○新居浜市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年11月20日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関して、規定することを目的とする。

(令4条例30・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 その職員につき、任命権を有する者(以下「任命権者」という。)は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を該当職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の」とする。

(令元条例27・一部改正)

(休職の身分及び効果)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務には従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与は、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給しない。

(平13条例25・令元条例27・一部改正)

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(平17条例7・追加、令元条例10・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例7・一部改正)

1 この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

2 この条例施行の日以前から引き続き、休職中の者の休職期間は、休職開始の日から起算する。

3 職員の分限に関する手続及び効果に関する従前の条例、規則、規程がこの条例に、てい触する場合には、この条例が優先する。

4 新居浜市職員の給与に関する条例附則第18項の規定に基づく措置及び規則その他の規定に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

(令4条例30・追加)

5 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例30・追加)

(平成13年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

新居浜市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年11月20日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒・派遣
沿革情報
昭和26年11月20日 条例第33号
平成13年12月25日 条例第25号
平成17年4月1日 条例第7号
令和元年9月27日 条例第10号
令和元年12月27日 条例第27号
令和4年12月28日 条例第30号