○新居浜市公有財産規則
昭和39年4月1日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 取得(第9条―第12条)
第3章 管理(第13条―第31条)
第4章 処分(第32条―第37条)
第5章 雑則(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の公有財産(以下「市有財産」という。)の取得、管理及び処分に関しては、法令、条例その他特別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平26規則48・一部改正)
(1) 課 新居浜市事務分掌規則(昭和63年規則第42号)第3条に定める課及び室、新居浜市支所設置条例(昭和35年条例第24号)第1条に定める支所、新居浜市教育委員会事務局処務規則(昭和34年教育委員会規則第6号)第2条に定める課並びに新居浜市消防本部の組織に関する規則(昭和39年規則第19号)第2条に定める課をいう。
(2) 所管換え 所属の異なる会計の間において、市有財産の所管を移すことをいう。
(3) 所属換え 一の課に所属する市有財産を他の課の所属に移すことをいう。
(4) 分類換え 市有財産の分類を変更することをいう。
(昭41規則29・昭44規則10・昭47規則18・昭48規則14・昭49規則26・昭51規則28・昭63規則17・平4規則27・平7規則22・平26規則48・令5規則1・一部改正)
(行政財産の管理)
第3条 行政財産は、当該行政財産に係る事務又は事業を所管する課(以下「所管課」という。)に所属させるものとし、その管理に関する事務は、当該所管課において処理するものとする。
(平26規則48・一部改正)
(普通財産の取得、管理及び処分)
第4条 普通財産は、普通財産担当課(以下「担当課」という。)に所属させるものとし、その取得、管理及び処分に関する事務は、担当課において処理するものとする。ただし、課(担当課を除く。)の所管する事務又は事業に密接に関連している普通財産その他市長が担当課において処理することが不適当と認める普通財産については、この限りでない。
(昭47規則18・昭63規則17・平15規則12・平26規則48・一部改正)
(市有財産の総括)
第5条 担当課の長は、市有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、その取得、管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整をするものとする。
2 担当課の長は、必要があると認めるときは、市有財産を所管する課の長に対し、市有財産の状況について報告を求め、若しくは実地について調査し、又は所属換え、分類換えその他必要な措置を求めることができる。
(昭47規則18・昭63規則17・平15規則12・平21規則17・平26規則48・一部改正)
(市有財産事務の協議)
第6条 次に掲げる場合は、課の長は、担当課の長に協議しなければならない。
(1) 市有財産を取得しようとするとき。
(2) 市有財産の現状を変更しようとするとき。
(3) 市有財産の所管換え、所属換え及び分類換えをしようとするとき。
(4) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。
(5) 行政財産の使用又は収益をさせようとするとき(その期間が1か月未満の場合を除く。)
(6) 普通財産を処分しようとするとき。
(7) 不動産を借り受けようとするとき(その期間が1か月未満の場合を除く。)
(8) 市有財産及び借り受けた不動産に係る使用許可又は契約の条件を変更し、若しくはその期間を更新し、又はこれを解除しようとするとき。
(9) 市有財産又は借り受けた不動産に係る損害賠償を請求しようとするとき。
2 行政財産の用途を廃止したときは、所管課の長は、これを直ちに担当課の長に引き継がなければならない。ただし、使用に耐えない行政財産で取壊しの目的をもって用途を廃止したものその他所管課において当分の間管理し、又は処分することが適当と認められるものについては、この限りでない。
(昭47規則18・昭63規則17・平15規則12・平21規則17・平26規則48・一部改正)
(所属換え市有財産の引継ぎ)
第7条 市有財産の所属換えをするときは、課の長は、財産引継書(第1号様式)に所要の事項を記入し、関係書類及び図面を添えて当該市有財産が所属するべき課の長にこれを引き継がなければならない。
(平21規則17・一部改正)
(有償の所管換え等)
第8条 市有財産の所管換えをし、又は所属を異にする会計において使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が無償として整理することが適当と認める場合は、この限りでない。
第2章 取得
(取得前の処置)
第9条 市有財産を買い入れたり、交換したり、又は寄附を受けようとするときは、あらかじめ、当該財産について必要な調査を行い、権利の設定又は特殊の義務の負担があるときは、その消滅その他必要な処置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。
(昭57規則23・平21規則17・一部改正)
(取得等の手続)
第10条 市有財産を取得しようとするときは、当該財産の現況及び境界を調査確認の上次に掲げる書類を添えて決裁を受けなければならない。
(1) 契約書案(寄附の場合は寄附申込書及び寄附受納書案)
(2) 当該財産の登記事項証明書又は登録簿の謄本若しくは抄本
(3) 関係図面
(4) その他参考となる書類
2 前項の規定は、不動産を借り受ける場合に準用する。
(平17規則47・平21規則17・一部改正)
(登記又は登録)
