○新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例

昭和49年12月25日

条例第44号

(昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)

第1条 新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例(昭和17年5月20日公布)に基づき、昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を次の各号に掲げる年額に改定する。

(1) 退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

(2) 70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の基礎となる退隠料等の年額を計算する場合においては、実在職年の年数が退隠料についての所要最短在職年数を超える1年ごとに基礎給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは300分の2)の割合をもって計算して得た額を退隠料の年額に加えた額

(3) 前号に規定する退隠料又は遺族扶助料で、80歳以上の者に給する同号の規定の適用については、同号中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(昭50条例26・昭51条例32・昭53条例32・昭54条例30・一部改正)

(昭和35年4月1日以降に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定)

第2条 前条の規定は、昭和35年4月1日以降に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料の年額の改定について準用する。ただし、昭和35年4月1日から昭和36年3月31日までに退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける退隠料等の年額の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職当時の給料年額とみなし、当該改定金額より少ないときは、当該改定年額をもってその改定年額とする。

(遺族扶助料の年額に係る加算の特例に係る措置)

第2条の2 新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例第24条の規定により遺族扶助料を受ける者が妻であって、その妻が60歳以上である場合には、その年額に15万2,800円(恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項第3号に規定する厚生年金加算額が15万2,800円を上回る場合にあっては、当該厚生年金加算額から15万2,800円を控除して得た額を勘案して別に定める額を15万2,800円に加算した額)を加える。

(昭53条例32・追加、昭54条例30・昭55条例17・昭62条例23・平元条例50・平2条例18・平3条例24・平4条例26・平5条例29・平6条例28・平7条例25・平9条例48・平10条例29・平11条例30・平15条例27・平19条例27・一部改正)

(職権改定)

第3条 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(端数計算)

第4条 この条例の規定により算出して得た退隠料又は遺族扶助料の年額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額をもって、この規定による改定年額とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年12月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、昭和50年8月分以降、その年額を退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金及び遺族扶助料条例及びこの条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

3 昭和45年3月31日以前に事由の生じた退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、昭和50年7月31日において現に受けている退隠料の年額の計算の基礎となっている給料年額(第2条ただし書の規定の適用によりその年額を改定された退隠料又は遺族扶助料にあっては、同条前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金及び遺族扶助料条例及びこの条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(職権改定)

4 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表第1(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

690,700

893,100

730,000

943,900

740,400

957,300

770,500

996,300

810,600

1,048,100

854,800

1,105,300

877,400

1,134,500

898,900

1,162,300

929,700

1,202,100

947,800

1,225,500

1,000,400

1,293,500

1,026,400

1,327,100

1,053,700

1,362,400

1,106,200

1,430,300

1,159,300

1,499,000

1,173,000

1,516,700

1,216,800

1,573,300

1,278,900

1,653,600

1,340,500

1,733,300

1,378,400

1,782,300

1,415,500

1,830,200

1,490,700

1,927,500

1,565,900

2,024,700

1,580,800

2,044,000

1,640,700

2,121,400

1,716,200

2,219,000

1,791,500

2,316,400

1,866,300

2,413,100

1,913,300

2,473,900

1,963,700

2,539,100

2,060,500

2,664,200

2,158,500

2,790,900

2,207,800

2,854,700

2,255,500

2,916,400

2,352,800

3,042,200

2,397,100

3,099,500

2,450,000

3,167,900

2,546,900

3,293,100

2,653,000

3,430,300

2,707,500

3,500,800

備考 退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。

附則別表第2(附則第3項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

690,700

953,900

730,000

1,008,100

740,400

1,022,500

770,500

1,064,100

810,600

1,119,400

854,800

1,180,500

877,400

1,211,700

898,900

1,241,400

929,700

1,283,900

947,800

1,308,900

1,000,400

1,381,600

1,026,400

1,417,500

1,053,700

1,455,200

1,106,200

1,527,700

1,159,300

1,601,000

1,173,000

1,619,900

1,216,800

1,680,400

1,278,900

1,766,200

1,340,500

1,851,200

1,378,400

1,903,600

1,415,500

1,954,800

1,490,700

2,058,700

1,565,900

2,162,500

1,580,800

2,183,100

1,640,700

2,265,800

1,716,200

2,370,100

1,791,500

2,474,100

1,866,300

2,577,400

1,913,300

2,642,300

1,963,700

2,711,900

2,060,500

2,845,600

2,158,500

2,980,900

2,207,800

3,049,000

2,255,500

3,114,800

2,352,800

3,249,200

2,397,100

3,310,400

2,450,000

3,383,500

2,546,900

3,517,300

2,653,000

3,663,800

2,707,500

3,739,100

備考 退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。

(昭和51年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭52条例19・一部改正)

(長期在職者の退隠料年額等の特例)

3 退隠料又は扶助料で、附則別表第2の左欄の区分に該当するものの平成19年10月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄に揚げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

(昭52条例19・昭53条例32・昭54条例30・昭55条例17・昭56条例19・昭57条例40・昭59条例16・昭60条例24・昭61条例35・昭62条例23・昭63条例23・平元条例50・平2条例18・平3条例24・平4条例26・平5条例29・平6条例28・平7条例25・平8条例19・平9条例48・平10条例29・平11条例30・平12条例28・平19条例27・一部改正)

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の特例)

