○新居浜市職員の給与の支給等に関する規則

昭和39年10月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭51規則24・昭51規則31・平6規則4・平18規則8・一部改正)

(給料)

第2条 条例第6条第2項による給料の支給定日は、15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

(昭41規則28・昭57規則4・平4規則8・一部改正)

第3条 条例第6条第1項に規定する給与期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3条の2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から週休日(新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務条件条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった任命権者において支給する。

2 前項の場合において、その異動が給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた任命権者は、その際給料を支給し、その異動が給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その際給料を支給する。

(昭41規則8・追加、平7規則34・一部改正)

第4条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第25条の規定により給与の全額が支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の期間の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(平17規則12・全改、平20規則42・一部改正)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当等)

第6条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(昭61規則4・全改、平元規則37・平2規則27・平3規則43・平5規則5・一部改正)

第6条の2 条例第9条第1項の規定による届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族届出書(第1号様式)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には扶養親族異動届出書(第2号様式)により行うものとする。

(昭61規則4・追加、平19規則8・平20規則7・一部改正)

第6条の3 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(昭61規則4・追加)

第6条の4 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(昭61規則4・追加)

(地域手当)

第6条の5 条例第9条の2第1項の市長が規則で定める地域及び同条第2項の市長が規則で定める割合は、別表第1のとおりとする。

2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平15規則6・追加、平18規則8・平26規則10・一部改正)

第7条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに、これらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(昭41規則8・昭44規則3・昭45規則40・平2規則23・平16規則18・一部改正)

第8条 削除

(昭45規則40)

(特殊勤務手当)

第9条 災害出動を命ぜられた場合の特殊勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の勤務した全時間数によって計算する。この場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間に切り上げ、30分未満は切り捨てる。

(昭44規則3・昭47規則32・昭47規則46・昭63規則10・平2規則2・平13規則8・平15規則6・平17規則12・平18規則8・一部改正)

第10条 所属長は、現に特殊勤務手当の支給を受けている職員について、その者が支給の要件を具備するかどうか、その手当が適正であるかを確認するものとし、別に定める報告書を作成し、翌月1日にこれを給与担当課長に送付しなければならない。

(昭41規則8・昭44規則3・昭63規則10・平15規則6・平18規則8・一部改正)

第11条 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給するものとする。

(特地勤務手当)

第11条の2 条例第11条の2第1項の生活の著しく不便な地に所在する公署として市長が規則で定めるものは、新居浜市立別子保育園、新居浜市別子山支所及び新居浜市立別子山公民館とする。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。

3 別子山地区に居住する職員には、特地勤務手当は支給しない。

4 特地勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平26規則10・追加)

(給与の減額)

第12条 条例第12条の規定による給与の減額は、その給与期間の勤務しなかった全時間数によって計算する。この場合において、1時間に満たない端数があるときは、第9条後段の規定を適用する。

(平18規則8・平20規則7・一部改正)

第13条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額、地域手当に対応する額、特地勤務手当に対応する額、管理職手当に対応する額及び初任給調整手当に対応する額を、それぞれその次の給与期間以降の給料、地域手当、特地勤務手当、管理職手当及び初任給調整手当から差し引くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、減額すべき給与額が給料、地域手当、特地勤務手当、管理職手当及び初任給調整手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くことができる。

(昭40規則8・平4規則8・平6規則4・平15規則6・平18規則8・平27規則5・一部改正)

(時間外勤務手当等)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の勤務した全時間数(時間外勤務手当及び休日勤務手当のうち、支給割合を異にするものについてはその割合ごとに計算した時間数をいう。)によって計算する。この場合において、1時間に満たない端数があるときは、第9条後段の規定を適用する。

(平18規則8・平20規則7・平22規則8・一部改正)

第14条の2 条例第14条第1項の市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135(12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務にあっては、100分の150)

2 条例第14条第3項の市長が規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 休日等(勤務条件条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務条件条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例施行規則(平成7年規則第2号。以下「勤務条件条例施行規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次の時間(市長が別に定める時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務条件条例第4条の規定により特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合にあっては38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次の時間(市長が別に定める時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が別に定める時間