第11条 登記又は登録をすることができる財産を取得したときは、直ちに登記又は登録の手続をしなければならない。
(買入代金等の支払)
第12条 市有財産の買入代金及び交換差金の支払は、登記又は登録ができる財産にあっては、当該財産の引渡しを受けた後でなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(平21規則17・一部改正)
第3章 管理
(現状の調査)
第13条 課の長は、当該課に所属する市有財産について常にその現況を調査し、特に次に掲げる事項について留意しなければならない。
(1) 使用目的及び使用状況が適切であるか。
(2) 維持保存上不完全な点がないか。
(3) 土地の境界が侵されたり、又は不明の点がないか。
(4) 現況は、台帳及び附属の図面と符合しているか。
(5) その他市有財産の管理又は取締り上必要な事項
(平21規則17・一部改正)
(境界標の設定)
第14条 取得した市有財産が土地であるときは、取得後直ちに隣接地の所有者立会いの上で境界線上の重要な箇所に境界標(第2号様式)を設置しなければならない。
(平4規則50・平21規則17・一部改正)
(行政財産の使用許可)
第15条 行政財産の目的外使用の許可は、所管課の長がその用途又は目的を妨げないと認める場合でかつ当該使用が市の事務及び事業と密接な関連をもち、若しくはその円滑な執行に寄与するもの又は公益上特に必要な場合に限り行うことができる。
(昭57規則23・平26規則48・一部改正)
(行政財産の使用許可期間)
第16条 行政財産の目的外使用の許可期間は、1年を超えることができない。ただし、その期間を更新することを妨げない。
(昭57規則23・一部改正)
(普通財産の貸付け)
第17条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、借受願(第3号様式)を提出しなければならない。
(普通財産の貸付期間)
第18条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 堅固な建物の所有を目的とする土地又は土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、30年
(2) 前号の場合を除くほか、建物の所有を目的とする土地又は土地の定着物を貸し付ける場合は、20年
(3) 前2号の場合を除くほか、土地又は土地の定着物を貸し付ける場合は、10年
(4) 建物及びその他の物件を貸し付ける場合は、5年
(昭57規則23・平21規則17・一部改正)
(普通財産の貸付料)
第19条 普通財産を貸し付ける場合に徴収すべき年額は、別に定めるものを除くほか、別表に定めるところによる。
(平3規則6・全改)
(1) 貸付期間が1年以上のもの 毎月25日又は毎年2月末日
(2) 貸付期間が1年未満のもの 契約締結と同時
(平21規則17・一部改正)
(遅延利息)
第21条 市長は、貸付料をその納付期限までに納付しない者に対して督促をしたときは、遅延利息を徴収する。
2 前項の遅延利息は、貸付料の額(その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(その納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に相当する額とする。
3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 遅延利息は、市長において特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(昭45規則21・令2規則10・一部改正)
(保証人)
第22条 普通財産を貸し付ける場合は、次に定める資格のいずれにも該当する連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、国若しくは公共団体等に貸し付けるとき、又は市長において特にその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 市内に住所(法人にあっては主たる事務所)を有すること。
(2) 年額30万円以上の所得を有し、又は公簿価格10万円以上の固定資産を有すること。
(平21規則17・一部改正)
(管理人の選任)
第23条 課の長は、市内に住所を有しない借受人に対しては、市内に住所を有する者のうちから管理人を選任させ、借受管理人設置届(第6号様式)を提出させなければならない。
(特約事項)
第24条 普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる事項について特約しなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、その一部を省略し、又は変更することができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第4項から第6項までに規定する事項
(2) 市長の承認を得ないで原状を変更し、目的以外の用途に供し、又は第三者に転貸し、その他契約の主旨に反する行為をしないこと。
(3) 契約の解除又は貸付期間満了の場合には、自費をもって原状に回復しなければならないこと。
(4) 借受人が必要費又は有益費を支出することがあっても、市は、その責めを負わないこと。
(5) 借受人が契約条件に違反したときは、いつでも契約を解除し、損害を賠償させることができること。
(6) 前号の場合において借受人に損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わないこと。
(7) 維持、修繕その他の費用に関すること。