4 昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡した場合の死亡を含む。)した者に係る退隠料又は遺族扶助料のうちその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短退隠料年限以上であり、かつ、昭和52年3月31日において受ける退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「旧給料年額」という(70歳以上の者に支給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料にあっては、新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例(昭和48年条例第41号)第1条第2号の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この項において同じ。))が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降は、附則第2項の規定により改定された年額を、昭和22年7月1日以後に退職した者又はその遺族に支給する退隠料又は遺族扶助料で旧給料年額が3,397,800円以下のものは旧給料年額に対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額(70歳以上の者に支給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族扶助料にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなして算出して得た額に改定する。

(昭52条例19・追加)

(職権改定)

5 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭52条例19・一部改正)

附則別表第1(附則第2項関係)

(昭52条例19・全改)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,057,300

1,130,400

1,117,000

1,194,100

1,132,900

1,211,100

1,178,800

1,260,100

1,239,800

1,325,200

1,307,200

1,397,100

1,341,600

1,433,800

1,374,400

1,468,800

1,421,200

1,518,700

1,448,800

1,548,200

1,529,000

1,633,700

1,568,600

1,676,000

1,610,200

1,720,400

1,690,200

1,805,700

1,771,000

1,892,000

1,791,800

1,914,200

1,858,600

1,985,400

1,953,200

2,086,400

2,047,000

2,186,400

2,104,800

2,248,100

2,161,200

2,308,300

2,275,800

2,430,600

2,387,900

2,550,200

2,409,800

2,473,600

2,497,600

2,667,200

2,608,300

2,785,400

2,718,800

2,903,300

2,828,500

3,020,300

2,897,400

3,093,800

2,971,300

3,172,700

3,113,300

3,324,200

3,257,000

3,477,500

3,329,300

3,554,700

3,397,800

3,627,800

3,537,900

3,777,200

3,601,600

3,845,200

3,675,500

3,924,100

3,809,300

4,066,800

3,955,800

4,223,100

4,031,100

4,303,500

4,102,300

4,379,500

4,177,000

4,459,200

4,249,300

4,536,300

4,395,200

4,692,000

4,541,300

4,847,900

4,613,600

4,925,000

4,687,600

5,004,000

備考 退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。

附則別表第2(附則第3項関係)

(平19条例27・全改)

退隠料又は扶助料

最低保障額

退隠料

1,132,700円に調整改定率(恩給法(大正12年法律第48号)第65条第2項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額

扶助料

792,000円に調整改定率を乗じて得た額

備考 この表の右欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。

(昭和52年10月1日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(長期在職者の退隠料年額等の特例に関する経過措置)

2 附則第3項に規定する昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料については、次の表を適用する。

扶助料

最低保障額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に給する扶助料

294,500円

65歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)

220,900

(昭和53年10月2日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第32号。以下「条例第32号」という。)附則第3項及び附則別表第2の規定は、昭和53年4月分から、第1条の規定による改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例(昭和49年条例第44号)第1条第2号及び第2条の2の規定は昭和53年6月分から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(長期在職者の退隠料年額等の特例に関する経過措置)

3 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の条例第32号附則別表第2の規定の適用については、同表の最低保障額欄中「360,000」とあるのは「337,900」とする。

(職権改定)

4 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,130,400

1,210,800

1,194,100

1,279,000

1,211,100

1,297,200

1,260,100

1,349,600

1,325,200

1,419,300

1,397,100

1,496,200

1,433,800

1,535,500

1,468,800

1,572,900

1,518,700

1,626,300

1,548,200

1,657,900

1,633,700

1,749,400

1,676,000

1,794,600

1,720,400

1,842,100

1,805,700

1,933,400

1,892,000

2,025,700

1,914,200

2,049,500

1,985,400

2,125,700

2,086,400

2,233,700

2,186,400

2,340,700

2,248,100

2,406,800

2,308,300

2,471,200

2,430,600

2,602,000

2,550,200

2,730,000

2,573,600

2,755,100

2,667,200

2,855,200

2,785,400

2,981,700

2,903,300

3,107,800

3,020,300

3,233,000

3,093,800

3,311,700

3,172,700

3,396,100

3,324,200

3,558,200

3,477,500

3,722,200

3,554,700

3,804,800

3,627,800

3,883,000

3,777,200

4,042,900

3,845,200

4,115,700

3,924,100

4,200,100

4,066,800

4,352,800

4,223,100

4,518,300

4,303,500

4,598,700

4,379,500

4,674,700

4,459,200

4,754,400

4,536,300

4,831,500

4,692,000

4,987,200

4,847,900

5,143,100

4,925,000

5,220,200

5,004,000

5,299,200

備考 退隠料年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。

(昭和54年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第32号。以下「条例第32号」という。)附則第3項及び附則別表第2の規定は、昭和54年4月から、第1条の規定による改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例(昭和49年条例第44号)第1条第3号及び第2条の2の規定は昭和54年6月から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料退職給与金死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(長期在職者の退隠料年額等の特例に関する経過措置)

3 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する扶助料の年額に関する改正後の条例第32号附則別表第2の規定の適用については、同表の最低保障額欄中「420,000円」とあるのは「374,500円」とする。

4 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に給する附則第3項に規定する扶助料については、次の表を適用する。

扶助料

最低保障額

60歳未満の妻又は子に給する扶助料

323,500円

60歳未満の者に給する扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。)

242,700円

(職権改定)