3 条例第14条第3項の市長が規則で定める割合は、100分の25とする。

4 条例第15条第2項の市長が規則で定める割合は、100分の135(12月29日から翌年の1月3日までの日における勤務にあっては、100分の150)とする。

(平6規則4・追加、平7規則34・平13規則8・平17規則12・平17規則49・平20規則7・平21規則4・平22規則8・平23規則7・令4規則66・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出基礎)

第14条の3 条例第20条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日は、当該日のうち、正規の勤務時間が割り振られた日とする。

(平9規則6・追加)

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の月の分を次の月の給料の支給定日に支給する。ただし、特殊な事情によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 勤務条件条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務条件条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の次の」とする。

(平4規則8・全改、平22規則8・一部改正)

第16条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員については、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において、正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、この勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(平4規則8・一部改正)

第16条の2 公務により旅行中の管理職手当を支給される職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるときは、管理職員特別勤務手当を支給する。

(平4規則8・追加、平7規則34・一部改正)

(減給された場合の給料月額)

第17条 地方公務員法第29条の規定により減給処分を受けているときは、その期間に限り、条例第20条に規定する給料の月額に、減額された給料額をもって給料の月額とする。

(端数計算)

第17条の2 条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第14条から第16条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(平元規則41・追加、平6規則4・一部改正)

第17条の3 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、条例第5条第12項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(平20規則7・追加)

第17条の4 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員について、条例第5条第11項及び第5条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(平13規則8・追加、平17規則12・平20規則7・令4規則66・一部改正)

第17条の5 給与の計算に際して、その額に1円未満の端数があるときは、別に定めるもののほか、各給与種目ごとにその端数を切り捨てた額をもって当該給与の額とする。

(平20規則7・追加、平24規則45・平30規則23・一部改正)

(管理職手当)

第18条 管理職手当を支給する職は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる職とし、その職を占める職員に支給する管理職手当は、それぞれ同表の右欄に掲げる支給額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務条件条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務条件条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあってはその者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前項に規定する管理職手当の支給を受けている職員が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙の投開票事務に従事した場合又は別表第2に規定する消防長事務部局の管理職の職員が交替制勤務に従事した場合は、別に定める額を加算して支給することができる。

(昭47規則12・全改、昭47規則46・昭50規則16・昭51規則31・昭53規則35・平12規則6・平13規則8・平16規則16・平17規則12・平18規則8・平19規則8・平20規則7・平21規則4・平25規則13・令3規則20・令4規則66・一部改正)

第18条の2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平24規則45・追加)

第19条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第25条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(平2規則27・全改、平2規則35・一部改正)

(条例附則第18項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第19条の2 条例附則第18項の規定の適用を受ける職員に対する第18条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「支給額」とあるのは、「支給額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令4規則66・追加)

(初任給調整手当)

第19条の3 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭41規則18・追加、令4規則66・一部改正)

(命令書及び計算書の送付)

第20条 所属長は、毎月分の宿日直勤務命令書及び給与減額計算書(第3号様式)を、翌月2日までに給与担当課長に送付しなければならない。

(昭45規則20・全改、昭63規則10・平6規則4・平15規則6・令4規則57・一部改正)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第21条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則45・追加、平30規則23・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において、従前の定めによる扶養手当の支給を受けている者にあっては、この規則施行の日から15日以内に第6条に定める扶養親族認定申請書を提出しなければならない。

3 昭和47年7月1日(以下「7月基準日」という。)及び昭和47年12月1日(以下「12月基準日」という。)において在職し、第18条の規定の適用を受けているもので市長が認める職にある職員については、同条に定める額のほか7月基準日にあっては7,000円を、12月基準日にあっては10,000円をそれぞれ基準日の属する月に限り市長が別に定める日に支給する。

(昭47規則46・追加)

4 第18条第1項の規定により管理職手当を支給される職員の平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間における管理職手当の額は、別表第2の規定にかかわらず、同表の規定により定められた額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる管理職手当の額は、同表の規定により定められた額とする。

(平17規則12・追加、平18規則8・一部改正)

5 平成30年3月31日までの間、行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当は、第18条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平24規則45・追加、平27規則5・一部改正)

6 平成30年3月31日までの間、特定職員の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の特地勤務手当は、第11条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額から当該額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平26規則10・追加、平27規則5・一部改正)

