○新居浜市契約規則

昭和39年9月10日

規則第32号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、市が行う契約について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の原則)

第2条 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条及び第167条の2に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争入札に付さなければならない。

(一般競争入札参加者の資格)

第3条 令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 前項の規定により資格を審査したときは、資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者にそれぞれ、必要な通知をし、その資格を有する者の名簿を作成するものとする。

3 令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第1項に規定する申請の時期及び方法等について掲示その他の方法により公示しなければならない。

(平21規則27・一部改正)

(競争入札参加資格審査委員会)

第3条の2 市の重要な工事若しくは製造の請負又は直接工事に係る測量、調査、基本設計、実施設計若しくは監理の業務の委託について、一般競争入札を行おうとするときは、新居浜市競争入札参加資格審査委員会に諮らなければならない。

(平25規則20・追加、令2規則9・一部改正)

(入札の公告)

第4条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格

(2) 入札執行の場所及び日時

(3) 入札に付する事項

(4) 契約条項を示す場所及び期間

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、その旨

(7) 契約書作成の要否

(8) 入札書の提出方法(電子入札(市の契約事務担当職員の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者若しくは見積者(第22条2項本文の規定に基づき同項本文の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)等をファイルに記録する者をいう。第11条第2項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札書又は見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録等の提出の手続をいう。以下同じ。)にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録等の記録方法)

(9) 提出させるべき書類

(10) その契約が議会の議決を要するものであるときは、その旨

(11) その他入札について必要な事項

(平21規則27・平22規則43・平25規則20・一部改正)

(入札の執行延期等)

第5条 天災その他やむを得ない理由があるとき、又は入札に関し不正の行為が認められる等明らかに競争に実効がないと認められるときは、入札の執行を延期し、又は中止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、競争入札に参加しようとした者が損害を受けることがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(入札保証金の率)

第6条 令第167条の7第1項に規定する規則で定める入札保証金の率は、入札に参加する者が見積もる契約金額の100分の5以上とする。

(平21規則27・一部改正)

(入札保証金の納付の免除)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で過去2年の間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が特に認めるとき。

(平21規則27・平25規則20・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第8条 令第167条の7第2項に規定する入札保証金の納付に代えて提供することのできる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債又は地方債の証券

(2) 政府の保証ある債券

(3) 銀行、株式会社商工組合中央金庫及び農林中央金庫の発行する債券

(4) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行に対する定期預金債権

(7) その他市長が確実と認める担保

2 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。

3 第1項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある裏面を提出させるものとする。

4 第1項各号に掲げる担保の価値は、次に定めるところによる。

(1) 第1項第1号から第3号までに定める証券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)

(2) 第1項第4号から第6号までに定める証券又は債権 小切手金額、手形金額又は債権金額

(平8規則5・全改、平20規則37・平21規則27・一部改正)

(入札保証金の還付)

第9条 納付された入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)のうち落札者の納付に係るものは契約が確定した後、その他の者の納付に係るものは開札終了後これを還付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市に帰属するものとする。

(1) 入札について不正があったとき。

(2) 入札又は落札を取り消したとき。

(3) 落札者が指定期間内に契約を締結しなかったとき。

(予定価格の作成及び決定方法)

第10条 競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、市長が指定する工事の競争入札で、入札を執行する前に予定価格を公表する場合においては、書面は封書にすることを要しない。

2 電子入札による競争入札に付そうとするときは、前項の規定にかかわらず、予定価格を市の契約事務担当職員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(平13規則28・平22規則43・一部改正)

(入札の方法)

第11条 入札は、競争執行の場所に本人又は代理人が出席して、入札書に所要の事項を記入し、封書の上氏名、名称及び入札書であることを表記して、提出しなければならない。ただし、特に指定した場合においては、入札書を書留郵便をもって送付することができる。

2 電子入札による入札は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による入札書の提出又は送付に代えて、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録であって電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)が行われたものを、当該電子署名に係る電子証明書(入札者又は見積者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)と併せて、指定の日時までに市の契約事務担当職員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させることにより行わなければならない。

3 代理人が入札しようとするときは、あらかじめ委任状を提出しなければならない。

(平22規則43・一部改正)

(再度入札)

第12条 開札の結果、落札者がないときは、直ちに出席入札者に再度の入札をさせることができる。この場合においては、その入札保証金が所定の金額に達しない者も、これに加わることができる。

(入札書記載事項の訂正)

第13条 入札者又はその代理人が入札書記載の事項につき訂正したときは、その箇所に押印しなければならない。ただし、金額の訂正は、認めないものとする。

(入札の無効)

第14条 第4条に規定する公告において、当該公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び次に掲げる入札に関する条件に該当した入札は、無効とする。