5 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,210,800

1,257,600

1,279,000

1,328,300

1,297,200

1,347,200

1,349,600

1,401,500

1,419,300

1,473,800

1,496,200

1,553,600

1,535,500

1,594,300

1,572,900

1,633,100

1,626,300

1,688,500

1,657,900

1,721,200

1,749,400

1,816,000

1,794,600

1,862,700

1,842,100

1,911,800

1,933,400

2,006,100

2,025,700

2,101,400

2,049,500

2,126,000

2,125,700

2,204,700

2,233,700

2,316,300

2,340,700

2,426,800

2,406,800

2,495,100

2,471,200

2,561,600

2,602,000

2,696,800

2,730,000

2,829,000

2,755,100

2,854,900

2,855,200

2,957,700

2,981,700

3,087,300

3,107,800

3,216,400

3,233,000

3,344,600

3,311,700

3,425,200

3,396,100

3,511,600

3,558,200

3,677,600

3,722,200

3,845,500

3,804,800

3,930,100

3,883,000

4,010,200

4,042,900

4,173,900

4,115,700

4,248,500

4,200,100

4,334,900

4,352,800

4,491,300

4,518,300

4,658,700

4,598,700

4,691,300

4,674,700

4,722,100

(昭和55年10月1日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第32号。以下「条例第32号」という。)附則第3項及び附則別表第2の規定は、昭和55年4月1日から、第1条の規定による改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例(昭和49年条例第44号)第2条の2の規定は、昭和55年8月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(長期在職者の退隠料年額等の特例に関する経過措置)

3 昭和55年4月分及び同年5月分の改正後の条例第32号附則別表第2の規定の適用については、同表の最低保障額欄中「700,000円」とあるのは「671,600円」に、「525,000円」とあるのは「503,700円」に、「455,000円」とあるのは「436,000円」とする。

(職権改定)

4 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,257,600

1,303,600

1,328,300

1,376,700

1,347,200

1,396,200

1,401,500

1,452,400

1,473,800

1,527,100

1,553,600

1,609,600

1,594,300

1,651,700

1,633,100

1,691,800

1,688,500

1,749,100

1,721,200

1,782,900

1,816,000

1,880,900

1,862,700

1,929,200

1,911,800

1,980,000

2,006,100

2,077,500

2,101,400

2,176,000

2,126,000

2,201,500

2,204,700

2,282,900

2,316,300

2,398,300

2,426,800

2,512,500

2,495,100

2,583,100

2,561,600

2,651,900

2,696,800

2,791,700

2,829,000

2,928,400

2,854,900

2,955,200

2,957,700

3,061,500

3,087,300

3,195,500

3,216,400

3,329,000

3,344,600

3,461,500

3,425,200

3,544,900

3,511,600

3,634,200

3,677,600

3,805,800

3,845,500

3,979,400

3,930,100

4,066,900

4,010,200

4,149,700

4,173,900

4,314,300

4,248,500

4,388,900

4,334,900

4,475,300

4,491,300

4,631,700

4,658,700

4,799,100

4,691,300

4,831,700

4,722,100

4,862,500

(昭和56年10月1日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第32号。以下「条例第32号」という。)附則第3項及び附則別表第2の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(長期在職者の退隠料年額等の特例に関する経過措置)

3 昭和56年4月分及び同年5月分の改正後の条例第32号附則別表第2の規定の適用については、同表の最低保障額欄中「749,000円」とあるのは「733,600円」に、「561,800円」とあるのは「550,200円」に、「487,000円」とあるのは「476,800円」とする。

(職権改定)

4 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,303,600円

1,363,700円

1,376,700

1,439,800

1,396,200

1,460,100

1,452,400

1,518,700

1,527,100

1,596,500

1,609,600

1,682,500

1,651,700

1,726,400

1,691,800

1,768,200

1,749,100

1,827,900

1,782,900

1,863,100

1,880,900

1,965,200

1,929,200

2,015,500

1,980,000

2,068,500

2,077,500

2,170,100

2,176,000

2,272,700

2,201,500

2,299,300

2,282,900

2,384,100

2,398,300

2,504,300

2,512,500

2,623,300

2,583,100

2,696,900

2,651,900

2,768,600

2,791,700

2,914,300

2,928,400

3,056,700

2,955,200

3,084,600

3,061,500

3,195,400

3,195,500

3,335,000

3,329,000

3,474,100

3,461,500

3,612,200

3,544,900

3,699,100

3,634,200

3,792,100

3,805,800

3,970,900

3,979,400

4,151,800

4,066,900

4,243,000

4,149,700

4,329,300

4,314,300

4,500,800

4,388,900

4,577,300

4,475,300

4,663,700

4,631,700

4,820,100

4,799,100

4,987,500

4,831,700

5,020,100

4,862,500

5,050,900

(昭和57年12月28日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第32号。以下「条例第32号」という。)附則第3項及び附則別表第2の規定は、昭和57年5月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(長期在職者の退隠料年額等の特例に関する経過措置)

3 昭和57年5月分から同年7月分までの改正後の条例第32号附則別表第2の規定の適用については、同表の最低保障額欄中「520,000円」とあるのは「513,800円」とする。

(職権改定)

4 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,363,700

1,437,900

1,439,800

1,517,400

1,460,100

1,538,600

1,518,700

1,599,800

1,596,500

1,681,100

1,682,500

1,771,000

1,726,400

1,816,900

1,768,200

1,860,600

1,827,900

1,923,000

1,863,100

1,959,700

1,965,200

2,066,400

2,015,500

2,119,000

2,068,500

2,174,400

2,170,100

2,280,600

2,272,700

2,387,800

2,299,300

2,415,600

2,384,100

2,504,200

2,504,300

2,629,800

2,623,300

2,754,100

2,696,900

2,831,100

2,768,600

2,906,000

2,914,300

3,058,200

3,056,700

3,207,100

3,084,600

3,236,200

3,195,400

3,352,000

3,335,000

3,497,900

3,474,100

3,643,200

3,612,200

3,787,500

3,699,100

3,878,400

3,792,100

3,975,500

3,970,900

4,162,400

4,151,800

4,351,400

4,243,000

4,446,700

4,329,300

4,536,900

4,500,800

4,716,100

4,577,300

4,796,100

4,663,700

4,884,500

4,820,100

5,040,900

4,987,500

5,208,300

5,020,100

5,240,900

5,050,900

5,271,700

(昭和59年10月1日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第32号。以下「条例第32号」という。)附則第3項及び附則別表第2の規定は、昭和59年3月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料退職給与金死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(長期在職者の退隠料年額等の特例に関する経過措置)

