○新居浜市職員の旅費の支給に関する規則

昭和43年10月8日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(令7規則51・全改)

(条例第2条第8号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第8号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第8号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(令7規則51・追加)

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項及び第20条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第24条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種類について条例第13条第14条第16条第17条及び第18条第1項並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種類ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(令7規則51・追加)

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第5条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(昭53規則38・追加、令7規則51・一部改正)

(旅行命令書)

第6条 条例第4条第1項に規定する旅行命令等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める旅行命令書により行うものとする。

(1) 市内旅行の場合 第1号様式

(2) 市外旅行で、公共交通機関を利用する場合 第2号様式

(3) 市外旅行で、公用車を利用する場合 第2号様式の2

(昭53規則38・平18規則31・令7規則51・一部改正)

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(令7規則51・追加)

(旅費の請求書)

第8条 条例第8条第1項に規定する請求書の様式は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 市内旅行の旅費を請求する場合 第1号様式

2 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合においては、市長が認めた請求書に相当するものをもって、前項に掲げる請求書に代えることができる。

(令7規則51・追加)

(旅費の精算に係る期間)

第9条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して5日間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日間とする。

(令7規則51・追加)

(復命及び確認)

第10条 旅行を終えたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により復命しなければならない。

(1) 市内旅行の場合 口頭

(2) 市外旅行の場合 復命書(第3号様式)

2 市外旅行(市長が別に定める用務地に限る。)のために公用車を利用し、かつ、用務が軽易なものである場合は、前項第2号の規定にかかわらず、口頭により復命することができる。

3 前2項の規定により復命したときは、旅行命令書に旅行命令権者の確認を受けるものとする。

(平31規則7・全改、令7規則51・一部改正)

(鉄道賃に係る鉄道)

第11条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(令7規則51・追加)

(船賃に係る船舶)

第12条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(令7規則51・追加)

(航空賃に係る航空機)

第13条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(令7規則51・追加)

(宿泊費基準額等)

第14条 条例第13条に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 条例第13条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(令7規則51・追加)

(転居費の算定方法等)

第15条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、緊急の場合及びやむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額(この項に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、第1号の規定により算定した額と合計するときは、この限りでない。)

2 前項の算定に当たっては、条例及びこの規則の規定により他の種類として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令7規則51・追加、令8規則16・一部改正)

(日額旅費)

第16条 日額旅費の額は、路程の通算距離(1キロメートル未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に1キロメートルにつき37円を乗じて得た額とする。ただし、公共交通機関を利用した場合は、当該旅行に要した旅客運賃等の実費額とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、日額旅費を支給しない。

(1) 徒歩又は自転車による場合

(2) 公用車を使用した場合

(3) 公用の乗車券等の交付を受け公共交通機関を利用した場合

(4) 旅行の命令を受けた職員が運転する自動車に同乗した場合

(5) その他市長が別に定める場合

3 市内旅行命令を受けた職員が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、第1項に規定する旅費のほか、条例第13条に規定する宿泊費及び条例第15条に規定する宿泊手当を支給する。

(平17規則16・全改、平18規則31・令7規則51・一部改正)

(旅費の支給の特例)

第17条 日額旅費は、月の初日から末日までの期間に係る分を翌月に支給するものとする。

(昭50規則18・昭53規則38・平17規則16・令2規則5・令7規則51・一部改正)

(公用乗車券の受払い)

第18条 公用の乗車(船)券交付担当者は、公用券受払簿(第4号様式)を備えて、その受払状況を記録しなければならない。

(昭50規則18・昭51規則26・昭53規則38・平17規則16・令7規則51・一部改正)

(退職者等の旅費の細則)

第19条 条例第20条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(令7規則51・追加)

(遺族等の旅費の細則)

第20条 条例第21条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令7規則51・追加)

(給与の種類)

第21条 条例第8条第4項及び第26条第2項に規定する給与の種類は、新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当及び初任給調整手当又はこれらに相当する手当とする。

(令7規則51・追加)

(通勤手当との調整)

第22条 旅行者が給与条例第10条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。ただし、旅行命令権者が必要と認めるときは、この限りでない。

(令7規則51・追加)

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第23条 在勤庁(旅行命令権者が認める場合には、旅行者の住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(令7規則51・追加)

(年度経過等による区分)

第24条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(令7規則51・追加)