(昭57規則23・平19規則3・平21規則17・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(承諾料)
第25条の2 建物の所有を目的として貸し付けている借受物件の賃借権を第三者に譲渡しようとする者は、市長が別に定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承諾を得なければならない。
2 市長は、前項の規定による承諾をしたときは、取引慣行を考慮して別に定めるところにより承諾料を徴収することができる。
(令4規則11・追加)
(私権の設定)
第26条 普通財産に私権を設定する場合は、貸付けに関する規定を準用する。
(財産台帳)
第27条 担当課の長は、市有財産の状況を把握するため、財産台帳(第9号様式)を作成し、市有財産に関する権利の得喪変更その他異動があった場合においては、直ちにこれを記載しなければならない。
2 課の長は、その管理に属する市有財産について、財産台帳の副本を備えなければならない。
3 財産台帳には、当該財産台帳に記載される土地及び建物についての図面を附属させ、その異動の都度修正しなければならない。
(昭47規則18・昭63規則17・平15規則12・平26規則48・一部改正)
(台帳価格)
第28条 財産台帳に記載する市有財産の価格は、適正な時価により評定した価格とする。ただし、これにより難いものについては、見積価格による。
2 市有財産は、固定資産税の基準年度に準じて適正な時価により評定した価格により財産台帳の登載価格を改定しなければならない。
(現在額調書)
第29条 課の長は、当該課に所属する市有財産について毎年9月末日及び3月末日現在における財産現在額調書(第10号様式)をそれぞれ翌月の10日までに担当課の長に提出しなければならない。
(平15規則12・全改、平26規則48・一部改正)
(会計管理者への通知)
第30条 担当課の長は、前条の財産現在額調書に基づき市有財産に関する調書を作成し、翌年度の5月末日までに会計管理者に通知しなければならない。
(平15規則12・全改、平21規則17・平26規則48・一部改正)
(事務連絡)
第31条 課の長は、第6条第1項の規定により担当課の長に協議した事件を処理したとき、及び天災その他の原因によりその管理する市有財産が滅失し、又は損傷したときは、速やかにその結果又は実情を担当課の長に連絡しなければならない。
(昭47規則18・昭57規則23・昭63規則17・平15規則12・平26規則48・一部改正)
第4章 処分
(売払価格等)
第32条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。
2 前項の価格(地方自治法第238条第1項第5号から第7号までに掲げる市有財産に係る価格を除く。)の決定に際しては、新居浜市不動産評価委員会条例(昭和28年条例第15号)第1条に規定する新居浜市不動産評価委員会に諮らなければならない。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 不動産鑑定士が評定したもの
(2) 国又は他の地方公共団体が評定したもの
(3) 国又は県の補助事業等に係るもの
(4) 面積が10平方メートル未満のもの
(5) 前各号のほか、特に市長が認めたもの
3 前2項の規定は、市有財産の買入価格を決定する場合について準用する。
(平26規則48・一部改正)
(売払代金等の納付)
第33条 普通財産の売払代金及び交換差金は、登記又は登録ができる財産にあっては、登記又は登録をする前に、その他の財産にあっては引渡しをする前に納付させなければならない。ただし、当該財産の譲渡を受けた者が国又は公共団体等である場合は、この限りでない。
3 前項の規定により分納又は延納の特約をする場合は、確実な担保を徴し、又は第22条第1項第1号及び第2号で定める資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。
(昭51規則28・一部改正)
(遅延利息)
第34条 売払代金及び交換差金の遅延利息の徴収については、第21条の規定を準用する。
(昭51規則28・一部改正)
(特約事項)
第35条 売払代金及び交換差金の納付について分納又は延納の特約をした場合において当該納付が履行されないときは、市は、直ちにその特約を解除することができる旨を特約しなければならない。
(担保の種類)
第36条 第33条第3項の担保に供することができるものの種類は、次のとおりとする。
(1) 国債証券その他市長が承認する有価証券
(2) 土地
(3) 建物
(昭51規則28・一部改正)
(1) 国債証券 額面金額(証券に表示された売出価格が額面金額以下であるときは、その売出価格)
(2) 市長が承認した証券 額面金額(証券に表示された売出金額が額面金額以下であるときは、その売出価格の10分の8)
(3) 土地及び建物 時価の10分の8以内において市長が決定する額
(平21規則17・一部改正)
第5章 雑則
(委任)
第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則48・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
(令2規則10・一部改正)
(経過措置)
2 当分の間、第21条第2項に規定する遅延利息の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(令2規則10・追加、令2規則56・一部改正)