3 昭和59年3月分から同年7月分までの改正後の条例第32号附則別表第2の規定の適用については、同表の最低保障額欄中「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。

(職権改定)

4 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,437,900

1,467,600

1,517,400

1,548,600

1,538,600

1,570,200

1,599,800

1,632,600

1,681,100

1,715,400

1,771,000

1,807,000

1,816,900

1,853,800

1,860,600

1,898,400

1,923,000

1,961,900

1,959,700

1,999,300

2,066,400

2,108,100

2,119,000

2,161,700

2,174,400

2,218,100

2,280,600

2,326,300

2,387,800

2,435,600

2,415,600

2,463,900

2,504,200

2,554,200

2,629,800

2,682,200

2,754,100

2,808,800

2,831,100

2,887,300

2,906,000

2,963,600

3,058,200

3,118,700

3,207,100

3,270,400

3,236,200

3,300,100

3,352,000

3,418,100

3,497,900

3,566,800

3,643,200

3,714,800

3,787,500

3,861,900

3,878,400

3,954,500

3,975,500

4,053,400

4,162,400

4,243,900

4,351,400

4,436,500

4,446,700

4,533,600

4,536,900

4,625,500

4,716,100

4,808,100

4,796,100

4,889,600

4,884,500

4,979,700

5,040,900

5,139,100

5,208,300

5,306,700

5,240,900

5,339,300

5,271,700

5,370,100

(昭和60年12月26日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第32号。以下「条例第32号」という。)附則第3項及び附則別表第2の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料退職給与金死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(長期在職者の退隠料年額等の特例に関する経過措置)

3 昭和60年4月分から同年7月分までの改正後の条例第32号附則別表第2の規定の適用については、同表の最低保障額欄中「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。

(職権改定)

4 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,467,600

1,518,200

1,548,600

1,601,700

1,570,200

1,624,000

1,632,600

1,688,300

1,715,400

1,773,700

1,807,000

1,868,100

1,853,800

1,916,400

1,898,400

1,962,400

1,961,900

2,027,800

1,999,300

2,066,400

2,108,100

2,178,600

2,161,700

2,233,800

2,218,100

2,292,000

2,326,300

2,403,500

2,435,600

2,516,200

2,463,900

2,545,400

2,554,200

2,638,500

2,682,200

2,770,400

2,808,800

2,901,000

2,887,300

2,981,900

2,963,600

3,060,600

3,118,700

3,220,500

3,270,400

3,376,900

3,300,100

3,407,500

3,418,100

3,529,200

3,566,800

3,682,500

3,714,800

3,835,100

3,861,900

3,986,700

3,954,500

4,082,200

4,053,400

4,184,200

4,243,900

4,380,600

4,436,500

4,579,100

4,533,600

4,679,200

4,625,500

4,774,000

4,808,100

4,962,300

4,889,600

5,046,300

4,979,700

5,139,200

5,139,100

5,303,500

5,306,700

5,473,500

5,339,300

5,506,100

5,370,100

5,536,900

(昭和61年10月1日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第32号。以下「条例第32号」という。)附則第3項及び附則別表第2の規定は、昭和61年7月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(長期在職者の退隠料年額等の特例に関する経過措置)

3 昭和61年7月分の改正後の条例第32号附則別表第2の規定の適用については、同表の最低保障額欄中「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。

(職権改定)

4 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,518,200

1,598,000

1,601,700

1,685,800

1,624,000

1,709,200

1,688,300

1,776,800

1,773,700

1,866,600

1,868,100

1,965,800

1,916,400

2,016,500

1,962,400

2,064,900

2,027,800

2,133,600

2,066,400

2,174,200

2,178,600

2,292,100

2,233,800

2,350,100

2,292,000

2,411,300

2,403,500

2,528,500

2,516,200

2,646,900

2,545,400

2,677,600

2,638,500

2,775,500

2,770,400

2,914,100

2,901,000

3,051,400

2,981,900

3,136,400

3,060,600

3,219,100

3,220,500

3,387,100

3,376,900

3,551,500

3,407,500

3,583,700

3,529,200

3,711,600

3,682,500

3,872,700

3,835,100

4,033,100

3,986,700

4,192,400

4,082,200

4,292,800

4,184,200

4,400,000

4,380,600

4,606,400

4,579,100

4,815,000

4,679,200

4,920,200

4,774,000

5,019,900

4,962,300

5,217,800

5,046,300

5,306,100

5,139,200

5,403,700

5,303,500

5,576,400

5,473,500

5,750,700

5,506,100

5,783,300

5,536,900

5,814,100

(昭和62年10月1日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例(昭和49年条例第44号。)第2条の2の規定は、昭和62年8月1日から適用する。

3 改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第32号。以下「条例第32号」という。)附則第3項及び附則別表第2の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

4 退隠料又は遺族扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料退職給与金死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(長期在職者の退隠料年額等の特例に関する経過措置)

5 昭和62年4月分から同年7月分までの改正後の条例第32号附則別表第2の規定の適用については、同表の最低補償額欄中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。

