○新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和43年3月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平16条例1・令元条例27・一部改正)

(給与の種類)

第2条 単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。 

2 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(昭45条例44・平2条例14・平13条例4・令4条例30・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

2 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第4条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市長が定める職員を除く。)

(2) 第5条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市長が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの

(昭49条例41・全改、平7条例34・平31条例4・一部改正)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(昭44条例2・昭47条例42・平元条例62・平26条例34・一部改正)

(単身赴任手当)

第5条の2 単身赴任手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(市長が定める職員を除く。)

(2) 前号に掲げる職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員

(平2条例14・追加)

(特殊勤務手当)

第6条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

(給与の減額)

第7条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

3 職員が介護休暇の許可を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(平4条例7・平7条例3・平14条例36・平20条例1・平26条例34・一部改正)

(時間外勤務手当)

第8条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

3 職員には、時間外勤務代休時間(新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号)第14条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間として、任命権者が指定することができる勤務時間をいう。)を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に勤務しないときにおいても、正規の給与を支給する。

(平7条例3・平21条例1・平22条例2・一部改正)

(休日勤務手当)

第9条 職員には、勤務日(週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日を含む。)が休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

(昭48条例9・昭61条例5・平7条例3・一部改正)

(夜間勤務手当)

第10条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第11条 職員が正規の勤務時間外又は休日等に宿日直を命ぜられたときは、定額の宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第8条第1項第9条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(平7条例3・一部改正)

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

(昭44条例2・全改、平10条例6・平14条例36・令元条例10・一部改正)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

(昭44条例2・全改、平10条例6・令元条例10・一部改正)

(退職手当)

第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合には、退職手当を支給する。

2 前項の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 第1項の退職手当は、自己の責めに帰すべき事由により退職した場合には、支給しないことができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が定めるものをいう。)にあっては、6月以上)で退職した職員が、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間内に失業している場合において、その者が同法の規定による基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い退職手当として支給する。

6 この条例に定めるもののほか、職員の退職手当については、新居浜市職員の退職手当に関する条例(昭和35年条例第12号)の例による。

(昭50条例19・平10条例6・平13条例15・平16条例1・平19条例26・令元条例10・一部改正)

(支給額決定の基準)

第15条 職員の給与の額は、新居浜市職員の給与に関する条例及び新居浜市職員の退職手当に関する条例に規定する職員の給与の額を基準として定めるものとする。

(平10条例6・平22条例2・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 第12条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(市長が定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 第13条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第1項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平11条例27・追加、平14条例36・一部改正)

(給与の特例)

第16条 単純な労務に雇用される職員で地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるものについては、職員の給与との権衡を考慮して給与を支給する。

2 単純な労務に雇用される職員で臨時的に任用される職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内において、任命権者が別に定める。

(令元条例27・全改)

(特定の職員についての適用除外)

第17条 第4条第4条の2第5条の2及び第14条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員には適用しない。

2 第4条第4条の2及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例4・追加、平17条例8・平20条例1・平26条例34・令4条例30・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭49条例16・一部改正)

2 昭和49年度に限り、第12条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日に在職する職員に対して、新居浜市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により期末手当を支給する。

(昭49条例16・追加)

(昭和44年2月12日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中新居浜市職員の給与に関する条例第22条第1項及び第2項、第23条並びに第25条第5項の改正規定及び第3条中新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条並びに第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定及び第3条の規定による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条に規定する条例の規定による改正後の規定は同年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(昭和45年12月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年10月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条第5項の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和54年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日条例第62号)

1 この条例は、公布の日(同日において、一般職の国家公務員の俸給月額改定に係る法律が施行されていない場合にあっては、当該法律施行の日)から施行する。

2 この条例による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日条例第34号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日条例第27号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年4月1日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第11項から第15項までの規定、第2条の規定による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第3条の規定による改正後の新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の新居浜市職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条及び第15条の2第2項の規定、第4条の規定による改正後の新居浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条の規定並びに附則第6項、第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

7 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第15条の2第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(平成16年3月19日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第14条第5項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成26年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条まで並びに附則第5項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(規則等への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則等で定める。

(平成31年3月26日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条、第4条の2及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

新居浜市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和43年3月29日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第4号
昭和44年2月12日 条例第2号
昭和45年12月25日 条例第44号
昭和47年12月25日 条例第42号
昭和48年4月28日 条例第9号
昭和49年4月27日 条例第16号
昭和49年12月25日 条例第41号
昭和50年10月1日 条例第19号
昭和53年3月31日 条例第7号
昭和54年3月31日 条例第4号
昭和61年4月1日 条例第5号
平成元年12月22日 条例第62号
平成2年7月1日 条例第14号
平成4年4月1日 条例第7号
平成7年4月1日 条例第3号
平成7年12月26日 条例第34号
平成10年4月1日 条例第6号
平成11年12月27日 条例第27号
平成13年4月1日 条例第4号
平成13年7月1日 条例第15号
平成13年12月25日 条例第34号
平成14年12月25日 条例第36号
平成16年3月19日 条例第1号
平成17年4月1日 条例第8号
平成19年9月28日 条例第26号
平成20年3月28日 条例第1号
平成20年3月28日 条例第3号
平成21年3月25日 条例第1号
平成22年3月26日 条例第2号
平成26年12月25日 条例第34号
平成31年3月26日 条例第4号
令和元年9月27日 条例第10号
令和元年12月27日 条例第27号
令和4年12月28日 条例第30号