5規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第35号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第7号)

この規則中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成14年7月1日規則第28号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月29日規則第35号)

この規則は、平成20年10月6日から施行する。

(平成21年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第34号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第1号)

この規則中別表の改正規定(「

地域福祉課

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に関すること。

」を「

地域福祉課

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に関すること。

」に改める部分に限る。)は平成24年10月1日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第26号)

この規則中別表の改正規定(「


7 別子観光センター及びゆらぎの森に関すること。

」を「


7 森林公園ゆらぎの森に関すること。

」に改める部分に限る。)は平成24年7月1日から、その他の改正規定は同月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「


2 下水道事業受益者負担金の賦課徴収に関すること。

」を「


2 下水道事業受益者負担金及び下水道事業区域外流入分担金の賦課徴収に関すること。

」に改める部分に限る。)は、同月2日から施行する。

(平成26年3月28日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中新居浜市保育料及び母子生活支援施設使用料その他の費用の納入規則別表第1Aの項の改正規定、同表備考第3項第1号の改正規定及び同規則別表第3Aの項の改正規定並びに第2条の規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月22日規則第34号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表国土調査課の項の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第66号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(新居浜市公有財産規則の一部改正)

2 新居浜市公有財産規則(昭和39年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年3月29日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平15規則2・全改、平16規則13・平17規則6・平18規則1・平19規則4・平20規則2・平20規則31・平20規則35・平21規則1・平22規則4・平22規則34・平23規則3・平24規則1・平24規則26・平25規則10・平26規則5・平26規則41・平27規則2・平27規則34・平28規則7・平28規則65・平29規則7・平30規則2・平31規則1・令2規則2・令3規則5・令4規則3・令5規則1・令6規則3・一部改正)

企画部

事務

総合政策課

1 市政の基本方針及び重要施策の総合企画調整に関すること。

2 市政の調査研究に関すること。

3 市政執行方針の総合調整に関すること。

4 長期総合計画の調整及び進行管理に関すること。

5 総合戦略の推進及び調整に関すること。

6 SDGsの推進及び調整に関すること。

7 過疎地域持続的発展計画に関すること。

8 辺地総合整備計画に関すること。

9 政策資料の収集に関すること。

10 市域に関すること。

11 市議会に関すること。

12 離島振興計画に関すること。

13 広域行政に関すること。

14 荷内沖開発に関すること。

15 水資源開発に関すること。

16 公共用地跡地利用の総合調整に関すること。

17 基幹統計及びその他の統計に関すること。

18 行政改革に関すること。

19 行政評価に関すること。

20 規制改革に関すること。

21 総合教育会議に関すること。

22 部の庶務に関すること。

政策推進室

1 重要政策(市長が指示したものに限る。)の推進に関すること。

2 政策の調査研究に関すること。

秘書課

1 市長及び副市長の秘書並びに渉外に関すること。

2 儀式及び交際に関すること。

3 褒賞及び表彰(職員表彰を除く。)に関すること。

4 広聴に関すること。

5 市政モニターに関すること。

シティプロモーション推進課

1 シティプロモーションの推進に関すること。

2 移住及び定住の推進に関すること。

3 生涯活躍のまち拠点施設に関すること。

4 報道機関との連絡調整に関すること。

5 市政の広報に関すること。

6 市政だよりの編集発行に関すること。

7 市勢要覧の編集発行に関すること。

財政課

1 予算の編成、配当及び執行に関すること。

2 財政計画及び資金計画に関すること。

3 市債及び借入金に関すること。

4 地方交付税等に関すること。

5 財政事情の公表に関すること。

6 指定金融機関に関すること。

7 愛媛県証紙売りさばき人の指定に関すること。

デジタル戦略課

1 電子計算組織の企画及び調整に関すること。

2 電子計算機のプログラム作成管理に関すること。

3 電子計算機の管理運営に関すること。

4 情報化の推進に関すること。

別子銅山文化遺産課

1 別子銅山文化遺産に関すること。

2 広瀬歴史記念館に関すること。

港湾管理課

1 東予港(東港地区)に関すること。

2 新居浜港務局との連絡調整に関すること。

3 漂流物に関すること(河川を除く。)