(1) 記名押印のないもの又は印影が判別し難いもの

(2) 文字が判読し難いもの又はこれを訂正して押印のないもの(電子入札による入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録、当該電磁的記録に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書が確認できないもの)

(3) 入札保証金を納付しないもの又はその額が不足するもの

(4) 同一事項につき2以上の入札をしたもの

(5) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(6) 郵便による入札で指定時刻後に到達したもの

(7) 連合結託したと認められる者のしたもの

(8) この規則、入札条件その他市長が特に指定した事項に該当したもの

(平21規則27・平22規則43・一部改正)

(調査基準価格及び最低制限価格の設定)

第15条 市長は、令第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項に規定する契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下この条において「調査基準価格」という。)を設ける必要があるときは、市長が別に定める算定方法により調査基準価格を定めなければならない。

2 市長は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設けるときは、市長が別に定める算定方法により最低制限価格を定めなければならない。

3 前2項に規定する調査基準価格又は最低制限価格を設けたときは、その旨を第10条第1項に規定する予定価格を記載した書面に記載し、又は同条第2項の規定により予定価格が記録されたファイルに記録しなければならない。

(令4規則10・全改)

(落札者の通知)

第16条 競争入札の落札者を決定したときは、直ちに、その旨を入札に参加した者に口頭又は書面若しくは電磁的記録により通知しなければならない。

(平22規則43・一部改正)

(再度公告入札の公告期間)

第17条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に競争入札に付そうとするときは、第4条に規定する公告について、同条第1項本文に規定する期間を3日までに短縮することができる。

(平21規則27・一部改正)

第3章 指名競争入札

第18条 削除

(平25規則20)

(指名基準)

第19条 市長は、令第167条の11第2項の規定により定めた資格(次条第1項において「指名競争入札参加者資格」という。)を有する者のうちから指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準をあらかじめ定めなければならない。

(平21規則27・一部改正)

(指名競争入札の入札者の指名)

第20条 令第167条の規定により指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札参加者資格を有する者のうちから、前条の規定により定めた基準により、入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、指名競争入札参加者資格を有する者のうちから3人以上を指名することが困難であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、第4条第2項第2号から第11号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(平21規則27・平22規則1・平22規則43・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第3条第3条の2及び第5条から第16条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(平25規則20・一部改正)

第4章 随意契約

(随意契約の限度額)

第21条の2 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該右欄に定める額とする。

(昭57規則27・追加、平20規則49・平21規則27・一部改正)

(随意契約の手続)

第21条の3 令第167条の2第1項第3号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注の見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申込方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況を公表すること。

(平20規則49・追加、平25規則20・一部改正)

(見積書の徴収等)

第22条 令第167条の2の規定により随意契約によろうとするときは、2人以上の者を選んでそれらの者から見積書を徴さなければならない。ただし、市長がその契約の性質又は目的によりその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 電子入札による随意契約は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による見積書の徴収に代えて、2人以上の者に、見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録であって電子署名が行われたものを、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、市の契約事務担当職員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させることにより行わなければならない。ただし、市長がその契約の性質又は目的によりその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平22規則1・平22規則43・平25規則20・一部改正)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第23条 第3条の2及び第10条第2項から第4項までの規定は、随意契約の場合に準用する。

(平25規則20・追加)

第5章 せり売り

(せり売りの手続)

第24条 第3条第4条から第10条まで及び第17条の規定は、せり売りの場合に準用する。

(平21規則27・平25規則20・一部改正)

第6章 契約の締結

(契約の締結)

第25条 競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、10日以内に契約を締結しなければならない。ただし、契約の相手方が隔地にある等市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この期間を延長することができる。

(平9規則12・平21規則27・一部改正)

(契約書の作成)

第26条 契約を締結するときは、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第27条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 令第167条の5第1項の規定により定めた資格を有する者による一般競争入札又は指名競争入札若しくは随意契約の方法による契約で、契約金額が130万円を超えないものとするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定するもの以外の随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き契約の適正な履行を確保するため請書を徴するものとする。ただし、市長が特に認めるものは、契約履行に必要な要件を記載した見積書をもって契約書に代えることができる。

(昭51規則6・平8規則5・平21規則27・一部改正)

(議会の議決を要する契約)

第28条 議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときは契約を締結する旨の文言を付した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 仮契約を締結した事項について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方に通知しなければならない。

(契約保証金の率)

第29条 令第167条の16に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

(平8規則5・全改)

(契約保証金の納付の免除)

第30条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする契約履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により定めた資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、買受人が代金を即納したとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 前各号に掲げるときのほか、市長が特に認めるとき。