附則(昭和41年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年9月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月4日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月10日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第18号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月15日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月25日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に使用されている改正前の規則による様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。
附則(昭和51年9月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月1日規則第2号)
1 この規則は、昭和55年2月1日から施行する。
2 改正後の市長の職務代理者を定める規則等の一部を改正する規則の規定による様式の決裁欄の改正部分については、その決裁区分に応じて欄を区分して用いるものとし、この規則施行の際、現に使用している改正前の規則の規定による様式は、当分の間これを訂正して使用することができる。
附則(昭和57年10月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に契約した普通財産の貸付けの期間が施行日以後にわたる場合において、施行日以後の期間に係る貸付料については、この規則による改正後の新居浜市公有財産規則の規定を適用する。
附則(平成7年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条中新居浜市税減免規則第1号様式及び第2号様式の改正規定、第8条の規定及び第10条中新居浜市市営住宅入居者選考委員会規則第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第3号様式から第8号様式までの規定により使用されている書類は、改正後の第3号様式から第8号様式までの規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の第3号様式から第8号様式までの規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年7月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の普通財産の貸付けに係る貸付料について適用し、同日前の普通財産の貸付けに係る貸付料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第21条及び附則第2項の規定は、遅延利息のうちこの規則の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月29日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
(平6規則8・全改、平9規則13・平21規則17・令元規則5・一部改正)
種類 | 貸付けの区分 | 単位 | 貸付料 | |
土地 | 電柱、支線その他これらに類するものの敷地として貸し付ける場合 | 年額 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げる額 | |
その他 | 一時的に貸し付ける場合 | 年額 | 貸し付ける土地の課税標準額(住宅用地の特例は除く。)の相当額に1000分の70.31を乗じて得た額 | |
その他の場合 | 年額 | 貸し付ける土地の課税標準額(住宅用地の特例は除く。)の相当額に1000分の35.155を乗じて得た額 | ||
建物 | 建物を貸し付ける場合 | 年額 | 次に掲げる額の合計額 (1) 貸し付ける建物の課税標準額の相当額に1000分の97.67を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 (2) 貸し付ける建物の敷地の課税標準額(住宅用地の特例は除く。)の相当額に1000分の35.155又は70.31を乗じて得た額 |
備考
1 「課税標準額」とは、固定資産税に係る課税標準額の算定方法に準じて市長が定める額をいう。
2 「住宅用地の特例」とは、新居浜市税賦課徴収条例(昭和25年条例第10号)第61条第9項及び第10項に規定する特例をいう。
3 貸付料の額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(昭46規則34・全改、昭48規則2・昭49規則42・昭55規則2・一部改正)
(平4規則50・全改)
(昭46規則34・全改、昭48規則2・昭49規則42・昭55規則2・平19規則3・平26規則48・令3規則4・一部改正)
(昭46規則34・全改、昭48規則2・昭49規則42・昭55規則2・平19規則3・平26規則48・令3規則4・一部改正)
(昭46規則34・全改、昭48規則2・昭49規則42・昭55規則2・平19規則3・平26規則48・令3規則4・一部改正)
(昭46規則34・全改、昭48規則2・昭49規則42・昭55規則2・平19規則3・平26規則48・令3規則4・一部改正)
(昭46規則34・全改、昭48規則2・昭49規則42・昭55規則2・平19規則3・平26規則48・令3規則4・一部改正)
(昭46規則34・全改、昭48規則2・昭49規則42・昭55規則2・平19規則3・平26規則48・令3規則4・一部改正)
(昭46規則34・全改、昭48規則2・昭49規則42・昭55規則2・一部改正)