○新居浜市職員懲戒規程
昭和23年11月1日
制定
第1条 本市職員の懲戒は、別に定めるもののほか、この規程による。
(平19訓令2・一部改正)
第2条 職員が懲戒を受けるべき場合は、次のとおりとする。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 職務の内外を問わず公職上の信用を失う行為があったとき。
(平19訓令2・一部改正)
第3条 職員の懲戒は、新居浜市職員懲戒審査委員会規則(昭和23年7月10日公布)第6条の規定による審査の結果、報告に基づき行うものとする。
(平19訓令2・一部改正)
第4条 懲戒の種類は、次のとおりとする。
(1) 免職
(2) 500円以下の過怠金
(3) 譴責
(4) その他譴責に至らない軽易な処分
第5条 免職及び過怠金の処分は、新居浜市職員懲戒審査委員会の議決を経なければならない。
(平19訓令2・一部改正)
第6条 懲戒に付せらるべき事件が刑事裁判所に係属している問は、同一事件に付して懲戒のための委員会を開くことができない。
2 懲戒に関する委員会の議決前、懲戒に付すべきものに対し刑事訴追が始まったときは、事件の判決の終わるまでその開会を停止する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。