○新居浜市支障物件整理委員会規則

昭和33年1月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 新居浜市支障物件整理委員会条例(昭和32年条例第28号。以下「条例」という。)に基づく新居浜市支障物件整理委員会委員(以下「委員」という。)の委嘱又は任命及び新居浜市支障物件整理委員会(以下「委員会」という。)の運営については、この規則の定めるところによる。

(委員の任命等)

第2条 条例第5条の規定に基づき、市長が委嘱又は任命する者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市議会議長が推薦する市議会議員

(2) 副市長(統括)

(3) 消防長

(4) 総務部長

(5) 建設部長

(6) 財産担当課長

(7) 都市計画担当課長

(8) 新居浜市農業委員会会長

(9) 新居浜市教育長

(10) 新居浜警察署警備担当課長

(11) 新居浜商工会議所会頭

(12) 人権擁護委員

(13) 弁護士

(昭34規則7・昭35規則14・昭47規則19・昭63規則19・平8規則7・平13規則34・平15規則1・平19規則3・平27規則16・令2規則27・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長(統括)をもってこれに充てる。

3 副委員長は、委員が互選する。

(平19規則3・令2規則27・一部改正)

(委員長の任務)

第4条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

(副委員長の任務)

第5条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員長の職務代理)

第6条 委員長、副委員長がともに事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員が委員長の職務を代理する。

(会議の招集)

第7条 委員会の会議は、市長が必要があると認めるときに招集する。

(会議の定足数)

第8条 委員会の会議は、半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、財産担当課において処理する。

(昭34規則7・昭35規則14・昭47規則19・昭63規則19・平15規則1・一部改正)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、市長の決定するところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年9月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。

(昭和35年9月30日規則第14号)

この規則は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第19号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第2条第9号の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条第9号の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年3月31日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

新居浜市支障物件整理委員会規則

昭和33年1月16日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 契約・財産/第3節 財産管理
沿革情報
昭和33年1月16日 規則第1号
昭和34年9月2日 規則第7号
昭和35年9月30日 規則第14号
昭和47年4月1日 規則第19号
昭和63年4月1日 規則第19号
平成8年4月1日 規則第7号
平成13年12月25日 規則第34号
平成15年4月1日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第27号