(職権改定)

6 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第4項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,598,000円

1,630,000円

1,685,800

1,719,500

1,709,200

1,743,400

1,776,800

1,812,300

1,866,600

1,903,900

1,965,800

2,005,100

2,016,500

2,056,800

2,064,900

2,106,200

2,133,600

2,176,300

2,174,200

2,217,700

2,292,100

2,337,900

2,350,100

2,397,100

2,411,300

2,459,500

2,528,500

2,579,100

2,646,900

2,699,800

2,677,600

2,731,200

2,775,500

2,831,000

2,914,100

2,972,400

3,051,400

3,112,400

3,136,400

3,199,100

3,219,100

3,283,500

3,387,100

3,454,800

3,551,500

3,622,500

3,583,700

3,655,400

3,711,600

3,785,800

3,872,700

3,950,200

4,033,100

4,113,800

4,192,400

4,276,200

4,292,800

4,378,700

4,400,000

4,488,000

4,606,400

4,698,500

4,815,000

4,911,300

4,920,200

5,018,600

5,019,900

5,120,300

5,217,800

5,322,200

5,306,100

5,412,200

5,403,700

5,511,800

5,576,400

5,687,900

5,750,700

5,865,700

5,783,300

5,899,000

5,814,100

5,930,400

(昭和63年10月1日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、昭和63年4月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改定後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,630,000円

1,650,400円

1,719,500

1,741,000

1,743,400

1,765,200

1,812,300

1,835,000

1,903,900

1,927,700

2,005,100

2,030,200

2,056,800

2,082,500

2,106,200

2,132,500

2,176,300

2,203,500

2,217,700

2,245,400

2,337,900

2,367,100

2,397,100

2,427,100

2,459,500

2,490,200

2,579,100

2,611,300

2,699,800

2,733,500

2,731,200

2,765,300

2,831,000

2,866,400

2,972,400

3,009,600

3,112,400

3,151,300

3,199,100

3,239,100

3,283,500

3,324,500

3,454,800

3,498,000

3,622,500

3,667,800

3,655,400

3,701,100

3,785,800

3,833,100

3,950,200

3,999,600

4,113,800

4,165,200

4,276,200

4,329,700

4,378,700

4,433,400

4,488,000

4,544,100

4,698,500

4,757,200

4,911,300

4,972,700

5,018,600

5,081,300

5,120,300

5,184,300

5,322,200

5,388,700

5,412,200

5,479,900

5,511,800

5,580,700

5,687,900

5,759,000

5,865,700

5,939,000

5,899,000

5,972,700

5,930,400

6,004,500

(平成元年10月1日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例(昭和49年条例第44号)第2条の2の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平2条例7・一部改正)

3 改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第32号。以下「条例第32号」という。)附則第3項及び附則別表第2の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

4 退隠料又は遺族扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

5 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第4項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,650,400円

1,683,700円

1,741,000

1,776,200

1,765,200

1,800,900

1,835,000

1,872,100

1,927,700

1,966,600

2,030,200

2,071,200

2,082,500

2,124,600

2,132,500

2,175,600

2,203,500

2,248,000

2,245,400

2,290,800

2,367,100

2,414,900

2,427,100

2,476,100

2,490,200

2,540,500

2,611,300

2,664,000

2,733,500

2,788,700

2,765,300

2,821,200

2,866,400

2,924,300

3,009,600

3,070,400

3,151,300

3,215,000

3,239,100

3,304,500

3,324,500

3,391,700

3,498,000

3,568,700

3,667,800

3,741,900

3,701,100

3,775,900

3,833,100

3,910,500

3,999,600

4,080,400

4,165,200

4,249,300

4,329,700

4,417,200

4,433,400

4,523,000

4,544,100

4,635,900

4,757,200

4,853,300

4,972,700

5,073,100

5,081,300

5,183,900

5,184,300

5,289,000

5,388,700

5,497,600

5,479,900

5,590,600

5,580,700

5,693,400

5,759,000

5,875,300

5,939,000

6,059,000

5,972,700

6,093,300

6,004,500

6,125,800

(平成2年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月分から同年7月分までの遺族扶助料に係る加算の年額等の特例)

2 新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例(昭和17年5月20日公布。以下「条例」という。)に規定する遺族扶助料(以下「遺族扶助料」という。)で平成元年4月から同年7月までの期間の全部又は一部の期間に係る年額に新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例(昭和49年条例第44号。以下「条例第44号」という。)第2条の2の規定による年額の加算をされたものを受けた者(その者が改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の施行前に死亡したときは、条例その他の規定により当該遺族扶助料を受けることができる遺族、遺族がないときは当該死亡した者の相続人)に対し、当該期間の分として支給した遺族扶助料と、条例第50号第1条の規定による改正後の条例第44号第2条の2の規定を平成元年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる遺族扶助料の額との差額に相当する金額を給するものとする。

3 前項に規定する差額に相当する金額は、条例第44号第2条の2の規定による加算額とみなす。

(職権改定)

4 前2項に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成2年10月1日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,683,700円

