○新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和40年4月1日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 初任給(第9条―第17条)
第3章 昇格その他の異動(第18条―第25条)
第4章 昇給(第26条―第31条)
第5章 雑則(第32条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「職員」とは、給与条例第4条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(8) 「正規の試験」とは、市長が行う競争試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。
(昭61規則5・平2規則3・平18規則9・平26規則11・一部改正)
(級別職務区分表)
第3条 給与条例第4条第2項の規則で定める職務及びその職務の級への分類は、級別職務区分表(別表第2)に定めるとおりとする。
(平28規則16・全改、令5規則32・一部改正)
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第3)に定めるとおりとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(昭61規則5・平2規則3・平19規則42・一部改正)
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第4)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(昭44規則27・昭61規則5・平2規則3・平13規則34・一部改正)
(経験年数及び修学年数の調整)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(昭61規則5・平2規則3・一部改正)
(昭61規則5・平2規則3・一部改正)
(在級年数)
第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(昭61規則5・一部改正)
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの方法又は基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づき決定されること。
(2) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と市長が認める場合は、その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定すること。
(昭61規則5・平15規則46・一部改正)
(初任給基準表)
第10条 初任給の基準は、初任給基準表(別表第7)のとおりとする。
(平2規則3・全改、平19規則42・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(昭61規則5・平18規則9・一部改正)
(修学年数の加算による初任給の調整)
第14条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、同表において別に定めるもののほか、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(昭61規則5・平18規則9・平26規則11・一部改正)
(経験年数を有する職員の初任給の調整)
第15条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第13条の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4(その職務の級が7級以上であるものは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(昭45規則41・昭61規則5・平6規則5・平18規則9・平19規則42・平26規則11・一部改正)
(1) 給料表の適用を受けない市職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果、退職して1年を経過しない者
(5) 前各号に準ずる者として市長が定める者
(平15規則46・平18規則9・一部改正)
(平4規則47・平18規則9・一部改正)
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第18条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達している場合において1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上、10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性により特に昇格させる必要があると認められる場合(市長以外の任命権者にあっては市長の定めるところにより)においては、この限りでない。
5 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次の各号に掲げる期間をその者の在級年数として通算することができる。
(1) 第23条の規定を適用して、職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して別に(市長以外の任命権者にあっては市長の承認を得て)定める期間
(昭61規則5・平15規則46・平18規則9・平19規則9・一部改正)
(昭61規則5・一部改正)
(昇格の特例)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために死亡し、又は重度心身障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず(市長以外の任命権者にあっては市長の承認を得て)昇格させることができる。
(昭56規則35・平19規則42・平26規則11・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(昭46規則37・昭50規則17・昭61規則5・平2規則3・平4規則47・平6規則35・平15規則46・平18規則9・平19規則42・令5規則14・一部改正)
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第10に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、同項の規定にかかわらず(市長以外の任命権者にあっては市長の承認を得て)その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(昭46規則37・昭50規則8・昭50規則17・昭61規則5・平2規則3・平18規則9・令5規則14・一部改正)
(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給
(昭61規則5・平18規則9・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動)
第24条 職員を給料表の適用を異にして他の職に異動させるときは、第18条第1項に規定する基準に従い、その者の資格に応じて、異動後の職務の級を決定するものとする。
(昭61規則5・平18規則9・一部改正)
第25条 削除
(平18規則9)
第4章 昇給
(平18規則9・全改)
(昇給日)
第26条 給与条例第5条第4項の規則で定める日は、第30条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(平18規則9・全改)
(勤務成績の証明)
第27条 給与条例第5条第4項の規定による昇給(第30条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(平18規則9・全改、平19規則9・一部改正)
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各部局において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 給与条例第5条第4項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第9に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(平18規則9・全改、平19規則9・平19規則42・一部改正)
第29条 削除
(平19規則9)
(特別の場合の昇給)
第30条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号の定める日に、給与条例第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(4) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 市長の定める日
(5) その他市長が特に必要と認める場合 市長の定める日
(平18規則9・全改、平20規則9・一部改正)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第31条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(平18規則9・全改)
第5章 雑則
(号給決定の特例)
第32条 現に職員である者が上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については(市長以外の任命権者にあっては市長の承認を得て)、その者の号給を上位に決定することができる。
(平18規則9・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第33条 休職等(休職、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第18号。以下「外国派遣条例」という。)若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第1号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)の規定による派遣、病気休暇又は介護休暇をいう。以下同じ。)のため勤務しなかった職員が、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)以後において、休職等の期間を次の各号に掲げるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ、復職等の日及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(1) 給与条例第25条第1項の規定に該当する休職又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 3分の3以下