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則51・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 新居浜市職員の公用乗車券交付規程(昭和34年訓令第3号)は、廃止する。

(昭和43年12月27日規則第38号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和45年7月4日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日規則第43号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和46年12月10日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日規則第41号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年12月25日規則第49号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(昭和49年12月25日規則第51号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年7月8日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第4号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の新居浜市職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年7月1日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に保有する改正前の規則による第1号様式及び第4号様式の用紙類は、当分の間使用することができる。

(昭和52年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月23日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年7月2日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月1日規則第2号)

1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

2 改正後の市長の職務代理者を定める規則等の一部を改正する規則の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規則施行の際、現に使用している改正前の規則の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。

(昭和55年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日規則第31号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年12月26日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(新居浜市の単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則の一部改正)

3 新居浜市の単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則(昭和43年規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和8年3月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

(令7規則51・追加、令8規則16・一部改正)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

市長等

市長等以外の職員

北海道

20,000円

15,000円

青森県

16,000円

12,000円

岩手県

13,000円

10,000円

宮城県

16,000円

12,000円

秋田県

14,000円

11,000円

山形県

13,000円

10,000円

福島県

12,000円

9,000円

茨城県

14,000円

11,000円

栃木県

14,000円

11,000円

群馬県

16,000円

12,000円

埼玉県

21,000円

16,000円

千葉県

22,000円

17,000円

東京都

27,000円

21,000円

神奈川県

21,000円

16,000円

新潟県

21,000円

16,000円

富山県

14,000円

11,000円

石川県

13,000円

10,000円

福井県

13,000円

10,000円

山梨県

17,000円

13,000円

長野県

17,000円

13,000円

岐阜県

17,000円

13,000円

静岡県

16,000円

12,000円

愛知県

16,000円

12,000円

三重県

16,000円

12,000円

滋賀県

14,000円

11,000円

京都府

26,000円

20,000円

大阪府

21,000円

16,000円

兵庫県

22,000円

17,000円

奈良県

16,000円

12,000円

和歌山県

14,000円

11,000円

鳥取県

12,000円

9,000円

島根県

16,000円

12,000円

岡山県

18,000円

14,000円

広島県

18,000円

14,000円

山口県

12,000円

9,000円

徳島県

13,000円

10,000円

香川県

20,000円

15,000円

愛媛県

16,000円

12,000円

高知県

16,000円

12,000円

福岡県

22,000円

17,000円

佐賀県

14,000円

11,000円

長崎県

17,000円

13,000円

熊本県

18,000円

14,000円

大分県

14,000円

11,000円

宮崎県

14,000円

11,000円

鹿児島県

14,000円

11,000円

沖縄県

16,000円

12,000円

(平17規則16・全改、令7規則51・一部改正)

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(平26規則12・全改、令7規則51・一部改正)

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(平18規則31・追加、令7規則51・一部改正)

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(昭46規則34・全改、昭48規則2・昭49規則42・昭50規則18・昭53規則38・昭55規則2・平26規則12・令7規則51・一部改正)

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(昭50規則18・昭51規則26・昭53規則38・平18規則14・令7規則51・一部改正)

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新居浜市職員の旅費の支給に関する規則

昭和43年10月8日 規則第31号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
昭和43年10月8日 規則第31号
昭和43年12月27日 規則第38号
昭和45年7月4日 規則第22号
昭和45年12月25日 規則第43号
昭和46年10月30日 規則第32号
昭和46年12月10日 規則第34号
昭和47年9月30日 規則第41号
昭和47年12月25日 規則第49号
昭和48年2月15日 規則第2号
昭和49年12月25日 規則第42号
昭和49年12月25日 規則第51号
昭和50年7月8日 規則第18号
昭和51年3月31日 規則第4号
昭和51年7月1日 規則第26号
昭和52年4月1日 規則第3号
昭和53年12月23日 規則第38号
昭和54年7月2日 規則第18号
昭和55年2月1日 規則第2号
昭和55年4月1日 規則第19号
平成2年7月1日 規則第22号
平成3年4月1日 規則第22号
平成7年7月1日 規則第38号
平成17年4月1日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第14号
平成18年6月30日 規則第31号
平成26年3月28日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第7号
令和2年3月27日 規則第5号
令和7年12月26日 規則第51号
令和8年3月24日 規則第16号