7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第6条の2中「条例第9条第1項」とあるのは、「新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第27号)附則第5項の規定により読み替えられた条例第9条第1項」とする。

(平28規則66・追加)

(昭和40年3月31日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市職員の給与の支給等に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月31日規則第8号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第19条の2の規定は、昭和40年4月1日から適用する。

2 昭和41年3月31日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日におけるこの規則第8条の規定の例による。

(昭和41年9月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月8日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年6月20日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年11月14日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和45年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年6月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年9月11日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第6条第3項の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月10日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日規則第36号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第12号)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日において、市長が認める職にある職員については、改正後の第18条及び前項の規定にかかわらず、昭和48年3月31日までの間、12,000円又は8,500円のうち、いずれかの額の管理職手当を支給することができる。

(昭和47年4月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年6月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年12月25日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は、昭和48年1月1日から、附則第3項の規定は、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年2月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年4月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月19日規則第30号)

この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和49年7月15日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(昭和49年12月25日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月8日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和50年10月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の3、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月1日規則第31号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第16号)

この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行し、改正後の新居浜市職員の給与の支給等に関する規則別表第2の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月23日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条に1項を加える改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の新居浜市職員の給与の支給等に関する規則別表第2義務教育等教員特別手当表の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年1月26日規則第4号)

この規則は、昭和54年2月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和55年2月1日規則第5号)

1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規則施行の際、現に使用している改正前の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。

(昭和55年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年10月1日規則第22号)

この規則は、昭和56年10月10日から施行する。

(昭和56年12月28日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第35号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日規則第43号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第48号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第49号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における条例第9条の2の規定による地域手当の支給割合)

2 平成22年3月31日までの間における改正後の第6条の5第1項の規定による地域手当の支給割合については、別表第1中「100分の18」とあるのは「100分の17」とする。

(平19規則8・平19規則41・平20規則8・平21規則4・一部改正)

(新居浜市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則の一部改正)

3 新居浜市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則(平成4年規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)第21条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、この規則による改正後の新居浜市職員の給与の支給等に関する規則(以下「新規則」という。)第18条の規定による管理職手当額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該経過措置基準額に新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、平成25年3月31日までの間、当該管理職手当額(新居浜市職員の給与の支給等に関する規則附則第5項の規定が適用される職員にあっては、当該規定による管理職手当額)のほか、新規則第18条の規定による管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額(新居浜市職員の給与の支給等に関する規則附則第5項の規定が適用される職員にあっては、当該額から当該額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減じた額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(平20規則6・平22規則51・平24規則45・平25規則7・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当額

(2) 施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額

(3) 前2号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前2号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前2号の規定に準じて市長が定める額

4 新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第26号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者に係る前項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「その者が受けていた」とあるのは「新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第26号)第2条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号。以下「改正後の平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定(新居浜市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年条例第48号)第1条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定とする。以下この項において同じ。)を適用したとしたならばその者が受けることとなる」とし、同項第2号中「降格した」とあるのは「降格したものとして、改正後の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定を適用した」とする。

(平21規則40・追加、平22規則51・平23規則38・平24規則45・一部改正)

(扶養手当に関する経過措置)

5 この規則施行の際現に提出されている改正前の新居浜市職員の給与の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)第1号様式の規定による扶養親族認定申請書は新規則第1号様式の規定による扶養親族届出書とみなす。

(平21規則40・一部改正)

6 この規則施行の際現にある旧規則第1号様式の規定による扶養親族認定申請書の用紙は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平21規則40・一部改正)

(平成19年12月27日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新居浜市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則の一部改正)

2 新居浜市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則(平成4年規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第42号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第40号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月23日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第5号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第5号様式の規定によるものとみなす。

(平成22年11月30日規則第51号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月7日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月30日規則第38号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の新居浜市職員の給与の支給等に関する規則附則第5項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「新居浜市職員の給与の支給等に関する規則等の一部を改正する規則(平成24年規則第45号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成25年3月26日規則第7号)

この規則は、平成25年3月27日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の附則第6項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「新居浜市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成26年規則第10号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部改正)

3 新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和43年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則の一部改正)

4 新居浜市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則(平成4年規則第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新居浜市職員の退職手当に関する規則の一部改正)