(2) 外国派遣条例の規定に該当する派遣の期間 3分の3以下
(3) 公益的法人等派遣条例の規定に該当する派遣の期間 3分の3以下
(4) 新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務条件条例」という。)第17条の規定に該当する休暇の期間 3分の3以下
(5) 給与条例第25条第2項の規定に該当する休職又は勤務条件条例第15条の規定に該当する休暇の期間 2分の1以下
(6) 給与条例第25条第3項の規定に該当する休職又は勤務条件条例第13条(勤務条件条例第14条及び第15条の規定に該当する休暇は除く。)の規定に該当する休暇の期間 3分の1以下
(7) 給与条例第25条第4項の規定に該当する休職の期間 0
(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。)
(8) 専従許可の有効期間 3分の2以下
(昭44規則18・昭46規則37・昭51規則25・昭61規則5・平2規則36・平7規則35・平16規則48・平17規則3・平18規則9・平20規則42・平29規則10・一部改正)
(外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の退職時の号給の調整)
第33条の2 外国派遣条例第2条第1項又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣中の職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(平16規則48・追加、平17規則3・平18規則9・平20規則42・一部改正)
(級別資格基準表の適用の特例)
第34条 正規の試験以外の方法によって職員となった者で級別資格基準表の試験又は職種欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、当分の間、第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数はその必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるとき又はその者の勤務成績が特に良好であるときは(市長以外の任命権者にあっては市長の承認を得て)正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。
(昭61規則5・平26規則11・一部改正)
第35条 削除
(昭44規則18)
(給料の訂正)
第36条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては(市長以外の任命権者にあっては市長の承認を得て)、その訂正を将来に向って行うことができる。
(昭61規則5・平18規則9・一部改正)
第36条の2 削除
(平18規則9)
(報告)
第36条の3 市長は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
(平15規則46・追加、平18規則9・一部改正)
(その他)
第37条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前になされた職員の初任給、昇格、昇給等の決定は、この規則により行われたものとみなす。
3 この規則施行の際現に受けている職員の給料がこの規則により受けるべき給料月額に比し著しく均衡を失する場合は、前項の規定にかかわらず、別に市長の定める基準により調整することができる。
附則(昭和41年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年8月3日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表第4中技能職員及び労務職員に関する部分並びに別表第9中技能職員、労務職員及び見習職員に関する部分の規定以外は、昭和42年8月1日から適用する。
2 別表第4及び別表第9の規定に係る改正前の新居浜市職員の初任給昇格昇給等に関する規則において単純な労務に雇用される職員に適用されていた規定の昭和42年8月1日からこの規則施行の日の前日までの間における取扱いは、市長が定める。
附則(昭和43年4月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年6月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年10月8日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年2月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年6月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年11月1日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、別表第3を除く改正規定は、昭和44年10月1日から適用する。
(昇格の特例)
2 昭和44年10月1日において、その前日に適用されていた新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年規則第15号)の規定に基づき、選考により1級上位の職務の等級に決定することができる。この場合、同規則別表第4の規定にかかわらず次の基準による。
行政職給料表4等級へ昇格させる基準
(1) 在職年数等が次の年数を満している者
学歴 在職年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
勤続年数 | 7年 | 10年 | 13年 | 17年 |
行政職給料表5等級在級年数 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 |
備考 勤続年数は、引き続くとみなされる臨時職員の期間の2分の1を加えた年数とする。
(2) 係内の業務全般について精通して、直接係長を補佐し、かつ、上級吏員としての専門的技術の遂行能力を有する者
(3) 年齢36歳以上である者
(昇格時の給料の決定)
3 前項の場合及び当分の間昇格時の給料月額の決定においては、改正後の新居浜市職員の初任給昇格昇給等に関する規則第21条の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して決定する。
附則(昭和44年11月5日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。
附則(昭和44年12月24日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 前項の場合において、昭和44年6月1日から同年9月30日までの間改正後の新居浜市職員の初任給昇格昇給等に関する規則別表第9中「
初任給 |
29,500円 |
26,000 |
」とあるのは、「
初任給 |
30,100円 |
26,200 |
」と読み替えるものとする。
附則(昭和45年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月11日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月25日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月25日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条、第22条、第33条、別表第1、別表第3及び別表第4の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 改正後の新居浜市職員の初任給昇格昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第21条第5項、第22条第3項、第33条第4項、別表第1、別表第3及び別表第4の規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
(施行日前の延伸者の調整)
3 改正後の規則第33条第4項の規定は、施行日前に延伸になった者についても適用する。この場合、同項中「延伸となる場合」とあるのは「延伸となった者」と、「2年を経過したものとした直近の昇給時期を」及び「10年を経過したものとした直近の昇給時期を」とあるのは「別に定める日」と読み替えるものとする。
(等級及び号給等の切替え等)
4 改正後の規則別表第3の規定により、施行日においてその前日に属していた職務の等級が異動した者の給料月額は、その前日に受けていた給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号給)とし、この場合異動後の職務の等級の最高の額を超えることとなる場合は、同規則第27条の規定により定められた給料月額で同じ額の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近上位の額の給料月額)とする。
5 前項の規定により施行日における号給又は給料月額を決定される者の施行日以降の最初の給与条例第5条第5項本文又は改正後の規則第26条の規定による昇給の昇給期間については、同規則第25条中の昇格の場合の規定に準じ措置するものとする。
6 改正後の規則別表第3の規定により施行日以降において昇格する者については、昇格時の給料月額及び昇給期間の短縮は、改正後の規則第21条及び第25条の規定にかかわらず、当分の間、他の職員との均衡を考慮して決定する。
(昭47規則25・追加)
附則(昭和47年4月1日規則第13号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年6月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月25日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年1月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、2等級の改正規定は、昭和48年10月1日から、3等級以下に関する改正規定は、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年5月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年7月15日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月8日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年10月6日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月24日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年7月1日規則第17号)
