○文書の審査について
昭和46年4月1日
庁達第1号
文書の審査及び予算の執行の審査について(昭和43年庁達第1号)の全部を改正する。
文書については、新居浜市文書規程(昭和63年訓令第50号)に基づき、すべて審査のため文書担当課長の合議を必要とするのであるが、事務の能率化を図るため、別表に掲げているもののみを審査の対象とする。
この取扱いは、昭和46年4月1日から実施する。
附則(昭和63年4月1日庁達第1号)
この庁達は、昭和63年4月1日から施行する。
別表
1 市議会に提出する議案等 2 契約書(あらかじめ文書担当課長が承認した統一様式によるものを除く。)、仮契約書、覚書、請書、協定書 3 例規の制定、改廃に関する文書 4 公示及び令達文の制定、改廃に関する文書 5 訴訟、不服申立て、請願等に関する文書 6 市長名で発する文書(照会、回答、通知、報告、送付、申請、進達、副申、願、届、諮問、答申、辞令、礼状、あいさつ状、依頼状、賞状、表彰状、感謝状、請求書、受領書(領収書)、見積書、委任状、委嘱状、証書、証明書、納入通知書、納税通知書、納付書、納入書、督促状、催告状等を除く。) |