(平8規則5・平11規則33・平21規則27・平25規則20・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第31条 令第167条の16第1項に規定する契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 第8条第1項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(平8規則5・全改、平21規則27・一部改正)

(契約保証人)

第32条 市長は、契約を締結する場合において特に必要があると認めたときは、契約の相手方に代わって契約の履行を保証する保証人を立てさせることができる。

2 契約保証人の資格その他について必要な事項は、市長がその都度定めるものとする。

(平11規則33・全改)

第7章 契約の履行

(契約の解除)

第33条 契約の相手方又はその代理人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) この規則又は契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないと認められるとき。

(2) 契約期間内又は期限経過後相当の期間内に契約履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 正当な理由なく市長の指示に従わないとき。

(4) 契約の履行に当たり、不正又は不誠実の行為があったとき。

(5) 工事の請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項若しくは第5項の規定による営業の停止又は同法第29条の規定による許可の取消しを受けたとき。

(平13規則34・平21規則27・一部改正)

第34条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約履行の中止を命ぜられた場合において、その中止の期間が契約履行期間の10分の5(契約履行期間の10分の5が6月を超えるときは6月)を超えるとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(2) 契約の内容に変更があった場合において、契約金額を3分の2以上減少させられたとき。

(3) 市長が、この規則又は契約事項に違反し、その違反によって工事を完成することができなくなったとき。

(平4規則37・全改、平21規則27・一部改正)

(契約の解除の通知)

第35条 契約の解除をしようとするときは、書面をもってそれぞれ相手方に通知しなければならない。

(契約履行部分の処置)

第36条 契約を解除したときは、既にその義務を履行した部分に対して市長が相当と認める金額を交付して、これを引き取ることができる。

(履行期限の延期)

第37条 天災その他やむを得ない理由により契約期間内にその義務を履行することができないときは、契約の相手方は、速やかにその理由を詳記した書面をもって市長に期限の延期を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による期限の延期の求めを正当と認めたときは、期限を指定してその延期を承認するものとする。

(平21規則27・一部改正)

第38条 契約の相手方の責めに帰する理由により、契約の期間内にその義務を履行しない場合において、期限経過後履行する見込みがあるときは、市長は、損害金を徴して期限を延期することができる。

(平4規則37・一部改正)

(損害金)

第39条 前条に規定する損害金は、契約金額から既済部分に対する契約金相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ同条の規定により延期される前の期限の翌日における法定利率により計算して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、遅延により著しく重大な損害を与えるものであると認められる場合においては、遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1に相当する額の損害金を徴するものとする。

3 前2項に規定する損害金は、契約保証金又は支払代金から控除し、なお不足するときは追徴する。

(平4規則37・全改、平22規則18・令2規則9・一部改正)

(危険負担)

第40条 契約を締結した日から完済の検査を終了した日までの間における天災又は予期することのできない経済情勢の激変その他不可抗力に基づく契約の相手方の著しい損害に対しては、契約金額を変更し、又はその損害額の全部若しくは一部を補填することができる。

(部分使用)

第41条 市長は、必要に応じ契約の相手方の同意を得てその義務の履行部分の全部又は一部を使用することができる。

2 市長は、前項の規定により履行部分の部分使用をするときは、その部分について保管の責めを負わなければならない。

3 市長は、第1項の規定による履行部分の部分使用により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(平21規則27・一部改正)

(前金払)

第41条の2 前金払の対象は、1件の設計金額が130万円以上の工事及び工事に関する調査、設計及び測量の業務の委託(次項において「業務委託」という。)とする。

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事のうち、土木工事、建築工事及び設備工事については契約金額の4割を超えない範囲内で、また、業務委託については契約金額の3割を超えない範囲内で、当該工事に係る契約の相手方に対して、令附則第7条第1項の規定による前金払をすることができる。

3 前項の規定に基づき前払金の支払を受けた契約の相手方に対しては、当該工事が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、当該契約金額の2割を超えない範囲内で、同項の規定により既にした前金払に追加して、前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 契約の相手方は、前2項の規定に基づく前払金を受けようとするときは、当該前払金に係る請求書に保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。

5 前金払をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払いし、又は返還させることができる。

6 前払金の支払を受けた契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 市との間の工事請負契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。

(平7規則36・追加、平11規則33・平21規則27・平23規則13・平23規則29・平24規則32・令2規則9・令2規則32・一部改正)

(部分払の限度)

第42条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価の10分の8を超えることができない。ただし、性質上可分の工事若しくは製造その他についての請負契約に係る完済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。

2 前項の規定による部分払は、次の区分により支払をするものとする。

(1) 設計金額が300万円以上500万円未満のもの 1回

(2) 設計金額が500万円以上1,000万円未満のもの 2回以内

(3) 設計金額が1,000万円以上3,000万円未満のもの 3回以内

(4) 設計金額が3,000万円以上5,000万円未満のもの 4回以内

(5) 設計金額が5,000万円以上のものは、5回以内に、5,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内