文化振興課

1 文化施設に関すること。

2 文化芸術の振興に関すること。

3 文化財の保存活用に関すること。

スポーツ振興課

1 体育施設に関すること。

2 スポーツの振興に関すること。

3 スポーツ関係団体の育成に関すること。

総務部

事務

総務課

1 告示及び公告に関すること。

2 公印の管守に関すること。

3 文書の管理並びに収受、配布及び発送に関すること。

4 議案の作成及び配布に関すること。

5 条例、規則等の審査及び制定に関すること。

6 例規集の編集及び発行に関すること。

7 訴訟、不服申立て及び直接請求の処理に関すること。

8 情報公開の総合調整に関すること。

9 個人情報保護の総合調整に関すること。

10 事務管理及び改善に関すること。

11 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

12 公平委員会の庶務に関すること。

13 固定資産評価審査委員会の庶務に関すること。

14 他の部に属しないこと。

15 部の庶務に関すること。

人事課

1 職員の任免、分限及び賞罰に関すること。

2 職員の人事及び給与に関すること。

3 職員の共済組合等に関すること。

4 職員の福利厚生に関すること。

5 委員会等の委員等の任免に関すること(市議会の同意を要するものに限る。)

6 職員団体に関すること。

7 職員の定数及び定員の管理に関すること。

8 公務災害、労働安全及び衛生管理に関すること。

9 職員研修の企画立案及び実施に関すること。

10 職員の健康推進に関すること。

11 行政組織に関すること。

契約課

1 入札(見積)参加業者の登録に関すること。

2 工事請負契約等に関すること。

3 業務委託契約等に関すること。

4 物品の購入及び修理等の契約に関すること。

5 不用物品の処分に関すること。

6 工事の技術管理、施工管理及び検査に関すること。

管財課

1 市有財産の総括管理及び総合調整に関すること。

2 市有財産(用地を除く。)の取得及び登記に関すること。

3 借地に関すること。

4 普通財産の管理、貸付け及び処分に関すること(他の所管に属するものを除く。)

5 財産整理に関すること。

6 庁舎及び庁舎敷地の管理に関すること。

7 庁内の案内に関すること。

8 庁内の警備及び宿日直に関すること。

9 庁用自動車の管理に関すること。

課税課

1 市民税(個人及び法人)及び県民税(個人)の賦課に関すること。

2 軽自動車税の賦課に関すること。

3 市たばこ税、入湯税その他諸税の賦課に関すること。

4 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

5 特別土地保有税の賦課に関すること。

6 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

7 市民税の諸証明に関すること。

8 課税台帳等の閲覧及び縦覧並びに固定資産税の諸証明に関すること。

収税課

1 市税の徴収に関すること。

2 納税貯蓄組合に関すること。

3 口座振替に関すること。

4 市税の還付及び充当に関すること。

5 市税の徴収嘱託及び受託に関すること。

6 納税証明に関すること。

7 債権の管理及び回収に係る総括に関すること。

8 未収債権の回収及び整理に係る助言に関すること。

市史編さん室

1 市史編さんに関すること。

福祉部

事務

地域福祉課

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に関すること。

2 引揚者、遺族援護及び軍人恩給に関すること。

3 民生児童委員に関すること。

4 災害救助法(昭和22年法律第118号)の報告に関すること。

5 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関すること。

6 生活安定資金の貸付け及び低所得者生活資金に関すること。

7 総合福祉センターに関すること。

8 心身障害者扶養共済制度に関すること。

9 重度心身障がい者医療費の支給に関すること。

10 福祉手当(経過措置分)の支給に関すること。

11 障がい者福祉センターに関すること。

12 福祉団体に関すること(他の所管に属するものを除く。)

13 障害児福祉手当の支給に関すること。

14 特別障害者手当の支給に関すること。

15 社会福祉法人の定款の認可、報告徴収、検査、業務停止命令等に関すること(他の所管に属するものを除く。)