5 新居浜市職員の退職手当に関する規則(平成10年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

2 平成28年3月31日までの間における改正後の別表第1の規定の適用については、同表中「100分の20」とあるのは「100分の18.5」と、「100分の6」とあるのは「100分の5」とする。

(平28規則15・一部改正)

(平成28年3月31日規則第15号)

1 この規則中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の新居浜市職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月28日規則第66号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規則第37号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条の規定は、この規則の施行の日以後に開始する勤務について適用し、同日前に開始した勤務については、なお従前の例による。

(令和4年12月28日規則第66号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(新居浜市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第5条の規定による改正後の新居浜市職員の給与の支給等に関する規則第18条第1項の規定の運用については、同項中「右欄に掲げる支給額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務条件条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務条件条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあってはその者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる支給額」とする。

2 第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の新居浜市職員の給与の支給等に関する規則第14条の2第2項第3号、第17条の4及び第18条第1項の規定を適用する。

(令和5年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第10号)

この規則中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。

別表第1(第6条の5関係)

(平18規則8・追加、平27規則5・一部改正)

支給地域

支給割合

東京都特別区

100分の20

香川県高松市

100分の6

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する特別区又は市の同日における地域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第2(第18条関係)

(平26規則10・全改、平28規則15・平30規則37・平31規則4・令2規則24・令3規則20・令4規則23・令4規則66・令5規則8・令5規則13・令6規則10・一部改正)

管理職手当表

区分

支給額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

市長事務部局

部長 市長が認めた部長相当職(審議員を除く。)

88,000円

74,700円

総括次長 局長 税務長 次長 技術監 戦略監 推進監 危機管理監 市長が認めた次長相当職(審議員を除く。)

66,000円

54,100円

課長 室長 参事 地域包括支援センター所長 別子山支所長 市長が認めた課長相当職(審議員を除く。)

57,000円

43,300円

主幹 技幹 美術館長 上部支所長 清掃センター所長 最終処分場長 保健センター所長 6級の保育園長

47,000円

36,100円

副課長 副室長 副所長 班長 指導官 広瀬歴史記念館長 川東支所長 消費生活センター所長 瀬戸会館長(副課長相当職) 最終処分場副場長 5級の保育園長

39,500円

29,100円

出納室

会計管理者(次長相当職) 室長(次長相当職)

66,000円

54,100円

室長(課長相当職)

57,000円

43,300円

主幹

47,000円

36,100円

副室長

39,500円

29,100円

消防長事務部局

消防長

88,000円

74,700円

総括次長 次長 署長 分署長

66,000円

54,100円

課長

57,000円

43,300円

主幹

47,000円

36,100円

副課長

39,500円

29,100円

議会事務部局

事務局長

88,000円

74,700円

次長

66,000円

54,100円

課長

57,000円

43,300円

主幹

47,000円

36,100円

副課長

39,500円

29,100円

教育委員会事務部局

事務局長

88,000円

74,700円

総括次長 次長 戦略監 推進監

66,000円

54,100円

課長 室長 参事 教育研究所長(課長相当職) 公民館長(課長相当職)

57,000円

43,300円

主幹 図書館長

47,000円

36,100円

副課長 図書館副館長 公民館長(副課長相当職) 生涯学習センター所長及び副所長 高齢者生きがい創造学園長 青少年センター所長(副課長相当職) 幼稚園長(副課長相当職) 学校給食センター所長 西部学校給食センター所長

39,500円

29,100円

選挙管理委員会事務部局

事務局長(次長相当職)

66,000円

54,100円

事務局長(課長相当職)

57,000円

43,300円

主幹

47,000円

36,100円

事務局次長

39,500円

29,100円

監査委員事務部局

事務局長(次長相当職)

66,000円

54,100円

主幹

47,000円

36,100円

事務局次長

39,500円

29,100円

農業委員会事務部局

事務局長(次長相当職)

66,000円

54,100円

主幹

47,000円

36,100円

事務局次長

39,500円

29,100円

(昭46規則34・全改、昭48規則3・昭49規則42・昭49規則43・昭55規則5・平19規則8・令3規則20・一部改正)

画像

(昭46規則34・全改、昭48規則3・昭49規則42・昭55規則5・平19規則8・令3規則20・一部改正)

画像

(平27規則5・全改、令4規則57・一部改正)