(昭45規則28・平11規則33・平21規則27・一部改正)

(権利義務の譲渡等の制限)

第43条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利、義務又は契約の目的を、第三者に譲渡し、承継し、一括して下請若しくは委任し、又は担保に供してはならない。ただし、特別の事由があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第44条 第34条の規定により契約を解除した場合において、契約の相手方が損害を受けたときは、市長は、その損害を賠償しなければならない。

2 第33条の規定により契約を解除した場合において、市長が損害を受けたときは、契約の相手方は、その損害を賠償しなければならない。

3 前2項の規定による賠償の額は、当事者双方が協議して定めるものとする。

(平21規則27・一部改正)

(契約保証金の還付)

第45条 納付された契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、契約の相手方がその義務を完全に履行したとき、その者の請求により還付する。ただし、第33条の規定により契約を解除したときは、市に帰属する。

2 第34条の規定により契約を解除したとき、契約の相手方が死亡した場合等においてその相続人その他包括承継人が契約を承継しないとき、又は契約の相手方の責めに帰することのできない事由によって契約が無効となったときは、市長は、契約保証金を還付するものとする。

(平21規則27・一部改正)

(監督員と検査員の兼職禁止)

第46条 検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)の職務と兼ねることができない。

(平4規則37・一部改正)

(監督員の一般的職務)

第47条 監督員は、必要があるときは、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(平4規則37・平21規則27・一部改正)

(検査員の一般的職務)

第48条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において、必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

(平4規則37・一部改正)

(検査調書の作成)

第49条 検査員は、検査を完了した場合においては、別に定める場合を除くほか、検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ支払をすることができない。

(平4規則37・一部改正)

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第50条 令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認しなければならない。

第8章 補則

(平19規則14・追加)

(副市長が権限を有する契約)

第51条 市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則(昭和39年規則第24号)の規定により契約に関する事務を委任された副市長が権限を有する契約については、この規則中市長に関する規定は、副市長に関する規定として適用があるものとする。

(平19規則14・追加)

(その他)

第52条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(平7規則36・追加、平19規則14・一部改正)

1 この規則は、昭和39年9月10日から施行する。

2 この規則施行の際、現に契約を締結しているものについては、この規則の相当規定により締結したものとみなす。

(昭和45年8月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年9月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の新居浜市契約規則第10条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に一般競争入札の公告又は指名競争入札の参加者の指名を行う工事の請負契約について適用し、同日前に一般競争入札の公告又は指名競争入札の参加者の指名を行った工事の請負契約については、なお従前の例による。

(平成13年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第37号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第21条の3の規定は、平成21年4月1日以後に締結する契約から適用する。

(平成21年6月26日規則第27号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日規則第43号)

1 この規則は、平成22年10月8日から施行する。

2 改正後の新居浜市契約規則の規定は、平成22年10月12日以後の同規則第4条の規定による公告に係る一般競争入札、同規則第20条の規定による指名に係る指名競争入札又は同規則第23条第1項本文の規定による徴収若しくは同条第2項本文の規定に基づいてなされる記録に係る随意契約から適用する。

(平成22年11月12日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第41条の2の規定は、平成23年4月1日以後に締結する工事請負契約に係る支払から適用し、同日前に締結した工事請負契約に係る支払については、なお従前の例による。

(平成23年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月6日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第41条の2第2項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約に係る前金払から適用し、同日前に締結した契約に係る前金払については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第41条の2第3項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約に係る前金払から適用し、同日前に締結した契約に係る前金払については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第21条の2関係)

(昭57規則27・追加)

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

新居浜市契約規則

昭和39年9月10日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
昭和39年9月10日 規則第32号
昭和45年8月20日 規則第28号
昭和49年12月25日 規則第52号
昭和51年3月31日 規則第6号
昭和57年10月1日 規則第27号
平成4年4月1日 規則第37号
平成7年6月1日 規則第36号
平成8年4月1日 規則第5号
平成9年4月1日 規則第12号
平成9年7月1日 規則第27号
平成11年9月1日 規則第33号
平成13年10月1日 規則第28号
平成13年12月25日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年9月29日 規則第37号
平成20年12月25日 規則第49号
平成21年6月26日 規則第27号
平成22年1月18日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第18号
平成22年9月30日 規則第43号
平成22年11月12日 規則第46号
平成23年3月31日 規則第13号
平成23年7月1日 規則第29号
平成24年8月6日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第20号
令和2年3月27日 規則第9号
令和2年6月30日 規則第32号
令和4年3月29日 規則第10号