16 部の庶務に関すること。

生活福祉課

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。

2 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

3 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること。

介護福祉課

1 高齢社会対策に係る企画調整に関すること。

2 高齢者福祉計画に関すること。

3 老人福祉施設に関すること。

4 老人福祉団体に関すること。

5 敬老行事に関すること。

6 その他老人福祉に関すること。

7 介護保険事業の計画及び推進に関すること。

8 介護保険資格の得喪及び被保険者証の交付に関すること。

9 介護保険料の賦課及び収納に関すること。

10 介護保険給付に関すること。

11 要介護認定に関すること。

12 介護サービス事業者の指導に関すること。

13 地域密着型サービス事業者及び居宅介護支援事業者の指定に関すること。

14 その他介護保険に関すること。

国保課

1 国民健康保険事業の計画に関すること。

2 国民健康保険資格の得喪及び被保険者証の交付に関すること。

3 国民健康保険料の賦課及び収納に関すること。

4 保険給付に関すること。

5 高額療養費の貸付けに関すること。

6 国民健康保険の保健事業に関すること。

7 後期高齢者医療に関すること。

健康政策課

1 健康に関する施策の総合企画及び調整に関すること。

2 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する施策の総合企画及び調整に関すること。

3 健康増進計画に関すること。

4 救急医療に関すること。

5 医師等の確保対策の推進に関すること。

6 健康危機管理に関すること。

7 保健センターに関すること。

こども未来課

1 児童福祉法に関すること(他の所管に属するものを除く。)

2 子育て支援に関すること。

3 子供広場及び児童遊園地に関すること(管理に関するものを除く。)

4 子ども医療及びひとり親家庭医療に関すること。

5 養育医療に関すること。

6 児童手当等に関すること。

7 児童扶養手当等に関すること。

8 育児の相互援助活動に関すること。

9 児童の健全育成に関すること(他の所管に属するものを除く。)

10 児童福祉施設に関すること。

11 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。

12 母子及び寡婦福祉団体に関すること。

13 父子福祉に関すること。

14 女性保護に関すること。

15 こども家庭センターに関すること。

こども保育課

1 子ども・子育て支援新制度に関すること(他の所管に属するものを除く。)