1,733,900円

1,776,200

1,829,100

1,800,900

1,854,600

1,872,100

1,927,900

1,966,600

2,025,200

2,071,200

2,132,900

2,124,600

2,187,900

2,175,600

2,240,400

2,248,000

2,315,000

2,290,800

2,359,100

2,414,900

2,486,900

2,476,100

2,549,900

2,540,500

2,616,200

2,664,000

2,743,400

2,788,700

2,871,800

2,821,200

2,905,300

2,924,300

3,011,400

3,070,400

3,161,900

3,215,000

3,310,800

3,304,500

3,403,000

3,391,700

3,492,800

3,568,700

3,675,000

3,741,900

3,853,400

3,775,900

3,888,400

3,910,500

4,027,000

4,080,400

4,202,000

4,249,300

4,375,900

4,417,200

4,548,800

4,523,000

4,657,800

4,635,900

4,774,000

4,853,300

4,997,900

5,073,100

5,224,300

5,183,900

5,338,400

5,289,000

5,446,600

5,497,600

5,661,400

5,590,600

5,757,200

5,693,400

5,863,100

5,875,300

6,050,400

6,059,000

6,239,600

6,093,300

6,274,900

6,125,800

6,308,300

(平成3年10月1日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,733,900円

1,798,400円

1,829,100

1,897,100

1,854,600

1,923,600

1,927,900

1,999,600

2,025,200

2,100,500

2,132,900

2,212,200

2,187,900

2,269,300

2,240,400

2,323,700

2,315,000

2,401,100

2,359,100

2,446,900

2,486,900

2,579,400

2,549,900

2,644,800

2,616,200

2,713,500

2,743,400

2,845,500

2,871,800

2,978,600

2,905,300

3,013,400

3,011,400

3,123,400

3,161,900

3,279,500

3,310,800

3,434,000

3,403,000

3,529,600

3,492,800

3,622,700

3,675,000

3,811,700

3,853,400

3,996,700

3,888,400

4,033,000

4,027,000

4,176,800

4,202,000

4,358,300

4,375,900

4,538,700

4,548,800

4,718,000

4,657,800

4,831,100

4,774,000

4,951,600

4,997,900

5,183,800

5,224,300

5,418,600

5,338,400

5,537,000

5,446,600

5,649,200

5,661,400

5,872,000

5,757,200

5,971,400

5,863,100

6,081,200

6,050,400

6,275,500

6,239,600

6,471,700

6,274,900

6,508,300

6,308,300

6,543,000

(平成4年10月1日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,798,400円

1,867,500円

1,897,100

1,969,900

1,923,600

1,997,500

1,999,600

2,076,400

2,100,500

2,181,200

2,212,200

2,297,100

2,269,300

2,356,400

2,323,700

2,412,900

2,401,100

2,493,300

2,446,900

2,540,900

2,579,400

2,678,400

2,644,800

2,746,400

2,713,500

2,817,700

2,845,500

2,954,800

2,978,600

3,093,000

3,013,400

3,129,100

3,123,400

3,243,300

3,279,500

3,405,400

3,434,000

3,565,900

3,529,600

3,665,100

3,622,700

3,761,800

3,811,700

3,958,100

3,996,700

4,150,200

4,033,000

4,187,900

4,176,800

4,337,200

4,358,300

4,525,700

4,538,700

4,713,000

4,718,000

4,899,200

4,831,100

5,016,600

4,951,600

5,141,700

5,183,800

5,382,900

5,418,600

5,626,700

5,537,000

5,749,600

5,649,200

5,866,100

5,872,000

6,097,500

5,971,400

6,200,700

6,081,200

6,314,700

6,275,500

6,516,500

6,471,700

6,720,200

6,508,300

6,758,200

6,543,000

6,794,300

(平成5年10月1日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,867,500円

1,917,200円

1,969,900

2,022,300

1,997,500

2,050,600

2,076,400

2,131,600

2,181,200

2,239,200

2,297,100

2,358,200

2,356,400

2,419,100

2,412,900

2,477,100

2,493,300

2,559,600

2,540,900

2,608,500

2,678,400

2,749,600

2,746,400

2,819,500

2,817,700

2,892,700

2,954,800

3,033,400

3,093,000

3,175,300

3,129,100

3,212,300

3,243,300

3,329,600

3,405,400

3,496,000

3,565,900

3,660,800

3,665,100

3,762,600

3,761,800

3,861,900

3,958,100

4,063,400

4,150,200

4,260,600

4,187,900

4,299,300

4,337,200

4,452,600

4,525,700

4,646,100

4,713,000

4,838,400

4,899,200

5,029,500

5,016,600

5,150,000

5,141,700

5,278,500

5,382,900

5,526,100

5,626,700

5,776,400

5,749,600

5,902,500

5,866,100

6,022,100

6,097,500

6,259,700

6,200,700

6,365,600

6,314,700

6,482,700

6,516,500

6,689,800

6,720,200

6,899,000

6,758,200

6,938,000

6,794,300

6,975,000

(平成6年12月27日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、平成6年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(遺族扶助料の年額に係る加算の特例に係る措置に関する経過措置)

3 平成6年4月分から同年9月分までの改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例(昭和49年条例第44号)第2条の2の規定の適用については、同条中「14万9,600円」とあるのは「14万3,600円」とする。

(職権改定)

4 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,917,200円

1,952,300円

2,022,300

2,059,300

2,050,600

2,088,100

2,131,600

2,170,600

2,239,200

2,280,200

2,358,200

2,401,400

2,419,100

2,463,400

2,477,100

2,522,400

2,559,600

2,606,400

2,608,500

2,656,200

2,749,600

2,799,900

2,819,500

2,871,100

2,892,700

2,945,600

3,033,400

3,088,900

3,175,300

3,233,400

3,212,300

3,271,100

3,329,600

3,390,500

3,496,000

3,560,000

3,660,800

3,727,800

3,762,600

3,831,500

3,861,900

3,932,600

4,063,400

4,137,800

4,260,600

4,338,600

4,299,300

4,378,000

4,452,600

4,534,100

4,646,100

4,731,100

4,838,400

4,926,900

5,029,500

5,121,500

5,150,000

5,244,200

5,278,500

5,375,100

5,526,100

5,627,200

5,776,400

5,882,100

5,902,500

6,010,500

6,022,100

6,132,300

6,259,700

6,374,300

6,365,600

6,482,100

6,482,700

6,601,300

6,689,800

6,812,200

6,899,000

7,025,300

6,938,000

7,065,000

6,975,000

7,102,600

(平成7年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、平成7年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,952,300円

