○職員の出張に関する取扱いについて
昭和39年5月13日
庁達第7号
職員の出張に関する取扱いの基準を次のように定める。
職員の出張に関する取扱い基準
1 旅費の一般的な事項
(1) 旅費の性格
旅費は公務のため旅行した場合に支給されるもので、給与ではなくその旅行に必要な実費の弁償であると解釈して取り扱うものである。
(2) 出張の意義
出張とは、公務のため一時その在勤庁を離れて旅行すること。即ち職員が勤務している部課(所)から用務地へ旅行し、公務に従事して帰庁することをいう。
(昭50庁達2・一部改正)
2 旅費の調整基準
(1) 出張の用務、人員等
ア 出張の用務は、事務に直接関係のあるものに限り、一用務について1人を原則とする。
イ 研修、講習、訓練、視察等による旅行については、職員研修担当課で研修規程に基づき立案計画するもののほかは、次により必要最小限度の人員とする。
(ア) 実務に直接関連するものに限る(公務上要求される課題及び効果を明示させる。)。
(イ) 研修の水準に合致する職員であること。
(ウ) 2日以上にわたるものでも、研修科目を選択できるものは関係のものに限定すること。
ウ 恒例の全国又はブロック会議(協議会・大会等)は、原則として四国内のものに限る。なお、総会、懇談会等の出席は、自粛すること。
エ 市の主催又は関係する視察旅行団等の引率又は同行用務に係る出張は、次のとおりとする。ただし、単に団体の育成・指導を理由に漫然と便宜を与え、経費の増大を来すことのないよう留意するものとする。
(ア) 出張日数は、当該団体の旅行日程により定める。
(イ) 出張人員は、原則として旅行団の参加人員が30人未満の場合には1人、30人以上の場合には2人までとする。
オ 随行取扱いは、市長の随行以外は原則として認められない。
カ 補助金の申請等に係る文書を直接持参するような形式的な欠陥を除去することに努力すること。
(2) 出張の日数
一用務に係る出張日数の基準は、別に定める基準表により取り扱うものとする。
(3) 旅費の調整
ア 出張の用務が第1号イからエまでに規定するものその他これらに類するものに該当する場合は、新居浜市職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第21号。以下「条例」という。)第24条の規定を適用して「限定旅費」として調整する場合がある。
イ 第1号イに規定する用務の場合で同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数6日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の1に相当する額、15日を超える場合には、その超える日数について定額の10分の2に相当する額、30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の3(甲地の場合は10分の2)に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。この場合において、同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、滞在日数から除算する。
ウ 宿泊施設が指定されている場合は、その額(定額の範囲内)とする。
エ 職員研修担当課で新居浜市職員研修規程(昭和36年訓令第7号)に基づき派遣する職員の旅費は、別に定める。
オ 第1号エに規定する用務の場合の鉄道賃及び宿泊料は、当該団体等の計画する額とする。
(4) 条例第12条第2項に規定する急行料金の取扱いは、次による。
ア 急行料金を支給する路程(キロ程)の計算は、急行券の有効区間による。
イ 新幹線と在来線とが併行する区間で、50キロメートル以上の旅行については、在来線を運行する普通急行列車の運行時間が深夜又は早朝である等の事情により普通急行列車を利用することが困難な場合は、新幹線の指定席特急料金を認めるものとする。
ウ 四国内の鉄道を利用する50キロメートル以上100キロメートル未満の旅行については、普通急行列車の運行時間が深夜又は早朝である等の事情により普通急行列車を利用することが困難な場合は、特別急行列車の自由席特急料金を認めるものとする。
エ 条例第12条第2項第3号の規定は、運用の自由を与える性格のものではなく、緊急やむを得ない場合に限り承認するものとする。
(5) 急を要する場合又は旅行日数の短縮が可能な場合で、水中翼船を利用するときは、その運賃実費を支給する。
(昭41庁達2・昭41庁達5・昭42庁達1・昭42庁達3・昭43庁達2・昭44庁達2・昭45庁達1・昭47庁達4・昭49庁達1・昭50庁達2・昭51庁達1・昭54庁達1・昭55庁達1・昭61庁達2・昭63庁達2・平4庁達1・平7庁達1・平23庁達1・一部改正)
附則(昭和45年4月1日庁達第1号)
この庁達は、昭和45年4月1日から出発する旅行について適用する。
附則(昭和47年9月30日庁達第4号)
この庁達は、昭和47年10月1日から出発する旅行について適用する。
附則(昭和49年11月21日庁達第1号)
この庁達は、昭和49年10月1日以後完了する旅行について適用する。
附則(昭和50年7月8日庁達第2号)
この庁達は、昭和50年7月8日から出発する旅行について適用する。
附則(昭和51年3月31日庁達第1号)
この庁達は、昭和51年4月1日から出発する旅行について適用する。
附則(昭和54年7月2日庁達第1号)
この庁達は、昭和54年7月2日から出発する旅行について適用する。
附則(昭和55年2月1日庁達第1号)
この庁達は、昭和55年2月1日から適用する。
附則(昭和61年11月1日庁達第2号)
この庁達は、昭和61年11月1日から出発する旅行について適用する。
附則(昭和63年4月1日庁達第2号)
この庁達は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日庁達第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日庁達第1号)
この庁達は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日庁達第1号)
この庁達は、平成23年4月1日から施行する。