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附則(昭和52年12月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行し、改正後の新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第2教育職給料表等級別標準職務表、別表第3等級別職務区分表2教育職給料表等級別職務区分表、別表第5教育職給料表等級別資格基準表及び別表第10教育職給料表初任給基準表備考第3項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月23日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年1月26日規則第5号)
この規則は、昭和54年2月1日から施行する。
附則(昭和54年7月2日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月1日規則第6号)
この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月24日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和56年10月1日規則第23号)
この規則は、昭和56年10月10日から施行する。
附則(昭和56年12月24日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第11の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4及び第5の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第4及び別表第5の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和62年3月31日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第4号)附則第2項の規定により昭和61年4月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
4 改正条例による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第3項又は第5項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。
附則(昭和62年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月11日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第36号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第33条の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 改正後の規則第33条の規定は、同条の改正規定の施行日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
(平18規則9・一部改正)
附則(平成3年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月25日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月1日規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成4年3月27日から適用する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第8の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間に定める期間短縮できる。
3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第4項の規定並びに改正後の規則第21条及び第25条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第25条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第21条及び第25条の規定)を適用するものとする。
4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下「この項において「各調整日」という。)において、当該調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第25条の規定を適用するものとする。
7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第21条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年規則第47号。以下「改正規則」という。)附則第2項 |
第21条第4項 | 前3項の規定により | 前2項の規定又は改正規則附則第2項の規定による |
前項の規定にかかわらず | 前2項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第25条第4項 | 又は第36条 | 若しくは第36条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第7項 |
これらの規定 | これらの規定又は改正規則附則第2項の規定 |
9 改正後の規則第25条第4項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間当該規定中「又は第36条」とあるのは「若しくは第36条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第7項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第25条第1項第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第25条第1項第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるときの最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第24条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第3号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第4号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第24条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第3号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第4号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第24条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
附則(平成5年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第55号)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
2 改正後の新居浜市職員の初任給昇格昇給等に関する規則別表第9の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月25日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年10月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第35号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第4学歴免許等資格区分表に掲げる者(改正後の新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第4学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格を有する者を除く。)に係る学歴免許等資格区分については、なお従前の例による。
附則(平成15年4月1日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第48号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第30条及び第31条の改正規定は、平成17年3月30日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 新居浜市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年規則第15号。以下「新規則」という。)別表第3の行政職給料表級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における新規則第28条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(給与条例第5条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第2項、第23条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第2項、第23条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(新規則第28条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「給与条例」という。)第5条第4項の規定による昇給(同規則第30条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第21条第2項、第23条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 給与条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第5条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、新規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(給与条例第5条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各部局の一般職員の定員等を考慮して各部局ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