1,973,800円

2,059,300

2,082,000

2,088,100

2,111,100

2,170,600

2,194,500

2,280,200

2,305,300

2,401,400

2,427,800

2,463,400

2,490,500

2,522,400

2,550,100

2,606,400

2,635,100

2,656,200

2,685,400

2,799,900

2,830,700

2,871,100

2,902,700

2,945,600

2,978,000

3,088,900

3,122,900

3,233,400

3,269,000

3,271,100

3,307,100

3,390,500

3,427,800

3,560,000

3,599,200

3,727,800

3,768,800

3,831,500

3,873,600

3,932,600

3,975,900

4,137,800

4,183,300

4,338,600

4,386,300

4,378,000

4,426,200

4,534,100

4,584,000

4,731,100

4,783,100

4,926,900

4,981,100

5,121,500

5,177,800

5,244,200

5,301,900

5,375,100

5,434,200

5,627,200

5,689,100

5,882,100

5,946,800

6,010,500

6,076,600

6,132,300

6,199,800

6,374,300

6,444,400

6,482,100

6,553,400

6,601,300

6,673,900

6,812,200

6,887,100

7,025,300

7,102,600

7,065,000

7,142,700

7,102,600

7,180,700

(平成8年12月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、平成8年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,973,800円

1,988,600円

2,082,000

2,097,600

2,111,100

2,126,900

2,194,500

2,211,000

2,305,300

2,322,600

2,427,800

2,446,000

2,490,500

2,509,200

2,550,100

2,569,200

2,635,100

2,654,900

2,685,400

2,705,500

2,830,700

2,851,900

2,902,700

2,924,500

2,978,000

3,000,300

3,122,900

3,146,300

3,269,000

3,293,500

3,307,100

3,331,900

3,427,800

3,453,500

3,599,200

3,626,200

3,768,800

3,797,100

3,873,600

3,902,700

3,975,900

4,005,700

4,183,300

4,214,700

4,386,300

4,419,200

4,426,200

4,459,400

4,584,000

4,618,400

4,783,100

4,819,000

4,981,100

5,018,500

5,177,800

5,216,600

5,301,900

5,341,700

5,434,200

5,475,000

5,689,100

5,731,800

5,946,800

5,991,400

6,076,600

6,122,200

6,199,800

6,246,300

6,444,400

6,492,700

6,553,400

6,602,600

6,673,900

6,724,000

6,887,100

6,938,800

7,102,600

7,155,900

7,142,700

7,196,300

7,180,700

7,234,600

(平成9年12月24日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、平成9年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,988,600円

2,005,500円

2,097,600

2,115,400

2,126,900

2,145,000

2,211,000

2,229,800

2,322,600

2,342,300

2,446,000

2,466,800

2,509,200

2,530,500

2,569,200

2,591,000

2,654,900

2,677,500

2,705,500

2,728,500

2,851,900

2,876,100

2,924,500

2,949,400

3,000,300

3,025,800

3,146,300

3,173,000

3,293,500

3,321,500

3,331,900

3,360,200

3,453,500

3,482,900

3,626,200

3,657,000

3,797,100

3,829,400

3,902,700

3,935,900

4,005,700

4,039,700

4,214,700

4,250,500

4,419,200

4,456,800

4,459,400

4,497,300

4,618,400

4,657,700

4,819,000

4,860,000

5,018,500

5,061,200

5,216,600

5,260,900

5,341,700

5,387,100

5,475,000

5,521,500

5,731,800

5,780,500

5,991,400

6,042,300

6,122,200

6,174,200

6,246,300

6,299,400

6,492,700

6,547,900

6,602,600

6,658,700

6,724,000

6,781,200

6,938,800

6,997,800

7,155,900

7,216,700

7,196,300

7,257,500

7,234,600

7,296,100

(平成10年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、平成10年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額(円)

仮定給料年額(円)

2,005,500

2,029,400

2,115,400

2,140,600

2,145,000

2,170,500

2,229,800

2,256,300

2,342,300

2,370,200

2,466,800

2,496,200

2,530,500

2,560,600

2,591,000

2,621,800

2,677,500

2,709,400

2,728,500

2,761,000

2,876,100

2,910,300

2,949,400

2,984,500

3,025,800

3,061,800

3,173,000

3,210,800

3,321,500

3,361,000

3,360,200

3,400,200

3,482,900

3,524,300

3,657,000

3,700,500

3,829,400

3,875,000

3,935,900

3,982,700

4,039,700

4,087,800

4,250,500

4,301,100

4,456,800

4,509,800

4,497,300

4,550,800

4,657,700

4,713,100

4,860,000

4,917,800

5,061,200

5,121,400

5,260,900

5,323,500

5,387,100

5,451,200

5,521,500

5,587,200

5,780,500

5,849,300

6,042,300

6,114,200

6,174,200

6,247,700

6,299,400

6,374,400

6,547,900

6,625,800

6,658,700

6,737,900

6,781,200

6,861,900

6,997,800

7,081,100

7,216,700

7,302,600

7,257,500

7,343,900

7,296,100

7,382,900

(平成11年12月27日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、平成11年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額(円)

