○新居浜市職員の旅費に関する条例

昭和31年12月27日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、職員の旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この条例において「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に定める者をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が公務のため旅行(出張又は赴任)したときは、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に該当する者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が旅行中に退職等となった場合(退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が、前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1項の規定により退職等(退職、失職)となった場合には、前項の規定にかかわらず、旅費は支給しない。

4 職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し市長が定める旅費を支給する。

5 職員が特別職の職員に随行して旅行した場合には、特別職の職員の旅費相当額を支給する。ただし、あらかじめ任命権者が随行であることを認めた場合に限る。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が認める事情により、概算払を受けた旅費(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費の額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費の額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(昭48条例16・昭53条例37・昭54条例15・令元条例10・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行の依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合は、これを変更することができる。

4 旅行命令書の様式は、市長が別に定める。

(昭53条例37・昭54条例15・一部改正)

(普通旅費の種類)

第5条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 第21条第1項に規定する旅行については、前項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(昭36条例12・昭43条例24・一部改正)

(特殊旅費の種類)

第6条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合であって旅行命令権者の承認を受けた場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(昭54条例15・一部改正)

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合は、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 旅行中における職務の級の変更等のため、旅費を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭41条例16・一部改正)

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を堤出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、市長が定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 前号の規定にかかわらず、特別の必要により急行料金を徴する列車による旅行

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(昭44条例14・全改、昭45条例29・昭51条例1・昭54条例15・平13条例25・一部改正)

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、新居浜市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第20号)の適用を受ける職員(以下「市長等」という。)については上級の運賃、その他の職員については中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃及び料金のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(昭44条例14・全改、昭45条例29・昭54条例15・平13条例25・一部改正)

(航空賃)

第13条の2 航空賃の額は、別表第1による。

(昭44条例14・追加)

(車賃)

第14条 車賃は、陸路旅行(鉄道を除く。以下同じ。)について1キロメートルにつき37円を路程に応じて支給する。ただし、市長が必要と認める場合にあっては、旅客運賃等の実費額又は規則で定める額とする。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分して計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭48条例16・昭50条例10・昭51条例1・昭54条例15・平2条例16・一部改正)

(日当)

第15条 日当は、別表第1の定額により、旅行中の日数に応じて支給する。ただし、公用車による旅行の場合は、支給しない。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額を支給する。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(平17条例13・一部改正)

(宿泊料)

第16条 宿泊料は、別表第1の定額により旅行中の夜数に応じて支給する。

2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第17条 食卓料は、別表第1の定額により支給する。

2 食卓料は、船賃のほかに食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第18条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じて次に掲げる額を支給する。

(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、前項第3号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第19条 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地に存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額を支給する。

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について次の各号に掲げる額により支給する。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当を計算する場合において、当該旅費の額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合において、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(昭51条例1・昭54条例15・一部改正)

(市内旅行の旅費)

第21条 市内旅行の旅費は、日額旅費とする。

2 前項の旅費の支給条件、支給額及び支給方法は、規則で定める。

(昭50条例10・全改、平17条例13・一部改正)

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から本市までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から本市までの往復に要する職員の前職務相当の旅費とする。

2 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第20条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(国外旅行の旅費)

第23条の2 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行の旅費については、国家公務員の例に準じその都度任命権者が定める。

(昭48条例16・追加)

(旅費の調整)

第24条 任命権者は、職員が公用の交通機関、宿泊施設を利用して旅行した場合その他次の各号に掲げるものの他特別の事情により又は旅行の性質上、この条例の規定により旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合には、一定の金額を支給し、又は旅費の全部若しくは一部を支給しないことができる。

(1) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 隣接市町村への出張

(昭41条例16・昭54条例15・一部改正)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年5月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和32年6月1日から施行する。

(昭和32年10月2日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の規定に基づいてした手続、その他の行為はこの条例の規定によってした手続その他の行為とみなす。

(昭和33年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年12月23日条例第33号)

この条例は、昭和36年1月1日から施行する。

(昭和36年7月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例施行日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和38年7月6日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例施行日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和41年3月31日条例第16号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和42年3月25日条例第12号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和42年9月25日条例第23号)

1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年10月8日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年5月9日条例第14号)

1 この条例は、昭和44年5月10日から施行する。

2 改正後の新居浜市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年7月4日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年12月25日条例第43号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年7月7日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第1項の規定並びに別表第1及び別表第2の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年7月8日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市職員の旅費に関する条例の規定は、公布の日以後出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月31日条例第1号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年12月23日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年7月2日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和61年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年7月1日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日条例第13号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(新居浜市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 改正後の新居浜市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第13条の2、第15条―第17条関係)

(昭44条例14・全改、昭45条例29・昭48条例16・昭50条例10・昭53条例37・昭54条例15・昭61条例7・平2条例4・平2条例16・平17条例13・平18条例5・一部改正)

区分

航空賃

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

1 市長等

実費

1,500

14,800

13,300

3,000

2 行政職給料表4級以上の職務にある者

実費

1,300

13,100

11,800

2,600

3 行政職給料表3級以下の職務にある者

実費

1,100

10,900

9,800

2,200

備考

1 宿泊料の項中甲地方とは、東京都、大阪市、京都市、名古屋市、神戸市、横浜市及び北九州市の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

2 航空賃は、北海道若しくは沖縄地区へ旅行する場合若しくは公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合であって、旅行命令権者の承認したものに限り支給する。

別表第2(第18条関係)

(昭44条例14・全改、昭45条例29・昭48条例16・昭50条例10・昭54条例15・平2条例16・一部改正)

区分

鉄道10キロメートル未満

鉄道10キロメートル以上20キロメートル未満

鉄道20キロメートル以上30キロメートル未満

鉄道30キロメートル以上50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上70キロメートル未満

鉄道70キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上200キロメートル未満

鉄道200キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上400キロメートル未満

鉄道400キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

1 市長等

47,400

60,900

83,900

107,000

116,800

123,000

138,000

152,000

177,400

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

2 その他の職員

41,400

52,600

73,200

93,000

101,800

107,000

120,700

132,000

155,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

新居浜市職員の旅費に関する条例

昭和31年12月27日 条例第21号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
昭和31年12月27日 条例第21号
昭和32年3月28日 条例第6号
昭和32年5月30日 条例第7号
昭和32年10月2日 条例第19号
昭和33年3月31日 条例第5号
昭和35年4月1日 条例第13号
昭和35年7月6日 条例第21号
昭和35年12月23日 条例第33号
昭和36年7月5日 条例第12号
昭和38年7月6日 条例第13号
昭和41年3月31日 条例第16号
昭和42年3月25日 条例第12号
昭和42年9月25日 条例第23号
昭和43年10月8日 条例第24号
昭和44年5月9日 条例第14号
昭和45年7月4日 条例第29号
昭和47年12月25日 条例第43号
昭和48年7月7日 条例第16号
昭和50年7月8日 条例第10号
昭和51年3月31日 条例第1号
昭和53年12月23日 条例第37号
昭和54年7月2日 条例第15号
昭和61年4月1日 条例第7号
平成2年4月1日 条例第4号
平成2年7月1日 条例第16号
平成13年12月25日 条例第25号
平成17年4月1日 条例第13号
平成18年3月31日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第10号