○新居浜市特別職の職員の給与に関する条例

昭和31年12月27日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、市長、副市長及び監査委員(監査委員で非常勤のものを除く。以下「特別職の職員」という。)の受ける給与に関し定めることを目的とする。

(平19条例6・平26条例4・一部改正)

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(昭45条例3・平3条例40・一部改正)

(給料)

第3条 特別職の職員の給料の月額は、別表による。

(昭45条例3・一部改正)

(通勤手当)

第4条 特別職の職員の通勤手当の額は、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「一般職の給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(平3条例40・追加)

(期末手当)

第5条 特別職の職員の期末手当の額は、第3条に規定する給料月額及びその給料月額に100分の20の割合を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、一般職の給与条例の適用を受ける職員の例により在職期間の割合を乗じて得た額とする。

(平2条例24・全改、平3条例40・平13条例25・平15条例7・平15条例40・平17条例49・平21条例28・平22条例26・平26条例32・平28条例4・平28条例26・平29条例32・平30条例33・令元条例21・令2条例42・令3条例24・令4条例26・令5条例28・一部改正)

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の給与の支給に関し必要な事項は、一般職の給与条例の規定を準用する。

(平2条例24・平3条例40・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(平9条例47・一部改正)

2 第5条に規定する一般職の職員の例によることとされている一定の割合のうち平成10年3月1日を基準日とする期末手当に係るものについては、新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第47号)による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例第22条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平9条例47・追加)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平21条例16・追加)

(昭和32年10月2日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和33年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和36年3月28日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、昭和35年10月1日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年7月11日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和37年4月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年4月1日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和46年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年10月1日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和48年7月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第39号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和51年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年2月1日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和52年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月23日条例第41号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第37号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第23号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和62年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年4月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第63号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成元年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例第4条及び第5条の規定は、平成2年4月1日から、別表の規定は、平成2年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成2年4月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月25日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第3条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定は除く。)による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成3年12月1日から適用する。

3 この条例施行前に改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成3年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月25日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成4年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月27日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成5年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月27日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成6年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月26日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成7年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

3 附則第1項の規定にかかわらず、市長、助役、収入役に支給する給料月額については、平成7年12月1日から平成8年11月30日までの間は、改正前の条例に規定する給料月額とする。

(平成8年12月26日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成8年12月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月24日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から施行する。(後略)

(委任)

12 附則第3項から第8項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成13年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、一般職の給与条例の適用を受ける職員の平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の例により算定した額とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置については、一般職の給与条例の適用を受ける職員の平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置の例による。

(平成15年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、一般職の給与条例の適用を受ける職員の平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の例により算定した額とする。

(平成17年11月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、一般職の給与条例の適用を受ける職員の平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の例により算定した額とする。

(平成18年3月31日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第4条、第7条及び第9条の規定 平成21年4月1日までの間において規則で定める日

(平成21年規則第16号で平成21年4月1日から施行)

(平成21年3月25日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第28号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定中「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第26号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月27日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月23日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月26日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の新居浜市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第3条の規定による改正前の新居浜市特別職の職員の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

(昭45条例3・全改、昭46条例24・昭48条例24・昭49条例3・昭49条例39・昭51条例28・昭53条例1・昭53条例41・昭54条例37・昭55条例23・昭57条例17・昭60条例14・昭61条例23・昭62条例32・平元条例40・平元条例63・平2条例24・平3条例40・平4条例33・平5条例37・平6条例39・平7条例35・平8条例16・平14条例37・平15条例40・平18条例4・平19条例6・平21条例11・平22条例3・平24条例4・平25条例9・平26条例4・平27条例4・平28条例4・一部改正)

職名

給料月額

市長

956,000円

副市長(統括)

780,000円

副市長(特命)

683,000円

監査委員

442,000円

新居浜市特別職の職員の給与に関する条例

昭和31年12月27日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和31年12月27日 条例第20号
昭和32年10月2日 条例第21号
昭和33年3月31日 条例第2号
昭和36年3月28日 条例第4号
昭和37年7月11日 条例第17号
昭和39年4月1日 条例第4号
昭和42年3月25日 条例第10号
昭和45年3月31日 条例第3号
昭和46年12月25日 条例第24号
昭和48年10月1日 条例第24号
昭和49年3月26日 条例第3号
昭和49年12月25日 条例第39号
昭和51年12月24日 条例第28号
昭和53年2月1日 条例第1号
昭和53年12月23日 条例第41号
昭和54年12月24日 条例第37号
昭和55年12月24日 条例第23号
昭和57年4月1日 条例第17号
昭和60年4月1日 条例第14号
昭和61年4月1日 条例第23号
昭和62年12月24日 条例第32号
平成元年4月1日 条例第40号
平成元年12月22日 条例第63号
平成2年12月26日 条例第24号
平成3年12月25日 条例第40号
平成4年12月25日 条例第33号
平成5年12月27日 条例第37号
平成6年12月27日 条例第39号
平成7年12月26日 条例第35号
平成8年12月26日 条例第16号
平成9年12月24日 条例第47号
平成13年12月25日 条例第25号
平成14年12月25日 条例第37号
平成15年4月1日 条例第7号
平成15年12月1日 条例第40号
平成17年11月30日 条例第49号
平成18年3月31日 条例第4号
平成19年3月30日 条例第6号
平成21年3月25日 条例第11号
平成21年5月28日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年3月26日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第26号
平成24年3月30日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第9号
平成26年3月28日 条例第4号
平成26年12月25日 条例第32号
平成27年3月27日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第4号
平成28年12月26日 条例第26号
平成29年12月26日 条例第32号
平成30年12月21日 条例第33号
令和元年12月23日 条例第21号
令和2年11月30日 条例第42号
令和3年11月30日 条例第24号
令和4年12月26日 条例第26号
令和5年12月26日 条例第28号