○新居浜市規則の用語等の整備に関する規則

平成13年12月25日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、この規則の施行の際、現に施行されている新居浜市規則(以下「既存の規則」という。)の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用語、用字、送り仮名(以下「用語等」という。)の表記、形式等を整備するため必要な事項を定めることを目的とする。

(用語等の整備)

第2条 既存の規則中の表記で整備を必要とするものについては、次のように措置するものとする。

(1) 様式中の郵便番号を7けたとすること。

(2) 様式中印を[印]又は((印))にすること。

(3) 敬称については、「様」を原則とすること。

(用語等の表記、形式等の整備)

第3条 前条に規定するもののほか、既存の規則の用語等の表記、形式等の整備については、新居浜市条例の用語等の整備に関する条例(平成13年条例第24号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新居浜市規則等で定める様式における敬称の取扱いに関する規則等の廃止)

2 新居浜市規則等で定める様式における敬称の取扱いに関する規則(平成5年規則第2号)及び新居浜市規則等で定める様式における文書サイズに関する規則(平成6年規則第14号)は、廃止する。

新居浜市規則の用語等の整備に関する規則

平成13年12月25日 規則第33号

(平成13年12月25日施行)