画像

新居浜市職員の給与の支給等に関する規則

昭和39年10月1日 規則第35号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和39年10月1日 規則第35号
昭和40年3月31日 規則第8号
昭和41年3月31日 規則第8号
昭和41年9月24日 規則第28号
昭和42年3月25日 規則第4号
昭和43年4月1日 規則第12号
昭和43年10月8日 規則第29号
昭和44年2月12日 規則第3号
昭和44年6月20日 規則第18号
昭和44年11月14日 規則第30号
昭和45年1月24日 規則第1号
昭和45年6月1日 規則第20号
昭和45年9月11日 規則第31号
昭和45年12月25日 規則第40号
昭和46年4月1日 規則第15号
昭和46年10月1日 規則第26号
昭和46年12月10日 規則第34号
昭和46年12月25日 規則第36号
昭和47年4月1日 規則第12号
昭和47年4月21日 規則第29号
昭和47年6月1日 規則第32号
昭和47年12月25日 規則第46号
昭和48年2月15日 規則第3号
昭和48年3月31日 規則第5号
昭和48年4月20日 規則第14号
昭和48年10月1日 規則第27号
昭和48年10月19日 規則第30号
昭和49年7月15日 規則第25号
昭和49年10月1日 規則第38号
昭和49年12月25日 規則第42号
昭和49年12月25日 規則第43号
昭和50年4月1日 規則第8号
昭和50年7月8日 規則第16号
昭和50年10月6日 規則第24号
昭和50年12月24日 規則第27号
昭和51年7月1日 規則第24号
昭和51年10月1日 規則第31号
昭和51年12月24日 規則第34号
昭和52年7月1日 規則第16号
昭和52年12月24日 規則第27号
昭和53年3月31日 規則第5号
昭和53年4月1日 規則第21号
昭和53年12月23日 規則第35号
昭和54年1月26日 規則第4号
昭和54年3月31日 規則第6号
昭和55年2月1日 規則第5号
昭和55年4月1日 規則第17号
昭和56年6月1日 規則第12号
昭和56年7月1日 規則第18号
昭和56年10月1日 規則第22号
昭和56年12月28日 規則第34号
昭和57年4月1日 規則第4号
昭和57年10月1日 規則第26号
昭和59年4月1日 規則第3号
昭和59年10月1日 規則第33号
昭和60年4月1日 規則第8号
昭和61年4月1日 規則第4号
昭和62年4月1日 規則第5号
昭和62年12月24日 規則第35号
昭和63年4月1日 規則第10号
昭和63年12月26日 規則第67号
平成元年4月1日 規則第26号
平成元年10月1日 規則第37号
平成元年12月22日 規則第41号
平成2年4月1日 規則第2号
平成2年7月1日 規則第23号
平成2年10月1日 規則第27号
平成2年12月26日 規則第35号
平成3年4月1日 規則第18号
平成3年12月25日 規則第43号
平成4年4月1日 規則第8号
平成5年4月1日 規則第5号
平成6年4月1日 規則第4号
平成7年4月1日 規則第34号
平成8年4月1日 規則第15号
平成9年4月1日 規則第6号
平成10年4月1日 規則第7号
平成10年10月1日 規則第43号
平成12年4月1日 規則第6号
平成13年4月1日 規則第8号
平成15年4月1日 規則第6号
平成16年4月1日 規則第16号
平成16年4月1日 規則第18号
平成16年12月28日 規則第48号
平成17年4月1日 規則第12号
平成17年9月30日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第8号
平成19年12月27日 規則第41号
平成20年4月1日 規則第6号
平成20年4月1日 規則第7号
平成20年4月1日 規則第8号
平成20年9月29日 規則第42号
平成21年4月1日 規則第4号
平成21年11月30日 規則第40号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年4月23日 規則第29号
平成22年11月30日 規則第51号
平成23年3月31日 規則第7号
平成23年6月7日 規則第28号
平成23年11月30日 規則第38号
平成24年12月28日 規則第45号
平成25年3月26日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第13号
平成26年3月28日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年12月28日 規則第66号
平成30年6月29日 規則第23号
平成30年12月28日 規則第37号
平成31年3月29日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第23号
令和4年9月30日 規則第57号
令和4年12月28日 規則第66号
令和5年3月27日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第10号