仮定給料年額(円)

2,029,400

2,043,600

2,140,600

2,155,600

2,170,500

2,185,700

2,256,300

2,272,100

2,370,200

2,386,800

2,496,200

2,513,700

2,560,600

2,578,500

2,621,800

2,640,200

2,709,400

2,728,400

2,761,000

2,780,300

2,910,300

2,930,700

2,984,500

3,005,400

3,061,800

3,083,200

3,210,800

3,233,300

3,361,000

3,384,500

3,400,200

3,424,000

3,524,300

3,549,000

3,700,500

3,726,400

3,875,000

3,902,100

3,982,700

4,010,600

4,087,800

4,116,400

4,301,100

4,331,200

4,509,800

4,541,400

4,550,800

4,582,700

4,713,100

4,746,100

4,917,800

4,952,200

5,121,400

5,157,200

5,323,500

5,360,800

5,451,200

5,489,400

5,587,200

5,626,300

5,849,300

5,890,200

6,114,200

6,157,000

6,247,700

6,291,400

6,374,400

6,419,000

6,625,800

6,672,200

6,737,900

6,785,100

6,861,900

6,909,900

7,081,100

7,130,700

7,302,600

7,353,700

7,343,900

7,395,300

7,382,900

7,434,600

(平成12年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、平成12年4月分以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例及び改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

附則別表(附則第2項関係)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額(円)

仮定給料年額(円)

2,043,600

2,048,700

2,155,600

2,161,000

2,185,700

2,191,200

2,272,100

2,277,800

2,386,800

2,392,800

2,513,700

2,520,000

2,578,500

2,584,900

2,640,200

2,646,800

2,728,400

2,735,200

2,780,300

2,787,300

2,930,700

2,938,000

3,005,400

3,012,900

3,083,200

3,090,900

3,233,300

3,241,400

3,384,500

3,393,000

3,424,000

3,432,600

3,549,000

3,557,900

3,726,400

3,735,700

3,902,100

3,911,900

4,010,600

4,020,600

4,116,400

4,126,700

4,331,200

4,342,000

4,541,400

4,552,800

4,582,700

4,594,200

4,746,100

4,758,000

4,952,200

4,964,600

5,157,200

5,170,100

5,360,800

5,374,200

5,489,400

5,503,100

5,626,300

5,640,400

5,890,200

5,904,900

6,114,200

6,157,000

6,247,700

6,291,400

6,374,400

6,419,000

6,625,800

6,672,200

6,737,900

6,785,100

6,861,900

6,909,900

7,081,100

7,130,700

7,302,600

7,353,700

7,343,900

7,395,300

7,382,900

7,434,600

(平成15年4月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(遺族扶助料の年額の改定)

2 第2条の2の規定による年額の加算をされた遺族扶助料については、平成15年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同条に規定する年額に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成19年9月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(退隠料等の年額改正)

2 退隠料又は遺族扶助料については、平成19年10月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第28号)附則別表の仮定給料年額に調整改定率(恩給法(大正12年法律第48号)第65条第2項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、新居浜市吏員退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料条例、第1条の規定による改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例及び第2条の規定による改正後の新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第32号)の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(職権改定)

3 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

別表(第1条関係)

(昭50条例26・一部改正)

退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

557,900

690,700

589,700

730,000

598,100

740,400

622,400

770,500

654,800

810,600

690,500

854,800

708,700

877,400

726,100

898,900

751,000

929,700

765,600

947,800

808,100

1,000,400

829,100

1,026,400

851,100

1,053,700

893,500

1,106,200

936,400

1,159,300

947,500

1,173,000

982,900

1,216,800

1,033,000

1,278,900

1,082,800

1,340,500

1,113,400

1,378,400

1,143,400

1,415,500

1,204,100

1,490,700

1,264,900

1,565,900

1,276,900

1,580,800

1,325,300

1,640,700

1,386,300

1,716,200

1,447,100

1,791,500

1,507,500

1,866,300

1,545,500

1,913,300

1,586,200

1,963,700

1,664,400

2,060,500

1,743,500

2,158,500

1,783,400

2,207,800

1,821,900

2,255,500

1,900,500

2,352,800

1,936,300

2,397,100

1,979,000

2,450,000

2,057,300

2,546,900

2,143,000

2,653,000

2,187,000

2,707,500

新居浜市吏員退隠料等の年額の改定に関する条例

昭和49年12月25日 条例第44号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第5章 退隠料等
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第44号
昭和50年12月24日 条例第26号
昭和51年12月24日 条例第32号
昭和52年10月1日 条例第19号
昭和53年10月2日 条例第32号
昭和54年12月24日 条例第30号
昭和55年10月1日 条例第17号
昭和56年10月1日 条例第19号
昭和57年12月28日 条例第40号
昭和59年10月1日 条例第16号
昭和60年12月26日 条例第24号
昭和61年10月1日 条例第35号
昭和62年10月1日 条例第23号
昭和63年10月1日 条例第23号
平成元年10月1日 条例第50号
平成2年4月1日 条例第7号
平成2年10月1日 条例第18号
平成3年10月1日 条例第24号
平成4年10月1日 条例第26号
平成5年10月1日 条例第29号
平成6年12月27日 条例第28号
平成7年12月26日 条例第25号
平成8年12月26日 条例第19号
平成9年12月24日 条例第48号
平成10年12月25日 条例第29号
平成11年12月27日 条例第30号
平成12年12月25日 条例第28号
平成15年4月1日 条例第27号
平成19年9月28日 条例第27号