2 保育所に関すること。

3 児童福祉団体に関すること。

市民環境部

事務

地域コミュニティ課

1 市民活動の推進に関すること。

2 コミュニティの振興に関すること。

3 ボランティア及び民間非営利団体に関すること。

4 自治会に関すること。

5 協働の推進に関すること。

6 国際化に関すること。

7 部の庶務に関すること。

危機管理課

1 危機管理に関する施策の総合企画及び調整に関すること。

2 地域防災計画に関すること。

3 水防計画に関すること。

4 災害対策本部に関すること。

5 自主防災組織に関すること。

6 国民保護計画に関すること。

7 国土強じん化地域計画に関すること。

8 防災訓練に関すること。

9 防災情報に関すること。

10 地域の防犯活動等の推進に関すること。

11 安全面における地域ネットワークづくりに関すること。

12 防災センターに関すること。

13 交通安全思想の普及に関すること。

14 交通安全対策会議、交通安全推進協議会等に関すること。

15 交通指導員に関すること。

人権擁護課

1 人権擁護に関すること。

2 地方改善事業に関すること。

3 隣保館に関すること。

4 住宅新築資金等貸付事業に関すること。

5 人権問題の調査及び指導に関すること。

6 各種解放団体に関すること。

7 大島教育集会所に関すること。

男女参画・市民相談課

1 男女共同参画施策の総合企画、調整及び調査に関すること。

2 男女共同参画施策の推進に関すること。

3 男女平等の意識啓発に関すること。

4 女性団体の育成に関すること。

5 女性センター及び働く婦人の家に関すること。

6 配偶者からの暴力の防止及び被害者の支援に関すること。

7 計量に関すること。

8 市民相談に関すること。

9 消費生活センターに関すること。

市民課

1 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録等の諸届並びに証明に関すること。

2 個人番号カードの交付に関すること。

3 公的個人認証サービスに関すること。

4 埋火葬の許可及び火葬室の使用許可に関すること。

5 自動車臨時運行の許可に関すること。

6 人口動態の調査に関すること。

7 在留関連事務及び特別永住許可事務に関すること。

8 川東支所及び上部支所に関すること。

9 住居表示に関すること。

10 町界及び町名等の整理に関すること。

11 国民年金の普及及び広報に関すること。

12 国民年金の被保険者資格届出に関すること。

13 国民年金の裁定請求に関すること。

14 船員法(昭和22年法律第100号)の事務に関すること。

15 市税に係る諸証明の発行に関すること。

16 一般旅券の発給申請受理及び交付等に関すること。

カーボンニュートラル推進室

1 環境に関する施策の総合企画及び調整に関すること。

2 地球温暖化対策の推進に関すること。

3 再生可能エネルギー等の普及及び導入促進に関すること。

4 環境に関する審議会等の運営に関すること。

5 市民環境活動の促進に関すること。

6 環境マネジメントシステムに関すること。

環境衛生課

1 生活環境の保全及び指導に関すること。

2 墓地に関すること。

3 犬の登録、野犬対策並びにねずみ族及び昆虫の駆除に関すること。

4 犬又は猫の引取り及び引取申出書の受付に関すること。

5 火葬場に関すること。

廃棄物対策課

1 一般廃棄物処理計画に関すること。

2 ごみの分別収集に関すること。

3 ごみの減量及びリサイクル推進に関すること。

4 一般廃棄物(ごみ)処理業の許可及び指導監督に関すること。

5 まち美化の推進に関すること。

6 不法投棄物(陸上)の処理に関すること。

7 産業廃棄物(市長が定めたものに限る。)の指導及び調査に関すること。

8 犬猫等の死体処理に関すること。

9 し尿の収集に関すること。

10 浄化槽設置整備事業補助金に関すること。

11 一般廃棄物(し尿)処理業及び浄化槽清掃業の許可並びに指導監督に関すること。

12 し尿及び浄化槽汚泥の共同処理に関すること。

環境施設課

1 一般廃棄物処理施設の整備に関すること。

2 一般廃棄物処理施設の維持管理に関すること。

経済部

事務

産業振興課

1 商業及び工業等の振興に関すること。

2 企業に対する融資及びあっせんに関すること。

3 商業振興施設に関すること。

4 発明、特許及び考案に関すること。

5 企業用地の造成及び企業誘致に関すること。

6 労働雇用に関すること。

7 勤労者福祉に関すること。

8 部の庶務に関すること。

観光物産課

1 観光資源の調査及び開発に関すること。

2 観光施設の整備及び管理に関すること。

3 観光物産情報の発信に関すること。

4 鉱泉管理及び給湯に関すること。

5 物産の普及及び開発に関すること。

6 観光交流施設及び東平記念館に関すること。

7 森林公園ゆらぎの森に関すること。

8 ふるさと納税に関すること(他の所管に属するものを除く。)

地域交通課

1 地域公共交通に関すること。

2 渡海船事業に関すること。

農林水産課

1 農業、林業、漁業の振興に関すること。

2 農業、林業、漁業の基盤整備に関すること。

3 農業振興地域に関すること。

4 農業経営基盤強化促進に関すること。

5 農業委員会の委員の選任に関すること。

6 土地改良事業に関すること。

7 土地改良区に関すること。

8 鳥獣の捕獲及び鳥獣飼養等の許可に関すること。

9 自然農園に関すること。

10 森林法(昭和26年法律第249号)に関すること。

11 森林経営管理法(平成30年法律第35号)に関すること。

12 市民の森に関すること。

13 別子木材センターに関すること。

14 公有水面埋立(市管理漁港区域に限る。)に関すること。

15 国有財産法(昭和23年法律第73号)に係る県知事からの委任に関すること(市管理漁港区域に限る。)

16 法定外公共物の管理に関すること(他の所管に属するものを除く。)

建設部

事務

都市計画課

1 都市計画に関すること。

2 国土利用計画及び国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく調査、指導及び進達に関すること。

