○新居浜市職員の旅費の支給に関する規則
昭和43年10月8日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の旅費を請求する場合は、これを証明する書類を提出しなければならない。
(昭53規則38・追加)
(1) 現に所持していた旅費(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。)の全部を喪失した場合は、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費の一部を喪失した場合は、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費の額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する額)を差し引いた額
2 前項の旅費を請求する場合においては、これを証明する書類を提出しなければならない。
(昭53規則38・追加)
(旅行命令書)
第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令書の様式は、次によるものとする。
(1) 市内旅行の場合 第1号様式
(2) 市外旅行で、公共交通機関を利用する場合 第2号様式
(3) 市外旅行で、公用車を利用する場合 第2号様式の2
(昭53規則38・平18規則31・一部改正)
(1) 市内旅行の場合 口頭
(2) 市外旅行の場合 復命書(第3号様式)
2 市外旅行(市長が別に定める用務地に限る。)のために公用車を利用し、かつ、用務が軽易なものである場合は、前項第2号の規定にかかわらず、口頭により復命することができる。
3 前2項の規定により復命したときは、旅行命令書に旅行命令権者の確認を受けるものとする。
(平31規則7・全改)
(旅費の請求書)
第6条 条例第11条第4項に規定する旅費請求書の様式は、次によるものとする。
(2) 前号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、当分の間、新居浜市会計規則(昭和39年規則第1号)第49条の規定に基づく第28号様式をもってこれに代える。
2 条例第11条第4項に規定する期間は、5日とする。
(昭50規則18・昭51規則26・昭53規則38・平18規則31・一部改正)
(日額旅費)
第7条 日額旅費の額は、路程の通算距離(1キロメートル未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に1キロメートルにつき37円を乗じて得た額とする。ただし、公共交通機関を利用した場合は、当該旅行に要した旅客運賃等の実費額とする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、日額旅費を支給しない。
(1) 徒歩又は自転車による場合
(2) 公用車を使用した場合
(3) 公用の乗車券等の交付を受け公共交通機関を利用した場合
(4) 旅行の命令を受けた職員が運転する自動車に同乗した場合
(5) その他市長が別に定める場合
3 市内旅行命令を受けた職員が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、1夜につき条例別表第1に定める宿泊料定額の2分の1の額を支給する。
(平17規則16・全改、平18規則31・一部改正)
(旅費の支給の特例)
第8条 日額旅費は、月の初日から末日までの期間に係る分を翌月に支給するものとする。
(昭50規則18・昭53規則38・平17規則16・令2規則5・一部改正)
(公用乗車券の受払い)
第9条 公用の乗車(船)券交付担当者は、公用券受払簿(第4号様式)を備えて、その受払状況を記録しなければならない。
(昭50規則18・昭51規則26・昭53規則38・平17規則16・一部改正)
(車賃)
第10条 条例第14条第1項ただし書に規定する車賃の実費額又は定額の支給条件、支給額及び支給方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 実費額を支給する場合は、次に掲げるとおりとする。
ア 近隣市町村へ定期バス等を利用して旅行する場合で、旅客運賃等が明示されているときはその運賃とする。
イ 天災その他やむを得ない事情による場合で、旅客運賃等の実費が次号に規定する定額を超える場合には、その額が書類等で証明できる額の運賃とする。
(2) 実費額による支給ができない場合に限り、旅行1日につき1,700円を限度として定額の車賃を支給することができる。ただし、次に掲げるものについては、支給しない。
ア 県内旅行の場合(前号に該当するものを除く。)
イ 研修、講習等に出席し、又は参加するための旅行で、同一地域に引き続き6日を超えて滞在する場合には、その超える日数に係るもの
ウ 各種団体等に随行又は同行して旅行するとき。
エ 条例第20条の規定により移転料の支給を受けるもの
オ 公用車を使用して出張したとき。
(昭51規則4・追加、昭52規則3・昭53規則38・昭54規則18・平2規則22・平17規則16・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 新居浜市職員の公用乗車券交付規程(昭和34年訓令第3号)は、廃止する。
附則(昭和43年12月27日規則第38号)
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和45年7月4日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月25日規則第43号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年10月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和46年12月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月30日規則第41号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和47年12月25日規則第49号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(昭和49年12月25日規則第51号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年7月8日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第4号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の新居浜市職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年7月1日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に保有する改正前の規則による第1号様式及び第4号様式の用紙類は、当分の間使用することができる。
附則(昭和52年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月23日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜市職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年7月2日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月1日規則第2号)
1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
2 改正後の市長の職務代理者を定める規則等の一部を改正する規則の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規則施行の際、現に使用している改正前の規則の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。
附則(昭和55年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第31号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(平17規則16・全改)
(平26規則12・全改)
(平18規則31・追加)
(昭46規則34・全改、昭48規則2・昭49規則42・昭50規則18・昭53規則38・昭55規則2・平26規則12・一部改正)
(昭50規則18・昭51規則26・昭53規則38・平18規則14・一部改正)