○会計管理者の補助組織設置規則
昭和63年4月1日
規則第43号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。
2 出納室に次の係を置く。
(1) 会計係
(2) 審査係
3 出納室においては、会計管理者の権限に属する事務のほか、市長の権限に属する事務の一部を補助執行するものとする。
(平19規則3・平21規則2・平29規則8・一部改正)
(事務分掌)
第2条 出納室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 物品の出納及び保管に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 支出命令の審査及び支出負担行為の確認に関すること。
(6) 決算の調製に関すること。
(7) 出納員及び会計職員に関すること。
(8) 小切手の振出しに関すること。
(9) 資金計画に関すること。
(10) 指定金融機関等に関すること。
(11) 口座自動振替に関すること。
(12) その他会計に関すること。
(13) 出納室の所管に係る予算執行に関すること。
(14) 出納室の庶務に関すること。
(平21規則2・平29規則8・令2規則50・一部改正)
(出納室長等)
第3条 出納室に出納室長及び必要な職員を置く。
2 出納室に主幹、副室長及び専門係長を置くことができる。
3 係に係長を置く。
(平元規則38・令5規則2・一部改正)
(職務)
第4条 出納室長は、上司の命を受けて出納室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹及び副室長は、出納室長を補佐し、出納室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 専門係長は、上司の命を受け、出納室の専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。
(平元規則38・平21規則2・平29規則8・令5規則2・一部改正)
(市長の権限に属する事務の専決)
第5条 出納室長の専決事項は、新居浜市事務決裁規程(昭和63年訓令第51号。以下「事務決裁規程」という。)別表第1から別表第3までに掲げる課長専決事項とする。
2 事務決裁規程別表第1から別表第3までに掲げる部長専決事項については、副市長が専決するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、事務決裁規程第4条各号に掲げる事項については、専決することができない。
(平29規則8・全改)
(会計管理者の事務の代理)
第6条 会計管理者に事故があるときは、出納室長がその事務を代理する。この場合において、出納室長にも事故があるときは、あらかじめ市長が指定した主幹又は副室長がその事務を代理する。
(平29規則8・全改)
(代決)
第7条 会計管理者が不在の場合で、かつ、特に急いで処理しなければならないときは、出納室長がその事務を代決する。この場合において、出納室長が不在のときは、あらかじめ会計管理者が指定した主幹又は副室長がその事務を代決する。
2 出納室長の専決事項のうち、出納室長が不在の場合で、かつ、特に急いで処理しなければならないものがあるときは、あらかじめ出納室長が指定した主幹又は副室長がその事務を代決する。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、代決することができない。ただし、軽易なもの、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの及び緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 規定の解釈上疑義ある事項
(3) 新規の事項
(平21規則2・全改、平29規則8・一部改正)
(代決後の手続)
第8条 前条の規定により代決をした事項については、速やかに上司に報告しなければならない。
(平21規則2・平29規則8・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則2・旧第一項・一部改正)
附則(平成元年12月22日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(収入役の職務代理者を定める規則の廃止)
2 収入役の職務代理者を定める規則(昭和40年規則第19号)は、廃止する。
(新居浜市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
3 新居浜市個人情報保護条例施行規則(平成19年規則第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規則第50号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。