(新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
11 新居浜市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年6月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第8の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則の一部改正)
2 新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成17年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則の一部改正)
3 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則(平成18年規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第42号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月7日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第47号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第39号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月22日規則第35号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第67号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則第33条第4号の規定は、この規則の施行の日以後の休暇の期間について適用し、同日前の休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第25号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第32号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は同年9月1日から施行する。
別表第1 削除
(平28規則16)
別表第2(第3条関係)
(平23規則9・全改、平23規則28・平24規則2・平25規則14・平26規則11・平26規則39・平27規則7・平27規則35・平28規則1・平28規則16・平30規則4・平31規則5・令2規則25・令3規則21・令4規則24・令5規則14・令6規則11・一部改正)
級別職務区分表
職務の級区分 | 部局 | 職務の級区分欄の級に含まれる職 |
1級・2級 | 各部局・出納室 | 主事 保健師 看護師 保育士 栄養士 船長 機関長 甲板員 幼稚園教諭 司書 学芸員 専門員 公民館長 |
3級 | 市長の事務部局 | 主任 保育園長 船長 機関長 副主査 |
出納室 | 主任 | |
消防長の事務部局 | 主任 | |
議会の事務部局 | 主任 | |
教育委員会の事務部局 | 主任 | |
選挙管理委員会の事務部局 | 主任 | |
監査委員の事務部局 | 主任 | |
農業委員会の事務部局 | 主任 | |
4級 | 市長の事務部局 | 専門係長 係長 担当係長 主査 保育園長 川東高齢者福祉センター大島分館長 防災センター所長 瀬戸会館副館長 東平記念館長 船長 機関長 特任参事 |
出納室 | 専門係長 係長 主査 | |
消防長の事務部局 | 専門係長 係長 主査 | |
議会の事務部局 | 専門係長 係長 主査 | |
教育委員会の事務部局 | 指導主幹 専門係長 係長 主査 幼稚園長 公民館長 公民館副館長 | |
選挙管理委員会の事務部局 | 専門係長 係長 主査 | |
監査委員の事務部局 | 専門係長 係長 主査 | |
農業委員会の事務部局 | 専門係長 係長 主査 | |
5級 | 市長の事務部局 | 副課長 副室長 副所長 班長 指導官 広瀬歴史記念館長 川東支所長 消費生活センター所長 保育園長 瀬戸会館長 最終処分場副場長 専門員係長 専門員主査 |
出納室 | 副室長 | |
消防長の事務部局 | 副課長 専門員係長 専門員主査 | |
議会の事務部局 | 副課長 | |
教育委員会の事務部局 | 副課長 幼稚園長 図書館副館長 公民館長 生涯学習センター所長及び副所長 高齢者生きがい創造学園長 青少年センター所長 学校給食センター所長 西部学校給食センター所長 専門員係長 専門員主査 | |
選挙管理委員会の事務部局 | 事務局次長 | |
監査委員の事務部局 | 事務局次長 | |
農業委員会の事務部局 | 事務局次長 | |
6級 | 市長の事務部局 | 課長 室長 参事 美術館長 別子山支所長 上部支所長 保健センター所長 こども家庭センター所長 地域包括支援センター所長 保育園長 清掃センター所長 最終処分場長 主幹 技幹 審議員 |
出納室 | 室長(課長相当職) 主幹 | |
消防長の事務部局 | 課長 主幹 | |
議会の事務部局 | 課長 主幹 | |
教育委員会の事務部局 | 課長 室長 参事 教育研究所長 図書館長 公民館長 主幹 | |
選挙管理委員会の事務部局 | 事務局長(課長相当職) 主幹 | |
監査委員の事務部局 | 主幹 | |
農業委員会の事務部局 | 主幹 事務局次長(主幹相当職) | |
7級 | 市長の事務部局 | 総括次長 局長 税務長 次長 技術監 戦略監 推進監 危機管理監 審議員 |
出納室 | 会計管理者(次長相当職) 室長(次長相当職) | |
消防長の事務部局 | 総括次長 次長 署長(次長相当職) 分署長 | |
議会の事務部局 | 次長 | |
教育委員会の事務部局 | 総括次長 次長 戦略監 推進監 | |
選挙管理委員会の事務部局 | 事務局長(次長相当職) | |
監査委員の事務部局 | 事務局長(次長相当職) | |
農業委員会の事務部局 | 事務局長 | |
8級 | 市長の事務部局 | 部長 審議員(市長が認めたもの) |
消防長の事務部局 | 消防長 | |
議会の事務部局 | 事務局長 | |
教育委員会の事務部局 | 事務局長 | |
監査委員の事務部局 | 事務局長(部長相当職) |
別表第3(第4条関係)
(昭61規則5・全改、平2規則3・平6規則5・平18規則9・平19規則42・一部改正)
級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||||
中級 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||||
初級 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | 別に定める | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
備考 試験欄の「正規の試験」の区分は、学歴免許欄に掲げる学歴に応じた試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
別表第4(第5条関係、第11条関係)
(平14規則38・全改、平17規則29・平19規則9・平19規則42・平24規則2・平28規則16・令元規則4・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1大学卒 | (1)博士課程修了 | ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2)修士課程修了 | ア 学校教育法による大学院修士課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3)専門職学位課程修了 | ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(4)大学6卒 | ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(5)大学専攻科卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(6)大学4卒 | ア 学校教育法による4年制の大学の卒業 イ 国立看護大学校看護学部の卒業 ウ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2短大卒 | (1)短大3卒 | ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2)短大2卒 | ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 イ 学校教育法による高等専門学校の卒業 ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 エ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3)短大1卒 | ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3高校卒 | (1)高校専攻科卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
(2)高校3卒 | ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
(3)高校2卒 | ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4中学卒 | 中学卒 | ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 イ 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第5(第6条関係)
(昭50規則8・昭61規則5・平2規則3・平10規則8・平25規則14・一部改正)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/国家公務員/地方公務員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。 |
備考 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
別表第6(第7条、第14条、第15条関係)
(平14規則38・全改、平17規則29・平28規則16・一部改正)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第7(第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第23条関係)