3 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。

4 崖崩れ防災対策に関すること。

5 一般土木(道路、橋りょう及び下水道を除く。)に関すること。

6 緑のまちづくりに関すること。

7 都市景観に関すること。

8 都市公園等に関すること。

9 子供広場及び児童遊園地の管理に関すること。

10 新居浜駅前駐車場等及び新居浜駅前駐輪場等に関すること。

11 屋外広告物に関すること。

12 公共基準点に関すること。

13 公衆便所に関すること。

14 土地区画整理事業に関すること。

15 新居浜駅周辺整備に関すること。

16 河川及び国土交通省所管海岸に関すること。

17 下水を排除する排水管及び排水きょに関すること(管理に関するものを除く。)

18 排水ポンプ場並びに水門及び樋門に関すること(管理に関するものを除く。)

19 部の庶務に関すること。

国土調査課

1 地籍調査の計画実施に関すること。

2 地籍調査の成果に関すること。

道路課

1 道路及び橋りょうの調査計画に関すること。

2 都市計画道路事業に関すること。

3 地方道事業及び県費補助事業に関すること。

4 道路の改良及び修繕補修に関すること。

5 交通安全施設に関すること。

6 市道の維持管理に関すること。

7 道路災害復旧事業に関すること。

8 一般土木(道路、橋りょう)に関すること。

9 市道の認定に関すること。

10 市道占用許可に関すること。

11 未登記道路用地の整理に関すること。

12 国道及び県道の建設推進に関すること。

用地課

1 用地の取得(借地を除く。)及び借受けに関すること。

2 地上物件その他の補償に関すること。

3 取得物件の登記に関すること。

4 地価公示に関すること。

建築住宅課

1 市営住宅及び活性化推進住宅の建設並びに補修に関すること。

2 市有建築物の建設、補修及び点検に関すること。

3 市営住宅及び活性化推進住宅の管理に関すること。

4 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に係る県知事からの委任に関すること。

5 旧雇用促進住宅の管理等に関すること。

建築指導課

1 建築基準法(昭和25年法律第201号)の実施に関すること。

2 建築行政指導及び相談に関すること。

3 住宅金融支援機構の委託事業に関すること。

4 開発許可申請等の審査に関すること。

5 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の実施に関すること。

7 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の実施に関すること。

8 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の実施に関すること。

9 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の実施に関すること。

10 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の実施に関すること。

11 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の実施に関すること。

12 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の実施に関すること。

13 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)の実施に関すること。

14 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の実施に関すること。

新居浜市事務分掌規則

昭和63年4月1日 規則第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第42号
平成元年4月1日 規則第28号
平成2年4月1日 規則第1号
平成3年4月1日 規則第1号
平成4年4月1日 規則第17号
平成5年4月1日 規則第3号
平成6年4月1日 規則第2号
平成7年4月1日 規則第13号
平成7年7月1日 規則第37号
平成8年4月1日 規則第1号
平成9年4月1日 規則第2号
平成10年4月1日 規則第4号
平成11年4月1日 規則第3号
平成12年4月1日 規則第4号
平成12年12月25日 規則第35号
平成13年4月1日 規則第4号
平成13年10月1日 規則第27号
平成13年12月25日 規則第34号
平成14年4月1日 規則第7号
平成14年7月1日 規則第28号
平成15年4月1日 規則第2号
平成16年4月1日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年4月1日 規則第2号
平成20年5月1日 規則第31号
平成20年9月29日 規則第35号
平成21年4月1日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第4号
平成22年6月29日 規則第34号
平成23年3月31日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第1号
平成24年6月29日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年3月28日 規則第5号
平成26年9月30日 規則第41号
平成27年3月31日 規則第2号
平成27年6月22日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第7号
平成28年12月28日 規則第65号
平成29年3月31日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第1号
令和2年3月27日 規則第2号
令和3年3月26日 規則第5号
令和4年3月29日 規則第3号
令和4年12月28日 規則第66号
令和5年3月27日 規則第1号
令和6年3月29日 規則第3号