(昭43規則13・全改、昭44規則4・昭44規則27・昭44規則34・昭45規則41・昭46規則37・昭47規則47・昭48規則31・昭49規則44・昭50規則8・昭50規則28・昭51規則35・昭52規則28・昭53規則36・昭61規則5・平2規則3・平2規則36・平4規則47・平6規則5・平18規則9・平19規則42・一部改正)
初任給基準表
試験又は職種 | 学歴免許 | 初任給 | 備考 | |
正規の試験 | 上級 |
| 1級25号給 |
|
中級 |
| 1級15号給 |
| |
初級 |
| 1級5号給 |
| |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
| |
医師 | 医大卒 | 別に定める。 |
|
備考 試験又は職種欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。
別表第8(第21条関係)
(平18規則9・全改、平19規則42・平24規則2・平24規則47・平27規則7・平28規則67・令5規則14・令5規則32・一部改正)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
|
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
|
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
|
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
|
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
|
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
|
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
|
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
|
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
|
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
|
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
|
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
|
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
|
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
|
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
|
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
|
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
|
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
|
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
|
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
|
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
|
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
|
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
|
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
|
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
|
|
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
|
|
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
|
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
|
|
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
|
|
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
|
|
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
|
|
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
|
|
94 |
| 53 | 55 |
|
|
|
|
95 |
| 53 | 55 |
|
|
|
|
96 |
| 53 | 55 |
|
|
|
|
97 |
| 53 | 55 |
|
|
|
|
98 |
| 54 | 55 |
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|
99 |
| 54 | 55 |
|
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|
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100 |
| 54 | 56 |
|
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|
101 |
| 54 | 56 |
|
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102 |
| 54 | 56 |
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103 |
| 55 | 56 |
|
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104 |
| 55 | 56 |
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105 |
| 55 | 56 |
|
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106 |
| 55 | 56 |
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107 |
| 55 | 57 |
|
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108 |
| 56 | 57 |
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109 |
| 56 | 57 |
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110 |
| 56 | 57 |
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111 |
| 56 | 57 |
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112 |
| 56 | 57 |
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113 |
| 56 | 57 |
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114 |
| 56 |
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115 |
| 56 |
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116 |
| 56 |
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117 |
| 57 |
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118 |
| 57 |
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119 |
| 57 |
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120 |
| 57 |
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121 |
| 57 |
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122 |
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123 |
| 57 |
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124 |
| 57 |
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125 |
| 57 |
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別表第9(第28条関係)
(平19規則9・全改、平19規則42・平24規則47・令5規則32・一部改正)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第5条第6項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第10(第22条関係)
(令5規則14・追加、令5規則32・一部改正)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | |||||
95 | 93 | 125 | |||||
96 | 93 | 125 | |||||
97 | 93 | 125 | |||||
98 | 93 | 125 | |||||
99 | 93 | 125 | |||||
100 | 93 | 125 | |||||
101 | 93 | 125 | |||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |